失業保険の制限期間のアルバイトについての質問です。
今現在、制限期間中なのですが働いても良いと聞いたのでコンビニで週5日.3?7時間程度働いています。
コンビニの方には失業保険受給中
は週20時間以内にしてもらうことも了承して頂いているので、そのまま続けて行こうと思っていたのですが
この旨をハローワーク職員に伝えたところ、制限期間中であろうと週20時間を超えるものは就職したものとみなされ、受給資格を失うかもしれないと言われました。

どうすれば、バイトも辞めず受給も受ける事ができるでしょうか?
はっきりと謳われていないので、あくまでも目安として・・・

《週20時間未満で1日4時間迄、更には週に3日迄ならば・・・「受給」と「バイト」が両立すると思いますが・・・。

この条件でハローワークの担当者に確認してみて下さい。
失業保険について質問させて頂きます。
私は前職を自己都合により退職し、現在は給付制限期間にあります。

この間にアルバイトをした場合、失業保険の給付に何か影響はあるのでしょうか。
待期期間中の就労に関しては、その分待期期間が後ろにずれるとありますが、給付制限期間中も同様でしょうか。
ちなみに、短期1ヶ月間のアルバイトをしようと考えており、所得税の対象にもなります。

よろしくお願い致します。
>この間にアルバイトをした場合、失業保険の給付に何か影響はあるのでしょうか。

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

>給付制限期間中も同様でしょうか。

給付制限期間はそのようなことはありません。
海外赴任帯同に伴い離職した場合の失業保険申請について教えてください。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。

それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険はその名前から誤解されがちですが
失業したから、その為に貰うものでは無く
失業後、次のお仕事に就くまでの間を補助するものです。

就職の意思があり、積極的に就職活動を行い
ハローワークに求職の申請をしている事が条件です。

したがって、退職後次の仕事をする意思または
環境に無い場合は、受給する事は出来ません。
現在、会社から傷病手当をもらっています。が、会社のストレスによる精神的な病気な為、通院している医師からは、退社して新しい会社に勤めた方がいいと言われました。この場合、自己都合で退社した後にハローワークに失業保険の申請に行けば、会社都合と同じようにすぐ給付されることがあるとききましたが本当でしょうか。(その場合、医師から『すぐに働ける状況だが、会社でのストレスの為、今の会社への復帰は難しい。』という診断書が必要のようですが。)ご存知の方教えてください。
傷病手当は会社から貰うものではありません。
社会保険(国又は保険組合)から貰っているのです。
日数は合計1年6ヶ月貰えます。

失業保険に関しては私は働ける状態でなかったため申請していませんでしたのでお許しを。
「離職票の発行と、会社都合による失業保険の受給条件について」



6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。

ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。

実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)

それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』


恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。


『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』

一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。

認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
まるまる1年自己都合で休職の場合、雇用保険の通算(いままでの分)はどうなりますか?


現在まで計10年4ヶ月雇用保険の被保険者になってます。

今年11月1日~翌年10月31日の一年を休職でワーホリにいきます。
そのため
、失業保険手当の受給手続きはしません。

この場合、会社から給与は支払われないのですが、雇用保険はどうなりますか?

また、まるまる一年休職して、もとの勤務先に戻った場合(翌年11月1日から)
雇用保険は、今までの分は通算して勤務年数は加算されるのでしょうか?
事務課の人いわく、加算されるというのですが、社労士の方のHPをみると
そうでないとなってます。

どなたか、お教え頂けるとありがたいです。
休職の理由はともあれ、「休職1年間」→給与支給が無く保険料負担はなくとも、雇用保険保険の被保険者のままですので、加入期間にはなるでしょう。
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