昨年失業、年収40万円程ですが、確定申告が必要でしょうか。
世帯主、就業中は妻、子供2人を扶養している状態でした。一昨年より、会社からの給与が滞るようになり、昨年に入り、給与ストップ。3月をもって辞しました。もともと社長と私の二人で特殊な仕事をしており、失業保険もなし、あげく、昨年その社長、会社が併せて破産。私にも給与未払いなど債権があったのですが、世話になった方なので放棄しました。昨年の収入はバイトなどで40万円ほどになります。今年度の健康保険料、市県民税などのこともあるので、確定申告が必要かと思います。手元にあるのは、バイト先からの支払い明細、保険等の納付額のお知らせ等。バイトでは、源泉引かれていいません。妻にはパート収入が100万円ほどあり、源泉徴収表は発行されています。何か注意すべき点、アドバイスなどありましたらよろしくお願いします。
住民税が去年の所得額になるんで 今まで通りの請求来ます(笑

補足 それから国民年金納付書が送付されますよ。所得低いなら免除申請できます
失業保険給付している時でもバイトは大丈夫ですか?
なにか法律はありますか?
構いませんが、きちんと申告をするのがルールです。

きちんと申告するとパートやアルバイトをすると普段もらっている「基本手当」がもらえなくなりますが、「就業手当」がもらえます。
「就業手当」は基本手当日額の30%です。

【就業手当の支給要件】

就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事。
離職前の事業主に雇われ直したものではない事。
待機期間が経過している事。
事業を開始したことではない事。
給付制限1ヶ月以内の場合の就業の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事。
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事。

その他、年齢別の上限額もあります。
詳しくはハローワークでお調べください。
先月、私と一緒に退職した友達の事ですが
失業保険を貰うのに「雇用保険受給資格者証」をもらい
基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので、自分で国保に
入って下さいと言われたそうです。
しかし、めんどくさいからそのまま扶養に入ってるって言っているのですが、そーゆーのはバレたりするんですか?
もしバレた場合、どうにかなるんですか?
>そのまま扶養に入ってるって

これはどういう意味ですか?
どう考えても「(在職中も夫の健康保険の扶養に入っていたが退職後も)そのまま扶養に入ってるって」という意味としか考えられないのですが。
しかし

>基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので

というのであれば在職中もすでに扶養になれないくらい収入が多かったはずで、そうするとすでに在職中から不正に夫の健康保険の扶養になってたという前提でいいのですか?

>なので、その失業保険を貰う90日間の間も、切り替えせずに扶養に入っていると言っていました。

そういう意味ですか、そうなるとバレることもあるしバレないこともある微妙ですね。
ただ同様のことをやって1年後にバレたという人がいました。
その女性の場合は失業給付を受けている90日の間だけ保険証を使わなければいいのだと考えて、受給終了後は保険証をじゃんじゃん使ったようです。
これは考え違いで、バレれば受給開始の日に遡って扶養を取り消されますが受給が終了したからと言って自然に扶養が復活することはありません(手続きが必要です)。
つまり扶養が取り消された日から1年後のバレた時点までの健保が負担した医療費の7割(窓口負担は3割)を健保から請求されたそうです、合計金額は数十万だったそうですが。
失業手当について質問させてください。
自己都合で会社を辞めました。
いま、給付制限中(3ヶ月の待機期間?)です。
もうすぐ待機期間が終わるのですが、辞めた会社からアルバイトとして働かないかと言われました。
週2日の4時間のみのバイトなのですが、働いても失業保険はもらえますか?
新しく正社員としての就職が決まるまでのバイトで、週2日以上や4時間以上は働きません。
また、給付制限中と給付中とではかわってきますか?
待期期間というのは申請した日から7日間のことで、その後3ヶ月の給付制限期間になります。
給付制限中と受給中のアルバイについて内容を書いておきますので参考にして下さい。
いずれの場合も申告が必要になります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響はない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
3月に派遣切りで退職しその後4月から失業保険をもらって就活しています。毎月の国民健康保険と国民年金できついので、主人の扶養に就職決まるまで入りたいです。加入方法と抜け方を教えてください。
失業給付金を受給している間は、扶養に入れませんが‥。
手続き自体は、ご主人の会社から、書類を頂いて必要項目(氏名や生年月日、基礎年金番号など)を記入するだけです。社会保険担当の方に聞いて貰えばいいと思います。
保険証が手元に届いたら、国保の窓口に持って行きます。その際、保険証を返納しますので、これまでの保険証と新しい保険証、年金手帳(と、念のため印鑑)を持って行きましょう。

再就職が決まって扶養から外れる時も、ご主人の会社に申し出ます。
関連する情報

一覧

ホーム