雇用保険の事について質問です。
2年半アルバイトで働いた会社が3月いっぱいで事業撤退になり(会社が倒産するわけではないです)解雇されることになりました。
2年半働いていますが、雇用保険は一年未満です。6ヶ月以上はかけています。
4月から会社が変わり、同じ仕事をそのまま継続はできるのですが1ヶ月で辞めなければなりません。次の所では 雇用保険は付けてくれないそうです。
解雇されてすぐに違う会社で1ヶ月働いた場合、失業保険の受給はできるのでしょうか?
意味の分からない話かと思いますが
回答よろしくお願いします。
2年半アルバイトで働いた会社が3月いっぱいで事業撤退になり(会社が倒産するわけではないです)解雇されることになりました。
2年半働いていますが、雇用保険は一年未満です。6ヶ月以上はかけています。
4月から会社が変わり、同じ仕事をそのまま継続はできるのですが1ヶ月で辞めなければなりません。次の所では 雇用保険は付けてくれないそうです。
解雇されてすぐに違う会社で1ヶ月働いた場合、失業保険の受給はできるのでしょうか?
意味の分からない話かと思いますが
回答よろしくお願いします。
4月の仕事が終わり退職したのち、3月末までの離職票を持ってハローワークで求職の申し込み(失業手当受給手続き)をしてください。
5月以降、失業手当の受給が開始します。
5月以降、失業手当の受給が開始します。
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①受給中は国保と国民年金です。年金に関しては世帯主、本人、配偶者の所得しだいですが離職した場合は本人の所得がないものとして扱われるので減免が通りやすい。なので受給資格者証を持って役所に行き申請だけでもしてみたら良いと思います。
国保は自己都合の場合減免の措置がない自治体が多い。
②妻の収入の方が多いなら妻の方で年末調整時に国保や年金を控除すれば良いので特になし。
※受給完了後国保は扶養に入るとおっしゃっていますが年金も扶養にはいれば良い。
学生猶予は免除ではありません。年金480カ月支払ううちの期間は反映されますが金額は反映されません。しかし扶養に入れば支払は0なのに払ったことになりますので将来的にはこっちの方がはるかに良い。
国保は自己都合の場合減免の措置がない自治体が多い。
②妻の収入の方が多いなら妻の方で年末調整時に国保や年金を控除すれば良いので特になし。
※受給完了後国保は扶養に入るとおっしゃっていますが年金も扶養にはいれば良い。
学生猶予は免除ではありません。年金480カ月支払ううちの期間は反映されますが金額は反映されません。しかし扶養に入れば支払は0なのに払ったことになりますので将来的にはこっちの方がはるかに良い。
失業保険の手続きについて。
失業保険の延長をしておりまして、子供も一歳になったので働こうと思います。
去年、旦那の実家に引っ越して来ましたので、義母に子供を見てもらえるのですが
、証明などいりますか?
出産後は「働ける状態」にならないと給付されないと聞きました。
保育所に預けるなら、証明のような物がありますが、私の場合はどうなんでしょう?
私と同じ状態だった方、または手続きに詳しい方、いらっしゃいましたから、回答お待ちしております。
失業保険の延長をしておりまして、子供も一歳になったので働こうと思います。
去年、旦那の実家に引っ越して来ましたので、義母に子供を見てもらえるのですが
、証明などいりますか?
出産後は「働ける状態」にならないと給付されないと聞きました。
保育所に預けるなら、証明のような物がありますが、私の場合はどうなんでしょう?
私と同じ状態だった方、または手続きに詳しい方、いらっしゃいましたから、回答お待ちしております。
ハローワークによっては親が見てくれるのなら証明書を書いてもらってくださいと言う場合があります。
ハローワークに確認してください。
ハローワークに確認してください。
失業保険が貰える資格
半年契約の仕事の更新時期がきました(雇用保険加入)
もし、契約更新を選択しなかった場合、自己都合による離職になって、
受給まで3ヶ月の期間を要するようになりますか?
労働条件等で希望と違う事による更新拒否と、一身上の都合による更新拒否では違ってきますか?
半年契約の仕事の更新時期がきました(雇用保険加入)
もし、契約更新を選択しなかった場合、自己都合による離職になって、
受給まで3ヶ月の期間を要するようになりますか?
労働条件等で希望と違う事による更新拒否と、一身上の都合による更新拒否では違ってきますか?
そもそも、離職以前2年以内に雇用保険に加入したのがそれだけなら、受給資格そのものがありません。
あなたの側から更新しないのなら、理由を問わずです。
あなたの側から更新しないのなら、理由を問わずです。
平成21年3月31日に 半年間 勤めた会社を自己都合でやめるんですが、その場合失業保険は受給できますか?
失業給付金の受給資格は、簡単に言うと2つあります。
1:ハローワークに登録して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志を持っているけど就職出来ない人
2:離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること(ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可)
あなたの場合は、自己都合で退職なされるという事なので、離職日である3月31日から遡って雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上無ければ受給資格に達しません。
残念ながら勤務が半年間では失業保険の受給は出来ません。
1:ハローワークに登録して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志を持っているけど就職出来ない人
2:離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること(ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可)
あなたの場合は、自己都合で退職なされるという事なので、離職日である3月31日から遡って雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上無ければ受給資格に達しません。
残念ながら勤務が半年間では失業保険の受給は出来ません。
失業保険について質問させて頂きます。
8年間パートで働き、雇用保険に加入してきました。
しかし、4月に仕事を辞めて失業保険を受給することなく新しい仕事に就きました。
新しい仕事に就いてから2か月が過ぎました。 でも、身体を壊してしまい辞める方向でいます。
こういった場合、前職の雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。
8年間パートで働き、雇用保険に加入してきました。
しかし、4月に仕事を辞めて失業保険を受給することなく新しい仕事に就きました。
新しい仕事に就いてから2か月が過ぎました。 でも、身体を壊してしまい辞める方向でいます。
こういった場合、前職の雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。
4月に会社をやめたとき、失業給付の手続きはされたのでしょうか?
されたのであれば、受給資格は来年の4月までですので、今度の会社をやめたら離職票を持って再離職の手続きをすれば給付されます。
手続きをしていなかった場合、今回の離職票と4月にやめた会社の離職票を持って失業給付の手続きをしに行ってください。受給期間は退職してから1年間です。
失業給付をもらわずに、とありますが、手続きをせずに就職してすぐやめた場合は保険期間が通算されているだけなので、最初の手続きをしに行って受給資格があればもらえます。また、受給の手続きはしたけれども早く決まってもらわずにいたが仕事をやめてしまった場合、受給期間満了日までの分は再離職手続きをすればまた受給することができます。
どちらにしても、離職票を持ってハロワに相談に行って、色々聞いたほうが分かりやすいかもしれないですね。
されたのであれば、受給資格は来年の4月までですので、今度の会社をやめたら離職票を持って再離職の手続きをすれば給付されます。
手続きをしていなかった場合、今回の離職票と4月にやめた会社の離職票を持って失業給付の手続きをしに行ってください。受給期間は退職してから1年間です。
失業給付をもらわずに、とありますが、手続きをせずに就職してすぐやめた場合は保険期間が通算されているだけなので、最初の手続きをしに行って受給資格があればもらえます。また、受給の手続きはしたけれども早く決まってもらわずにいたが仕事をやめてしまった場合、受給期間満了日までの分は再離職手続きをすればまた受給することができます。
どちらにしても、離職票を持ってハロワに相談に行って、色々聞いたほうが分かりやすいかもしれないですね。
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