失業保険について。
先日会社都合(賃金未払い等の不服申し立てを行って)で即日解雇となりました。以前から会社での嫌がらせ等もあり、うつ状態で病院にも通っています。
会社からは解雇予告手当が支払われるとのことですが、それとは別に失業保険をすぐにもらうことは可能なのでしょうか?

会社の業績悪化で人員削減もされていたので、会社には内緒で転職活動をし、何件か内定は取れていますが、どれも1ヶ月程先の入社となっていて、入社する事はまだ決めて伊いません。

この場合失業保険をもらうためにどれくらいの日数がかかるのでしょうか?
再就職手当など、初めての解雇の経験なので、分からないことばかりです。

どうかご存知のかたご教授の程よろしくお願い申し上げます。
会社都合だと確かに自己都合よりかは早く支給されますが、
職安に離職票を持ってって申請して、後日開かれる説明会に参加して待機期間1週間
を経て、さらに最初の認定日まで待ちますので、実際には最初の支給まで4週間は
かかりますよ。

すでに内定が取れていて、1ヶ月で入社できるのでしたらそちらに決めたほうがいいかと思いますが。

それに、あなたの場合、すでに内定を取れたとこまでいってますので、その会社に決めた
場合、失業保険の支給対象にはならないと思います。
もし支給されるとすれば再就職手当だけでしょうね。

でも・・・申請より前にすでに内定が出ている場合は正直わかりません。
職安の人に直接聞いたほうが確かですよ。

以前職安の人に、「待機期間が終わる前に内定が出てしまった場合、待機期間が
終わってから内定が出たということにしたほうがいい」って言われたことがありましたので。
あと、再就職手当てが支給されるのは就職してある程度の期間が経過してからですので
(1ヶ月だったかな・・?)今からですと支給まで2ヶ月近くは待つことになります。

職安への申請はしたほうがいいですが、内定が出ている会社へ行くのなら再就職手当て
は無いものだと考えておいたほうがいいですよ。
もらえたらうれしい程度に止めておいた方が、無駄な出費を抑えれますので。
失業保険について解りやすい説明お願いします。

3月半ばに会社都合で退職することになりました。
特定需給資格は
「離職の日以前の1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヵ月以上」
となっていますが、今の会社に入社して6ヶ月目で雇用保険に入ったのは1月からです。

前職は去年の6月に自己都合で辞めていて、5月まで(入社から8ヶ月間)雇用保険に入っていました。

この場合、今回の会社都合での退職で失業保険の受給資格は無しということになるのでしょうか?
3月半ばの退社の1年前迄に6ヶ月間の加入期間があればもらえます
去年が1ヶ月半、今年が3ヶ月半の加入期間ですから
1ヶ月足りないことになりませんか
■雇用保険受給期間中のアルバイトについて■


会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。


アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)


現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。

契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)


前起きが長くなりましたが、
質問内容としては

1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か

2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか

3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)


長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
1について、
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。

2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。

3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。

しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。

週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
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