定年者ののパート雇用について
定年者を多忙時期だけ
パートで使用したいのですが
雇用保険や離職票等
色々とややこしく
理解出来ません


定年者からみると中途半端なパートはしない方が良いのでしょうか?
失業保険を取得した方が良いのでしょうか?


教えて下さい
雇用保険や離職票等がややこしく・・の意味がわかりません。何がどのように、ややこしいのでしょう?(^^;)
多忙期だけなら、あらかじめ雇用期間もわかってるでしょうし。定年後も働きたくて仕事を探している人にとって、仕事があるというのはありがたいことだと思います。
年金がもらえるまでの間ずーっと失業保険がもらえるワケでもないですしね。
質問お願いします。 4月1日に解雇といわれました。
会社の都合なので、すぐに失業保険が下りる様に書類を作って郵送すると言われたのですが、
今月の保障に関しては なるべく出す としか言われませんでした。

通告を受けたのが4月1日で、4月1日は有償の自宅待機だったのですが、
書類的には3月31日までの勤務と言う形にすると言われました。

突然の事でしたが、会社の状況からも仕方ない告知だったので「わかりました」と言うしかなかったのですが、
この場合、30日の解雇手当は請求できるのでしょうか?

一度了解してしまったら手当はもらえませんか?
その「わかりました」は、解雇される事実に対して、その事実を理解したということでしょう?
貴方の自由な意思で債権放棄する旨の意思表示じゃないでしょう?

‥なら、当然に支払いが義務です。請求行為をするまでもなく、即日解雇ならばその日に支払われていなければならないものでした。既に支払いが遅れていますので、請求するほかないでしょうね。


ちなみに、了解したから云々はあまり気にする必要はありません。貴方は請求し続ければいいだけです。なぜならば、相手は明確に義務(労基法20条)を負っているからです。支払わないという主張をするのならば、その義務を既に履行した、あるいは自由な意思での債権放棄を受けたことを会社側が立証する責任を負っているのです。貴方は「未だ支払いを受けていない、よって支払え」だけで足ります。論理的には。




以下、ご参考までに。あまり気にしなくても大丈夫です。
労基法20条違反での即日解雇は、判例は条件付無効説の立場をとっています。本件をつきつめると、請求すべきは解雇予告手当じゃなくて休業手当なのではないか?との疑義も生じますが、まあ、そこまで考えるのはマニアの領域ですので、あまりご心配は要りません。ご興味があるのなら調べてみるのも悪くないと思います。
私は失業保険受給可能か?不可能か?
私は失業保険受給可能か?不可能か?

以下の場合、失業保険受給資格があるのかがわかりません。
わかる方、是非教えてください。

■自己都合退職にて

H21年9月30日~H22年2月末日まで→雇用保険加入
H22年3月19日~H22年8月末日まで→雇用保険加入
H23年3月14日~H23年4月末日まで→雇用保険加入

過去2年以内に12カ月の雇用保険加入時期があるとみなされる
ものになるのでしょうか?

※最後がH23年5/13までの雇用保険だと12カ月を満たすことになるのでしょうか?

是非わかる方、お教えください。
宜しくお願いします。
最近「みなす」という言葉の誤用が多いですね。

基本手当の受給資格条件で言う「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではないので、質問自体に不備があります。

ただし、H23年4月末日で離職なら、確実に「被保険者期間12ヶ月」にはなりません(最大で11ヶ月半)。


〉最後がH23年5/13までの雇用保険だと12カ月を満たすことになるのでしょうか?
加入した期間は12ヶ月になります。

しかし、賃金支払基礎日数が11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えますから、判断できません。
失業保険の受給の件で質問です。
3月末に10年以上勤務していた会社を退職し4月から大学院へ通っています。
この場合、土日など就業の意志があっても給付資格はありませんか?
これまで被保険者として雇用保険加入し保険料を払ってきているにもかかわらず、
自身のスキルを上げる為、学生になることで受給資格がなく、かつ卒業後(2年後)は支給資格さえなくなるというのは、
う~~~ん 納得できないものがあります。
雇用保険は積み立て預金ではありません。
就学のためならもらえなくても仕方ないですね。

黙って求職しているふりして受給できるかもしれませんが、バレて返すことが恥ずかしいですね。
失業保険について。
失業保険受給資格は、12ヶ月以上の加入が必要?それとも6ヶ月以上で可能ですか?

いろいろ検索しても、両方の意見が存在し、分からないです。
6ヶ月です。ハローワークのHP載っています。ご自分で確かめた方が今後のためにいいと思います。また、退職理由によっても支給条件が違います。でも、麻生さんはまた近々内容を変えるらしいですね。
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