20代前半フリーターです失業保険について教えてください。失業保険の給付制限期間は自己都合退職の場合3ヶ月ですが、
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。

それと失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。よろしくお願いします。
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは
給付に制限がかかるのか。
→給付制限期間中にアルバイトのような不安定就労であなた自身が
就職でないと主張するなら給付に影響はありません。
但し就職で無いといっても、週20時間以上で雇用保険がかかるなら、
就職とみなされ、その仕事を辞めるまで、失業保険はもらえません。

②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付され
ないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
→給付される期間の仕事は、(A)就職と(B)1日4時間以上の就労
(C)1日4時間未満の就労に分かれて決まります。
(A)は失業保険はストップします。(B)と(C)はアルバイト又は内職と
いう前提です。
(B)の場合、その日の基本手当は支給されません。但し受け取る
基本手当は消滅せず、繰り越されるだけです。
貴方の受給期間(離職後1年間)ならば、繰り越された基本手当は
もらえます。
さらに、就業手当のケースもあり、複雑なので説明は割愛します。
(C)賃金によって、一部の基本手当を支給されたり、全額基本手当を
もらえる場合もあり、また収入が多くて基本手当がもらえず、繰り
越される場合があります。


以上は、ハローワークの給付窓口で、審査判定しますから、
相談してみてください。



③失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。
→失業保険の種類に、失業日にお金がもらえるものが基本手当
もらえる保険を残して早くに再就職を決めたら、お祝いに支給するのが
再就職手当です。これも、給付窓口で確認してください。
条件が、いろいろですから。
失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
失業保険について。
もうすぐ退職するため、失業保険がどのくらいか大体でも分かったらなと
思い調べています。

そこで、賃金日額の計算なんですが。
”過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字”とあります。
①これは、基本給や手当てを含むとありますが、
休日出勤手当ても入りますか?

②また、賃金の総額とは保険料等を引いた手取りの額ですか?

③やはり、賃金締切日に退職した方が得なのでしょうか?
(扶養に入れる場合は、月末1日前に退職した方が良いとは聞きました。)

④健康保険の種類によっても違うそうですが、
扶養に入れない額とは1日当たりの支給額で決まるのですか?
(もらえる期間の総支給額ではなく。)

お恥ずかしいですが、色々分からないことだらけで・・・^^;
よろしくお願い致します。
★補足拝見
ですので、保険なども全部ひっくるめて、すべて控除される前の「総支給額」ですよ。
手取りと総支給額の違いはわかりますよね。

すべての総支給額です。

ご参考ください。

…………………………………

単純に、交通費や、残業、休日手当なども含め、すべて控除される前の総支給額と考えてよろしいです。

賞与など、特別なものは入りません。


保険料ですが、月末日にその保険に加入しているか?で、保険料がかかるかが判断されます。

月末日より前に退職する方が良い、とはこのことです。
※国保や任意継続などなら、もちろん退職日の翌日から加入となりますので、その保険料は必要です。


社会保険の扶養は、年間130万が目安です。

失業保険の日額として、3611円ならオッケー。


ただし、社会保険の扶養基準は、その保険組合の基準で違いますので、ご主人の社会保険組合等に、ご確認ください。

給付制限がある場合、失業保険受給が始まるまでは扶養に入れるが、受給が始まると、抜けなければならないパターンがほとんどですが、

そうでない判断基準の組合もありますので、一概にはいえません。


ご確認くださいませ。
ご参考までに。
失業保険について

3月末で2年間勤めた会社を期間契約満了(契約社員)で退職し、4月9日新しい転職先に勤め始めました。
新しい職場に慣れず、再度転職活動をする場合、失業保険はもう前の職場
の離職票では不可能でしょうか?

私の場合は仮にいただける場合、いつから、また前回の給与水準、現在の給与水準で計算されますか?

お詳しい方、宜しくお願い致します。
前の会社の離職票ならば、給付制限もなかったのですが(3年未満の期間満了退職は、登録型の派遣以外なら給付制限はありません)。

前職での離職票の離職理由は使えないと思いますが、確認はして下さい、給与から雇用保険料が引かれてるから、加入してるとは限りません。
雇用保険の加入手続きは入社から翌月の10日までと決められています、会社は月々徴収した雇用保険料を安定所に収めてる訳ではありません、手続きした際に年度を通じて、支払います、仮に支払い、年度末給与確定後、会社全体で労働保険料(雇用+労災)を精算します。

確実に雇用保険に加入したか確認、また、雇用保険に加入して14日以内で離職した場合は、会社を通じて、雇用保険の加入を取り消す事が出来た筈です(安定所の方が言ってました)ので、何時加入したかも大事な要素です。

質問者様は、契約退職時は給付制限の無い自己都合退職ですが、会社都合で、申請前就職、雇用保険加入してしまい、1~2ヶ月で退職し、300日、270日+延長60日OR30日を無駄にしてる方も多数います。(離職理由、自己都合で泣いてます)

再就職での継続は相当難しいです、1年続けば大丈夫かと思いますが。
「少し補足」
レベルの高い回答が多いですよ、算定期間(雇用保険に加入してる間)に入っているかの確認が最優先でしょう。
派遣会社の怠慢。みなさんなら、どう思いますか?
4月初めに、事業撤退するから今月いっぱいで契約終了と突然告げられました。当然4月中は通常通り勤務でしたので、なかなか次の就業先を見つけることができず、決まらないまま退職となりました。
そういった場合、次の就業先を積極的に紹介してくれるのが筋だと私は考えますが、今現在話をもらったのも一件だけ。それも、すぐに違う方が先に面接してしまって決まってしまいました、との事。退職後は一切の連絡がなくなりました。私自身で今は再就職先を探していますが、やはり納得がいきません。どこか第三者に訴えかけたいとも考えています。

質問は2点です。
①これは会社側の怠慢ではないかと思うのですが、私の考えが間違っているのでしょうか?
もし私のような一個人、しかもさほど大きくない問題を聞き入れてくれるとしたら、どういうところに訴えかけをしたらいいのでしょう?
②こういう場合、失業保険はすぐに受給できないのでしょうか?

宜しくお願いします。
回答させて頂きます。
①に関してですが間違っていると思います。
会社の怠慢と言われていますが、貴方の心情的には怠慢に思えるでしょう。
ただそういった決め事がきちんと存在したでしょうか?
例えていうならばもし貴方がこの件により損害を受けたとしたと過程した場合、
裁判を起こし勝つ事ができるでしょうか?
裁判で勝つことができ尚且つ損害賠償金を取れるのであれば貴方は正しいでしょう。
これができないと思いますので貴方が間違っていると思います。
正しいとは損害賠償を取ることができる状態を言うと思います。

②に関しては会社都合であればすぐに受給できます。
ご確認下さい。


尚、派遣は使い捨てです。このような状況は多くの派遣で働いた方が
経験しています。
派遣は使い捨てと言うことを肝に銘じて働いた方が良いかと思います。
4月中は通常通りの勤務ということですが貴方はこれからの生活もありますので
私ならば通常勤務でも休みや早退をしてでも次の仕事を探します。
この点でも貴方は間違って業務を優先してしまったのではないでしょうか?
もっとも優先すべきは貴方の人生を幸福にする行動を取ることです。
受給期間延長後の失業保険受給について
2008年春に妊娠したため退職しました。失業保険の手続きに行ったら受給期間延長を勧められましたので手続きしました。
また働きたいのでハローワークに行こうと思い色々調べましたが制度が変わったそうで、受給されか心配しています。
私は前職を9ヵ月で退職しています。今は1年勤めていないと貰えませんよね?私は制度が変わる前に辞めたのでもらえるでしょうか?
そして、もしかしたら、また妊娠しているかもしれません。その場合再度受給期間延長できますか?正直、妊娠を隠して失業保険がもらえたらなと思いますが、そんな事してる人いませんよね?
今は働けますが2人目を産んだら分からないので損?はしたくないです。
読みにくくて申し訳ありません。解答お願いします。
離職当時の制度によります。
当時も今も、「妊娠・出産・育児」という理由で離職し、受給期間延長の措置を受けた人は、「被保険者6ヶ月以上」で受給資格を得ます。

〉再度受給期間延長できますか?
できません。
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