妊娠が分かりました。失業保険の受給期間延長制度についてです。
退職後にハローワークで手続きを行い、給付制限ありで
1回目の失業認定を終えたばかりです。
就職活動中ではありましたが、、妊娠が分かりました。母子手帳の手続きはこれからです。
もちろん働きたい意思はありますが、体調や、妊娠しての雇用の可能性も低いと
思われることから受給期間延長を選択しようと思っています。
この際、申請には働けなくなってから30日を過ぎて
一カ月以内と言う説明がありますが、退職してから既に数カ月経過しております。
上記の説明では、既に期間は過ぎてしまっています。
もう延長申請は無理という事でしょうか。それとも当方が意味を勘違いしているのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
退職後にハローワークで手続きを行い、給付制限ありで
1回目の失業認定を終えたばかりです。
就職活動中ではありましたが、、妊娠が分かりました。母子手帳の手続きはこれからです。
もちろん働きたい意思はありますが、体調や、妊娠しての雇用の可能性も低いと
思われることから受給期間延長を選択しようと思っています。
この際、申請には働けなくなってから30日を過ぎて
一カ月以内と言う説明がありますが、退職してから既に数カ月経過しております。
上記の説明では、既に期間は過ぎてしまっています。
もう延長申請は無理という事でしょうか。それとも当方が意味を勘違いしているのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
妊娠によって働けなくなったのだから、「30日」も実際に働けなくなった日から数えます。
受給期間のうち、妊娠が判明した日の前日までの日数は消化されることになりますので、延長解除後の受給期間は、消化分を除いた残り期間のみとなります。
受給期間のうち、妊娠が判明した日の前日までの日数は消化されることになりますので、延長解除後の受給期間は、消化分を除いた残り期間のみとなります。
雇用保険の基本手当(失業保険?)の額の算出方法
去年5月末に退職しました
現在は傷病のため労務につけないため期間の延長手続きをしております
医師より労務可能の許可がおり次第求職活動をする予定のためハローワークでは失業給付の額は聞けませんでした
失業給付の日額の計算方法など教えて頂きたいです
ちなみに働いた年月は3年2ヶ月です
また、夫の扶養に入ると失業給付は受けられないのでしょうか?
去年5月末に退職しました
現在は傷病のため労務につけないため期間の延長手続きをしております
医師より労務可能の許可がおり次第求職活動をする予定のためハローワークでは失業給付の額は聞けませんでした
失業給付の日額の計算方法など教えて頂きたいです
ちなみに働いた年月は3年2ヶ月です
また、夫の扶養に入ると失業給付は受けられないのでしょうか?
「基本手当日額」を求め給付日数を掛けた額が失業給付金となります。
離職前6ヶ月の賃金総額を180で割り算出した額(賃金日額)の50%~80%が基本手当日額となります。一般的に賃金日額が高いほど給付率は低くなり、賃金日額が低くなるほど給付率は高くなります。
離職前6ヶ月の賃金総額を180で割り算出した額(賃金日額)の50%~80%が基本手当日額となります。一般的に賃金日額が高いほど給付率は低くなり、賃金日額が低くなるほど給付率は高くなります。
離職票が、会社から届くのを待っているのですが。
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
ハローワークに申請前ならアルバイトをしてもいいです。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
友人への出産祝いについて相談です。
私は関西在住、友人は関東在住で、昨年その友人の結婚式に招待されました。
交通費も宿泊費も友人からのお気持ちでの参列だったのですが、
実はその当時、私は転職活動中で失業保険での生活をしておりました。
友人はその事を知りながら、それでも私の参列を望んでくれたようで
招待状を送りたいというメールに「ご祝儀は大変だろうから別の形で同額返す」と書かれており、
こちらからのご祝儀3万円に対し、友人は転職応援として3万円包んで返してくれました。
ですので私は実質お金を全く支払わず関東まで行き、結婚式に参列し、美味しい食事に
更には引き出物まで戴き、宿泊し、関西に帰って来た事になります。
(ちなみに二次会は会費を支払って参加しました)
前置きが長くなりましたが、その友人がまもなく出産を迎えます。
それで、結婚式の際に何もできなかったので出産祝いをしたいと思っているのですが、
相場を見ていると友人への出産祝いは1万円が上限とあります。
あまりに高額だとお返しに困るから、という事のようですが、
今回のケースですとお返しを貰うつもりはありませんし(むしろこちらがお返しです)、
本来ならば結婚式で贈るはずだった3万円を包んでも問題ないでしょうか?
もしくは、なかなか会う機会も作れませんし、
そもそも出産してすぐだと関西から会いに行くのは相手にも気を遣わせて負担になるでしょうし、
かと言って現金を郵送するのはあまりにも失礼ですので、
それなら現金を渡すよりは少し高めのカタログギフトや、同額の商品券を贈る等の方が
手段としては良いでしょうか?
何か良い方法や良い贈り物等ありましたら、アドバイス宜しくお願い致します。
私は関西在住、友人は関東在住で、昨年その友人の結婚式に招待されました。
交通費も宿泊費も友人からのお気持ちでの参列だったのですが、
実はその当時、私は転職活動中で失業保険での生活をしておりました。
友人はその事を知りながら、それでも私の参列を望んでくれたようで
招待状を送りたいというメールに「ご祝儀は大変だろうから別の形で同額返す」と書かれており、
こちらからのご祝儀3万円に対し、友人は転職応援として3万円包んで返してくれました。
ですので私は実質お金を全く支払わず関東まで行き、結婚式に参列し、美味しい食事に
更には引き出物まで戴き、宿泊し、関西に帰って来た事になります。
(ちなみに二次会は会費を支払って参加しました)
前置きが長くなりましたが、その友人がまもなく出産を迎えます。
それで、結婚式の際に何もできなかったので出産祝いをしたいと思っているのですが、
相場を見ていると友人への出産祝いは1万円が上限とあります。
あまりに高額だとお返しに困るから、という事のようですが、
今回のケースですとお返しを貰うつもりはありませんし(むしろこちらがお返しです)、
本来ならば結婚式で贈るはずだった3万円を包んでも問題ないでしょうか?
もしくは、なかなか会う機会も作れませんし、
そもそも出産してすぐだと関西から会いに行くのは相手にも気を遣わせて負担になるでしょうし、
かと言って現金を郵送するのはあまりにも失礼ですので、
それなら現金を渡すよりは少し高めのカタログギフトや、同額の商品券を贈る等の方が
手段としては良いでしょうか?
何か良い方法や良い贈り物等ありましたら、アドバイス宜しくお願い致します。
出産祝いとしてお祝いするとその友人ならきちんと半返ししてきそうですから、結婚のお祝いとして3万円を現金書留で送って、出産祝いとしては別にプレゼントか商品券か現金1万円を送ればいいかなと思いました。もちろんカタログでもいいと思います(出産祝いようのカタログありますよね。)
または、あなたが結婚するときに同じように3万円を育児応援として包んでもいいかと思います。
転職中のあなたを気遣う素敵な友人をもってよかったですね。
または、あなたが結婚するときに同じように3万円を育児応援として包んでもいいかと思います。
転職中のあなたを気遣う素敵な友人をもってよかったですね。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
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