よく、103万、130万の壁という扶養範囲内での収入を考えている方がいますが、103又は130万の収入に含まれるものは何があるのでしょうか?
給与所得・失業保険給付金・保険金・・色々あると思うのですが。
また、手取り額でしょうか?
給与所得・失業保険給付金・保険金・・色々あると思うのですが。
また、手取り額でしょうか?
103万 130万と言われるのは給与の総支給額のことを指します。給与の総支給額が103万の場合、所得は38万になりますので扶養家族の対象になります。たしか140万までは65万円を引いたものが所得になります。それ以上の給与の場合は特殊な計算をするか、税務署で貰える一覧表がありますのでそれで所得を出すことになります。他の所得は保険の満期や解約の所得、株の所得等いろいろありますが、すべてを合算しての判断になります。ちなみに失業保険の給付金は非課税ですので、いくら貰おうが扶養家族の計算には入りません。
雇用保険のことについて。去年の5月に二人目を産み育児手当をいただきました。8月からまた復帰して最近お店のほうがやめるようなことを言っているのですが失業保険は下り
るでしょうか?
働いている期間が短いともらえないですよね?
るでしょうか?
働いている期間が短いともらえないですよね?
※「育児手当」ではなく「育児休業給付金」ですが。それとも雇用保険から出るものではない手当の話?
「前に給付金を受けているから、育休が終わってからの期間で判断される」と思っているのなら間違いです。
育休給付金を受けたことは関係ありません。
解雇される、あるいは事業所が閉鎖されて辞めるのなら、
・過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかで受給できます。
妊娠・出産・育児のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間(つまり産休・育休の期間)は、「2年/1年」の期間に数えません。
実質的に、2年+産休・育休又は1年+産休・育休の期間内にある被保険者期間を数えることになります。
※念のため
「○ヶ月以上雇用保険に加入していれば」という基準ではありません。
「前に給付金を受けているから、育休が終わってからの期間で判断される」と思っているのなら間違いです。
育休給付金を受けたことは関係ありません。
解雇される、あるいは事業所が閉鎖されて辞めるのなら、
・過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかで受給できます。
妊娠・出産・育児のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間(つまり産休・育休の期間)は、「2年/1年」の期間に数えません。
実質的に、2年+産休・育休又は1年+産休・育休の期間内にある被保険者期間を数えることになります。
※念のため
「○ヶ月以上雇用保険に加入していれば」という基準ではありません。
28年くらいサラリーマンやって会社辞めたら失業保険て毎月どのくらい出るのでしょうかまた65歳にしばらくして到達して出る年金と比較したら 失業保険と比べたらどうですか
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
基本手当日額を、4週間ごとに28日分づつ支給されるので、一ヶ月いくら、ではないのですが。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
休職期間満了の自然退職の場合も、退職願は提出すべきですか?
1年3ヶ月勤めた正社員です。
5月15日~2ヶ月の休職を申し出て、7月15日で休職期間が満了です
「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました
会社内のストレス(セクハラ・パワハラ)から休職に陥りましたので、この会社には未練も何もありません
ちなみに休職中は無給で、傷病手当金も1回ももらってないです。
体調もいいので、今ひそかに就職活動もしています。
アルバイトでも何でもとにかく働きたいです
もし、いいところがあればすぐにでも働きたいんですが
このまま休職期間(7月31日の在籍期間)にアルバイトしてもいいのか?
それとも7月15日付けで退職願を出し、16日以降から働くべきか?
7月31日の自然退職を待って働くべきか?(その場合退職届は提出すべきですか?)
ちなみに失業保険もらうよりさっさと転職したいんです。
1年3ヶ月勤めた正社員です。
5月15日~2ヶ月の休職を申し出て、7月15日で休職期間が満了です
「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました
会社内のストレス(セクハラ・パワハラ)から休職に陥りましたので、この会社には未練も何もありません
ちなみに休職中は無給で、傷病手当金も1回ももらってないです。
体調もいいので、今ひそかに就職活動もしています。
アルバイトでも何でもとにかく働きたいです
もし、いいところがあればすぐにでも働きたいんですが
このまま休職期間(7月31日の在籍期間)にアルバイトしてもいいのか?
それとも7月15日付けで退職願を出し、16日以降から働くべきか?
7月31日の自然退職を待って働くべきか?(その場合退職届は提出すべきですか?)
ちなみに失業保険もらうよりさっさと転職したいんです。
〉このまま休職期間(7月31日の在籍期間)にアルバイトしてもいいのか?
働けないから休職している、ということなら、クビになってもおかしくないですね。
〉「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました
これは、法的には解雇の予告になります。
〉傷病手当金も1回ももらってないです。
健康保険の制度なんだから、あなたが請求すべきもの。
しかし、働けるのなら受けられませんよ。
働けないから休職している、ということなら、クビになってもおかしくないですね。
〉「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました
これは、法的には解雇の予告になります。
〉傷病手当金も1回ももらってないです。
健康保険の制度なんだから、あなたが請求すべきもの。
しかし、働けるのなら受けられませんよ。
失業保険について
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
答えにくいですが、推測するに自己都合退職で給付制限3カ月有り、という事ですね。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
近いうちに仕事を解雇という形でやめることになりました失業保険受給 についてなのですが、本職の合間に農業のバイトを今月の初めからしておりまして本職を辞めてから今月の末までありますが。
それ以降仕事がありません この場合失業保険受給はどのようになるのでしょうか。
回答お願い致します
それ以降仕事がありません この場合失業保険受給はどのようになるのでしょうか。
回答お願い致します
失礼ですが、いつ本職を退職されますか?
補足して下さい。お願いします。
補足拝見しました。ありがとうございます。
例えば仮に20日とします。約二週間後に会社から離職票が届きます。
離職票、証明写真ニ枚、通帳、印鑑、雇用保険被保険者証、身分証明(免許証など)を持って来月1日以降(農業のアルバイト終了後)ハローワークへ行ってください。
質問者の方の場合、会社都合退職となり受給保険の手続きした日から待機期間(7日)後の翌日から失業保険受給の対象となります。
手続きした日から約一ヶ月後に初回認定日がきますから、その5日後に失業保険が支給されます。
(認定日の間に雇用保険説明会があります。)
その後は月一回認定日があります。
それぞれの認定日までに求職活動をし、失業保険認定書に記入する形となります。
これから大変ですが、再就職が早く決まり条件もマッチすれば、手当もでますから頑張ってください。
補足して下さい。お願いします。
補足拝見しました。ありがとうございます。
例えば仮に20日とします。約二週間後に会社から離職票が届きます。
離職票、証明写真ニ枚、通帳、印鑑、雇用保険被保険者証、身分証明(免許証など)を持って来月1日以降(農業のアルバイト終了後)ハローワークへ行ってください。
質問者の方の場合、会社都合退職となり受給保険の手続きした日から待機期間(7日)後の翌日から失業保険受給の対象となります。
手続きした日から約一ヶ月後に初回認定日がきますから、その5日後に失業保険が支給されます。
(認定日の間に雇用保険説明会があります。)
その後は月一回認定日があります。
それぞれの認定日までに求職活動をし、失業保険認定書に記入する形となります。
これから大変ですが、再就職が早く決まり条件もマッチすれば、手当もでますから頑張ってください。
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