休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…

そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??

わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
仮に10月31日で退職したとします。

通常は、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月あれば、雇用保険の受給資格はあります。
gucchi8jpさんの場合は、病気で30日以上休職期間があり、賃金の支払をうけていないので、その期間を2年に加えることができます。受給要件の緩和といいます。
ですから過去2年11ヶ月間に被保険者期間が12ヶ月(賃金支払基礎日数が11日以上必要)あればいいことになります。


失業手当の計算方法は、賃金支払基礎日数が11日以上(時給や日給であれば出勤日数)の直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから、昨年の休職開始の直近の賃金締め日から過去6ヶ月分の給料の総額を合計して180で割ります。
20日締めであれば、11月20日が直近の締め日となりますので、5月21日から11月20日までの賃金計算期間の給料額を合計して180で割るということです。

1日当りの失業手当(基本手当日額)を知りたいのであれば、60歳未満の場合は、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります。

雇用保険に関しては、給料×6/1000なので、給料を支払っていなければ支払う必要がないだけで、雇用保険の被保険者であることには違いありません。

傷病手当金は仕事が出来ない状態に受給するものであり、
失業手当は、仕事をする意思と能力がある状態で受給するものであるので両者は相反するものですから、両方受給した場合はどちらかが不正受給になります。

ちなみに病気が原因で退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、病院の医師に、このままでは、現在の仕事を続けることは出来ないというような内容の診断書をかいてもらい提出する必要があります。
失業保険は、例えば、12月に退職したとして、
次の年の4月から次の雇用先が決まっている場合には、
12月から3月までの間は保険の給付を受けることができるでしょうか?
まず、退職する理由により受給資格が変わってきます。
自己都合で退職される場合は基本的に、職業安定所で失業給付の手続きをして、3ヶ月後から保険金を受給できます。

契約期間満了や解雇された場合など、自分の意思で退職の場合、職業安定所で失業給付の手続きをして、すぐに保険金を受給できる資格があります。

あと、失業給付金には再就職手当というものがあります。

また、失業給付金というのは年金や積立貯金とは違い仕事を辞めたら必ず支給されるというわけではなく、積極的に求職活動を行い、それでも再就職先が見つからない場合に支給されるものです。

正しく受給できるためにも、きちんとした情報を得るには職業安定所で直接お話を聞く事をオススメします。
失業保険について教えて下さい。

現在勤めている会社の経営が傾いた為、会社都合により9月末をもって退職する事になりました。
勤続年数は9年11ヵ月です。

下請け会社だったので今までの業務は別会社が引
き継ぐ事になり、その会社から短期間でいいから残って欲しいと打診を受けました。

特に次が決まってないので、1~3ヵ月はいてもいいかなとは思ったのですが、この時に受給するはずだった失業保険はどうなるんでしょうか?

ちなみに働くとなると翌日からすぐに仕事は開始となります。

失業保険の受給をしなければ勤続年数は加算されると聞いたのですが周りの人も詳しくはわからないようで…

結果によって元から短期間の予定なので仕事を受けようかどうか検討するつもりです。

こんな話に疎いので色々教えて頂けると助かります。
「失業」していませんから、当然、給付もありません。

・再就職先を退職したときに「失業」したことになります。

・当然、離職理由は、再就職先での離職理由によります。
雇用保険に加入しない程度の労働時間(週20時間未満)・日数(雇用期間30日以下)しか働かないのなら別ですが。
※最初から「雇用期間何ヶ月・更新なし」の場合と、「雇用期間の定めなし」の場合とでは離職区分が異なりますから注意。


・所定給付日数の判断に使われる「被保険者だった期間(加入期間)」は、前職のものと通算されます。

・受給資格条件である「被保険者期間」は、再就職先の離職日からさかのぼって2年間(1年間)に存在するものを数えます。離職日の翌日に再加入なら、実質的に連続していることになります。
退職における「会社都合」について。
労働条件や、それにまつわる法律に詳しい方、アドバイスをお願いします。

私は近々退職を考えています。
ですが、まず間違い無く円満退職は無理です。
退職金制度も無いので、退職の際にいくらかもらえるという甘い期待も出来ません。

「会社都合」で辞めれれば、スムーズに失業保険が受けられると聞いたのですが、過去にその願いを聞いてもらった先輩達はいません。

退職の理由は、8年前から下がり続けて、この先も下がるであろう私の給料とボーナスに見切りをつけた感じです。
いくら世間が不景気とはいえ、営業職でも管理職でもない私の賃金カットは、会社の責任だと思います。

こういう状況を会社に責任追及して、私の退職を「会社都合」にしてもらう事は可能でしょうか?
また、何かいい方法があれば教えてください。
専門外なので、ご参考まで
自己都合退社になります。会社都合にはなりません。
何故ならば、会社の都合でやめていないからです(笑)
ただ、給料がどのくらい下がったか、が証明できれば「やむをえない自己都合」となり受給期間は自己都合とは変わりませんが、すぐにもらえる場合があります。
いったいどのくらいお給料が下がったか、
また辞める直近に残業が45時間以上3ヶ月間あったことが証明できればそれでもOK(だったと)思います
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