退職に伴う失業保険について
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。
そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。
①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。
あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。
調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。
そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。
①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。
あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。
調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の待機…ではなく、待期7日です。これは全員につきます。おっしゃってるのは3ヶ月の給付制限ですね。これはおっしゃるとおり会社都合退職の場合はつきません。
① すぐに職を探せる状況なら、延長する必要はありませんが、受給が終了するまで、4週ごとの認定日に安定所に行くことになりますけど大丈夫ですか?90日分の受給だとしても、申請してから16週後の認定日まで行かなければいけません。そうとうお腹も大きくなってくるはずですが…私なら、何があっても大丈夫なように延長を薦めますが…もちろん途中からでも延長はできますけど。
② 健康保険の扶養に入るための条件は、会社が加入している健康保険組合の規定によります。
a 雇用保険の失業給付は、労働で得た収入とは異なるため、扶養にはいれる。
b 雇用保険の失業給付といえど収入だから、扶養にはいれない。
c 金額によって、制限がある(基本手当日額○○円以上は扶養にはいれない)。
以上のどれかになっているはずです。cの場合は離職票を持って「扶養に入れるかどうか確かめたいから日額を計算して欲しい」と聞けば職安で計算してくれます。
③ ②と同様ですが、収入が発生しませんから基本手当日額うんぬんはまったく関係がなく、はいれるはずです。
① すぐに職を探せる状況なら、延長する必要はありませんが、受給が終了するまで、4週ごとの認定日に安定所に行くことになりますけど大丈夫ですか?90日分の受給だとしても、申請してから16週後の認定日まで行かなければいけません。そうとうお腹も大きくなってくるはずですが…私なら、何があっても大丈夫なように延長を薦めますが…もちろん途中からでも延長はできますけど。
② 健康保険の扶養に入るための条件は、会社が加入している健康保険組合の規定によります。
a 雇用保険の失業給付は、労働で得た収入とは異なるため、扶養にはいれる。
b 雇用保険の失業給付といえど収入だから、扶養にはいれない。
c 金額によって、制限がある(基本手当日額○○円以上は扶養にはいれない)。
以上のどれかになっているはずです。cの場合は離職票を持って「扶養に入れるかどうか確かめたいから日額を計算して欲しい」と聞けば職安で計算してくれます。
③ ②と同様ですが、収入が発生しませんから基本手当日額うんぬんはまったく関係がなく、はいれるはずです。
失業保険の受給資格
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)
失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。
まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。
働いていた期間は4年です。
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)
失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。
まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。
働いていた期間は4年です。
ハローワークに失業申請をしたあと7日の待機期間がありますがその期間は辞めてください。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の完全月についての質問です。
私の職場は、13日締の月末払いです。
13日に前月の1日から末日までの給与が入ります。
例えば、10月13日から働いた場合は完全月で10月1日から働いた場合は、給与所得が11日以上あっても完全月ではないので失業保険の算定月ではない、という考え方でいいのでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
私の職場は、13日締の月末払いです。
13日に前月の1日から末日までの給与が入ります。
例えば、10月13日から働いた場合は完全月で10月1日から働いた場合は、給与所得が11日以上あっても完全月ではないので失業保険の算定月ではない、という考え方でいいのでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
〉給与所得が11日以上あっても
「賃金支払基礎日数が」ですね。
賃金日額を計算する際の「完全月」は、「締め日から前月の締め日の翌日まで」になりますが。
「賃金支払基礎日数が」ですね。
賃金日額を計算する際の「完全月」は、「締め日から前月の締め日の翌日まで」になりますが。
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