失業手当についての質問です。
今月自己都合により退職しました。
今後の予定として、4,5ヶ月後にオーストラリアにワーキングホリデー
を考えております。
その為の資金として失業保険だけでなくアルバイトによる収入(できるだけがっつり稼ぎたいです)
が必要不可欠です。

そこで質問ですが失業手当を受給している期間に海外へ行くと受給は停止されるのでしょうか?
そもそも、就職する意思がないとみなされて最初からもらえないのでしょうか?
最初から貰えません。
というか、失業保険は安定所に行かなければならない日が出てきます。
また、就職活動をしておくことも必ず必要です。

失業保険は就職できる状態で、就職する意思があるが就職がまだ決まっていないという方に支給するものです。
あなたはその意思がないとみられるでしょう。
また、もし仮にそのことを隠して手続きしたとしても、自己都合退職の方は3か月間お金の出ない期間が入りますから、結果として貰えないということになります。
まあ、もし本当にやったら厳密に言えば不正になり、下手すると3倍返しですが・・

ワーホリに行くのは結構ですが、そのくらいのことは事前に調べて、その上で計画を立てるべきです。
失業保険は出ないと諦めてください。


ご参考になさってください。
会社都合で退職。現在生後二ヶ月の子どもを育児中ですが、失業保険は野良得るのでしょうか?失業保険受給延長申請しなければならないのでしょうか?
質問させていただきます。

雇用保険に加入している会社で5年程働いていました。
妊娠を機に休暇を取らなければならなくなったので育児休暇を申請すると、「うちは小さな会社なのでそう云ったものは支給できない」と解雇されてしまいました。
雇用機会均等室に相談し、産休手当てだけは出して貰える事になりました。

その後は会社都合の解雇にしておくから、失業保険が出る。と云われたのですが、失業保険は働ける状態でなければ出ませんよね?
まだ子どもは二ヶ月なので働きに出る予定はありません。
会社からは「産休修了後すぐに失業保険が出るんだからそれでいいでしょ」
と云われたのですが、働く意思が無いのに需給出来るものなのでしょうか?

また、失業保険受給延長申請と云うのもあるようなのですが、申請期限が「離職してから30日後の一ヶ月間」と記載されていました。
離職日を確認すると2011.3/31になっていたのですが、これはもう延長申請も出来ないと云う事になってしまうのでしょうか・・・

出産で里帰りしていたので書類を確認するのが遅れてしまった私の落ち度でもあるのですが、何の連絡も無く自宅に書類だけ送ってきた会社にも少し腹が立っています。

7/4(月)に直接ハローワークに行ってみようと思っているのですが、上記の事を素直に説明して、ややこしくなるのでは?と少し不安になったもので、こちらに質問させていただきました。
育児のために働けない又は働く意思がない者は、失業状態に該当しないので失業手当を受給することはできません。

7月4日に受給期間延長申請をして、1か月と30日さかのぼった5月7日から育児のために働くことができないということにしておけば、何ら問題はない話です。

1か月少々すでに消化した状態にはなりますが、この先最長3年は延長できますから、育児が落ち着いたら求職の申し込みと失業手当受給申請をして求職活動を行いましょう。
教育訓練給付制度についてお尋ねします。

私は2011年4月に新卒で会社に入社したのですが病気を患ってしまい、3ヶ月ほどで休職することになりました。
その後、休職期間が満期となり退職する
ことになりました。2012年10月のことです。
退職後も治療が必要であったためハローワークに失業保険の受給を延期する手続きをしに行ったのですが、基本給をもらえていた期間が一年未満のため、失業保険はおりないということでした。

ちなみに、休職中も社会保険、厚生年金は傷病手当金から払い続けていました。
社会保険加入期間自体は一年以上あります。

現在、体調も回復しており、通信制の専門学校に二年間、アルバイトをしながら通って、資格を取りたいと考えているのですが、失業保険が適用されないということは、教育訓練給付制度を利用することも出来ないのでしょうか?

お分かりになる方、ぜひご回答お願いいたします。
教育訓練給付は受けられると解せる、と回答申し上げます。

失業のお手当そのものは、月々お給料をもらうための出勤日数11日以上の月を1月として、これを所定の月数分(自己都合退職では2年間で12か月)クリアさせることが受給の要件とされます。

一方の教育訓練給付では出勤日数に関係なく、被保険者として雇用保険料が納められていた期間を所定の年数分クリアすればよく、それ以上の制約事項はどこにも見当たらないです。

このため、これまで質問者さんに教育訓練給付制度の利用歴が皆無であれば、1年以上の被保険者期間がある前提で「利用できる」と回答できることになります・・・

※念のため、受講前にハローワークで確認を受けておかれてください。「教育訓練給付制度の支給要件期間の照会をお願いします」と申し出れば、すぐ回答が出ます。ただし、申し出にあたって質問者さん固有の被保険者番号が必要です。
失業保険給付について
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
週40時間以内ではないと思います。
週に20時間未満の就労だったら、失業給付を受け続けられます。
あと、どこで働くかは特に関係ありません。
離職した後に、前に会社をちょっとだけ手伝いに行く人は結構いますよ。
就労した場合の失業給付の給付額は、その働いた時間(1日で4時間以上か4時間未満)で変わります。
説明はしますが、ちょっと分かりづらいかもしれません(-_-)
例えば、1日で4時間以上働けば、その日は、1日分失業給付は支給されません。
ただし、その貰えなかった1日分の失業給付は、権利としてまだ残っているので、失業してればまた後で貰えます。
4時間未満の場合は、その日に就労の給与額によって、減額しての支給または、不支給になります。
減額して支給された場合は、一応その日は、失業給付をもらっているので、1日分失業給付を受け取ったものと見なされます。
要するに、全額失業給付を受けっとった時の総額が減ってしまうわけです。
ですから、1週間の労働時間を20時間未満に抑えながら、1日に4時間以上働いた方が総額で考えると得ですね。(ただし、全額を受け取ることが前提。その間、失業状態ということ。)
国保の免除制度は無かったような気がしますが、ちょっと自信がありません。
中途半端な回答になってしましましたが、参考にしていただけたら幸いです。
ご友人の就職活動がうまくいくことを願っています。
*あと、間違えやすいんですが、失業給付をうけている時に認められる就労時間は週に20時間「未満!!」ですからね。
ちょうど、週20時間働くと失業状態とは認められませんから、気をつけて下さいね。
失業保険,再就職手当てに詳しい方に質問です。


ただいま申請中で、4月半ばには受給資格者??になり7月20に認定日です。


そして本題ですが、金銭的に生活困難で昼は就活、夜はバイトをしてしまいました。5月の給料は4万円だったのですが6月の給料が13万もいってしまいました…

こんなにもらったら仕事が決まっても再就職手当て又は失業保険はおりませんよね??(>_<)
一番最初の手続きを済ませると「7日間の待期期間」と呼ばれる期間に入り、その期間が過ぎると「アルバイトが出来ないわけではない」給付制限の3か月に突入します。

この期間は基本的に事後報告を必要とせず、20日の認定日以降の失業給にも影響するものではないですが、新たに雇用保険に入らなくてはならない働き方(週20時間以上で、30日を超え雇われ続ける見込み)をしたら、新たな要件での失業給付に移行してしまうことになります。

いまのところ雇用保険に入り直していないということであれば、「週20時間以内」であれば引き続きアルバイトなさってもいい代わり、その水準を超えるようならお辞めになることが賢明です。既に辞めておられるなら問題は何もありません。

再就職手当や失業給付は、あくまで3か月の給付制限の期間が終了した翌日からのアルバイトで影響します。実質的に就労したようなアルバイト状況の場合は当然に失業給付がなされず、また再就職手当は「就業手当」という名目のものに変わって、受給するかどうか本人自身の任意の選択となります。

就業手当の給付の率は、当然に再就職手当の率より落ちます。ですので、どうせなら正規就業で「再就職手当」として受ける方が気分的にもスッキリするわけです・・・

-補足に対して-
「3か月の給付制限の期間」のアルバイトの取扱いはあくまで特殊で、「新たな雇用保険に入り直す働き方」でもない限り、認定日に申告の必要がなければそれ以降の給付に影響してくるものでもありません。

ですので、質問者さんは認定日時点で仕事が決まっていない場合、「3か月の給付制限が終わった日以降のアルバイト」は正しく申告される必要としてある代わり、それ以外のバイト料は大手を振っていただき、失業給付もしっかり受けることにしましょう。

アルバイトは、実際に給付開始になってからがナーバスな問題なのです。初回認定日によく確認しておきましょう・・・
近々会社を退社する事になった契約社員です。契約期間満了になります。会社から頂いた書類に、更新を希望していたかいないのかをチェックするヶ所があります。
これで希望していたとしたら、会社都合になり失業保険を早く貰えるとかいう事でしょうか?今入社8年目です。
3年以上の契約社員は、更新を希望して叶わなかった場合は、特定受給資格者、会社都合退職になります、逆に更新を希望しない場合は、給付制限期間付きの自己都合退職です。
3年以上は、契約社員扱いでなくなります、よって更新されない場合は解雇扱いなのです。
給付制限はだけではありません、所定給付日数内に就職が決まらない場合、簡単な条件を満たせば、更に60日延長されますし、受給中の国民健康保険も格段に安くなりますよ。
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