夫が失業中で国民健康保険に加入中です。子供の健康保険について悩んでいます。
夫がリストラで9月末付で退職し、現在は失業保険を受給中です。
夫は社会保険から国民健康保険に変更になりました。
私(妻)は、10月から派遣社員でフルタイムで就業しているので社会保険に加入しています。

子供の健康保険は、扶養家族として派遣会社に頼めば私の社会保険に加入できるものなのでしょうか?
まだ国民健康保険の納税通知書が来ていないので金額もわからないのですが、どちらに加入したほうがお得なのでしょうか?

まさか夫が失業するなんて思ってもいなかったので、戸惑っています。。よろしくお願いいたします。
それはもう奥様の社会保険の扶養に入れるなら入った方が良いです。
お子さんが社会保険の扶養になっても保険料は変わりません。
国民健康保険はお子さんでも均等割といって加入者一人当たりいくらという保険料がかかります。
後はご主人が失業中ということで奥様が加入している健康保険の協会、組合が認定してくれるかどうかですね。
前年の所得から判断したり、ご主人の給付されている失業手当から判断したり
この決定権は協会、組合にありますので会社のご担当者に確認してみて下さい。
現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
103
万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。

103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。

次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。

これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。

で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)

税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。

長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
夫の国民保険の扶養にはいれる?失業保険の延長期間中
この度妊娠しまして、会社を3月一杯で
退職することになりました。
現在妊娠7カ月で6月出産予定です。

出産後1年程で就職活動をしようと思うのですが、
妊娠中は失業保険はもらえないと聞きました。

就職が決まるまでの間
夫の国民保険の扶養に入ろうと考えています。

失業保険の受給中は扶養から外れなくてはいけないというのはわかったのですが、
延長期間中も扶養に入れない健保もあるとききました。
夫が国保の場合はどなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
1.国民健康保険には、被扶養者制度がありませんので、質問者の収入には制限がありません。
2.その代わり、その世帯で加入している被保険者全員の合算所得と被保険者の数によって、保険料は決定されます。
以上
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