公務員の場合は、どうなるのですか?
公務員って失業保険が無いのですか?転職とか都合で退職になった場合は失業保険に似た制度があるのですか? 公務員共済から出る退職金とかだけですか? 教えてください。
以前は準公務員あつかいだった事務職の知人は、最近公務員の適用をはずされましたが、、、転職するため退職願いを出したら、この場合は、退職金のみもらうのでしょうか? 再就職のためハローワークに民間の会社員と同じようにヤッパリいくのですか?
公務員って失業保険が無いのですか?転職とか都合で退職になった場合は失業保険に似た制度があるのですか? 公務員共済から出る退職金とかだけですか? 教えてください。
以前は準公務員あつかいだった事務職の知人は、最近公務員の適用をはずされましたが、、、転職するため退職願いを出したら、この場合は、退職金のみもらうのでしょうか? 再就職のためハローワークに民間の会社員と同じようにヤッパリいくのですか?
雇用保険をかけていないので、当然保険金は出ません。
公務員は法律で身分保証されています。
公務員法に抵触しない限り意に反して解雇されることはありません。
公務員は法律で身分保証されています。
公務員法に抵触しない限り意に反して解雇されることはありません。
失業保険が支給される期間
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
雇用保険の基本手当は雇用保険被保険者期間と年齢、離職理由で給付日数が変わってきます。
15年の被保険者期間があり、会社都合の理由で離職した場合は、年齢が30歳以上35歳未満で210日35歳以上45歳未満だと240日になります。
【補足】
1年(360日)の支給があるのであれば、何らかの理由で就職困難者として認定されたのでしょう、給付額12万円に関しては何とも言えません。
手続きに行かれたのであれば、雇用保険受給資格者証が発行されます、そこに給付日数及び基本手当日額が書かれています。
その基本手当日額が28日ごとに28日分が所定給付日数に達するまでか就職するまでの間、支給が続きます。
15年の被保険者期間があり、会社都合の理由で離職した場合は、年齢が30歳以上35歳未満で210日35歳以上45歳未満だと240日になります。
【補足】
1年(360日)の支給があるのであれば、何らかの理由で就職困難者として認定されたのでしょう、給付額12万円に関しては何とも言えません。
手続きに行かれたのであれば、雇用保険受給資格者証が発行されます、そこに給付日数及び基本手当日額が書かれています。
その基本手当日額が28日ごとに28日分が所定給付日数に達するまでか就職するまでの間、支給が続きます。
個別延長給付について、私は4月21日から失業保険をもらっています。
7月20日までなんですが、解雇理由が会社都合のため個別延長給付の話をされました。
延長されるかわかるのが7月30日の認定日です。
そこで質問なんですが、もし8月頭から働くことが30日の認定日までに決まっていたら、7月20日から就業初日までの日数分の延長給付っていうのは出るんでしょうか?
もし働くことが決まってて、それを言わなかったらどうなるのでしょうか?
わかりにくい文章ですみませんm(__)m
7月20日までなんですが、解雇理由が会社都合のため個別延長給付の話をされました。
延長されるかわかるのが7月30日の認定日です。
そこで質問なんですが、もし8月頭から働くことが30日の認定日までに決まっていたら、7月20日から就業初日までの日数分の延長給付っていうのは出るんでしょうか?
もし働くことが決まってて、それを言わなかったらどうなるのでしょうか?
わかりにくい文章ですみませんm(__)m
出ません(><)
ただ、職業訓練を受講している間は
その期間は 延長給付されます♪
julyyukkoさん、頑張って下さい(※p´v`q※)
ただ、職業訓練を受講している間は
その期間は 延長給付されます♪
julyyukkoさん、頑張って下さい(※p´v`q※)
有給について
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
>休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
会社によるでしょうが、休暇の4カ月が所定労働日としてカウントするのであれば付与はないでしょうね。
>傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
支給開始日から1年半です。
>実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?
審査請求、再審査請求、裁判とすることです。
はっきり言えば裁判までしないとほぼ無理です。
というのも、パワハラかどうか自体が裁判所にしか判断できません。
会社によるでしょうが、休暇の4カ月が所定労働日としてカウントするのであれば付与はないでしょうね。
>傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
支給開始日から1年半です。
>実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?
審査請求、再審査請求、裁判とすることです。
はっきり言えば裁判までしないとほぼ無理です。
というのも、パワハラかどうか自体が裁判所にしか判断できません。
1年以上休職(無給)した後に退職した場合の失業保険について
現在、うつ病で休職中(無給)です。
仮に、1年以上休職した後に退職した場合に、失業保険の受給資格があるのか否か教えていただきたいと思っております。
ハローワークのHPで失業保険の受給要件の1つに以下の項目が掲げられています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
休職中は賃金が支払われていません(雇用保険料を支払っておりません)。
1年以上休職した後に退職した場合、
『離職の日以前2年間に、
賃金が支払われていた期間(雇用保険料を支払っていた期間)が
12ヶ月に満たない』
ことになる為、失業保険の受給要件を満たしていない、つまり失業保険を受給できないことになるのではないでしょうか?
以上、お詳しい方、回答をお待ちしております。
よろしくお願い致します。
現在、うつ病で休職中(無給)です。
仮に、1年以上休職した後に退職した場合に、失業保険の受給資格があるのか否か教えていただきたいと思っております。
ハローワークのHPで失業保険の受給要件の1つに以下の項目が掲げられています。
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2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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休職中は賃金が支払われていません(雇用保険料を支払っておりません)。
1年以上休職した後に退職した場合、
『離職の日以前2年間に、
賃金が支払われていた期間(雇用保険料を支払っていた期間)が
12ヶ月に満たない』
ことになる為、失業保険の受給要件を満たしていない、つまり失業保険を受給できないことになるのではないでしょうか?
以上、お詳しい方、回答をお待ちしております。
よろしくお願い致します。
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を2年に加算できると言うことです。
あなたの場合は
>1年以上休職した
例えばこれが1年6ヶ月とすると
>2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
これが
2.離職の日以前3年6ヶ月間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
となるということです。
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を2年に加算できると言うことです。
あなたの場合は
>1年以上休職した
例えばこれが1年6ヶ月とすると
>2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
これが
2.離職の日以前3年6ヶ月間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
となるということです。
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