友人に代わりまして…②
会社都合(倒産)した場合の雇用保険について質問です。経営者の行方が判らず離職票が手元に無いそうです。給料も未払いのままだそうで早急に生活資金を得たい場合、ハローワークに言って相談すれば雇用保険は受給出来るのでしょうか?話を聴くと総支給で43万円程もらっていた(勤務期間は2年前後)という事ですので失業保険としては人並み以上にもらえるのでは?と思うのですが。実際どうなのでしょうか?今、人材派遣会社に登録に行ったりしているみたいですが、もっと公的に今の状態を軽減する方法があるような気がして質問しました。
質問としては
①仮に失業保険を受給したい場合、どれくらい(期間、労働時間、金額)アルバイトをすれば失業保険に差し支えるのでしょうか?

②今週中にハローワークに相談に行き手続きを行った場合いつくらいに受給出来ますか?

③過去の質問で離職票はハローワークが発行してくれる場合もあり得るとの回答でしたが、このようなケースでも適応されますか?

④具体的に失業保険の給付額とは今回のケースでいうといくらくらいになりますか?


全く無知なものどうか知恵をお貸し下さい。
とりあえず他の質問は二の次ということで
③についてのみ、そういうケースの場合ハローワークが職責で離職票を発行してくれる場合が多いです。とにかく賃金のわかるもの、6か月分の給与明細を持って早急にハローワークに相談に行ってください。もし給与明細が無かったとしてもいってください。おそらくハロワは倒産を把握していますし、他の従業員が既に手続きを開始している可能性が高いです。

その他の質問はハロワで直接本人がきちんとした説明を受けるべきです。
早期再就職支援金について。この再就職するにあたり失業保険の未収分をもらえるらしいですけど失業期間(退職してから再就職するまでの期間)に決まりはありますか?
退職した翌日に就職したらもらえないとか?
startwtpさん

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

詳しくは「再就職手当のご案内」リーフレットをご覧ください。
退職後の手続きについて


退職後の手続きについて教えてください!
8年勤めていた会社を9月末に退職しました

(それから有給休暇を使うので実質の退職日は11月19日です)


まだ離職票とかもらっていないのですが、今度の手続きについて教えて下さい!
○税金、年金、ハローワーク、健康保険、失業保険などなどよろしくお願いします
調べているうちにわからなくなってしまいまして、、、わかりやすく教えて下さい
税金は、11月の退職ですと、年末調整対象外になりますから、来年確定申告を行なうことになります。
このとき源泉徴収票が必要になり、後は、今までの年末調整時に提出していた生命保険の払込証明等同じものが必要になります。
もし 12 月から国保、国民年金の納入をしていれば、これも控除対象になります。
昨年の収入に対する住民税は、11 月までは源泉徴収で納入していますが、12月分以降来年 5月分までは、納入できなくなります。
この処理は二種類あって、退職金から引いて会社が代わりに納入することもありますが、これをやらない場合は、市町村役場から請求書が来ますので、その時点で納入すれば済みます。

社会保険のうち年金は、現在の厚生年金から外れ、国民年金に自動以降となるので、待っていれば社会保険庁から書類が送られてきます。
来たら読めば処理はわかると思います。もし会社に年金手帳が預けてある (企業によって違います) のであれば、退職時に必ず貰っておいてください。

退職時には、離職票 (退職後一週間程度かかるかもしれません)、雇用保険証、源泉徴収票を貰ってください。

健康保険ですが、現在加入している健康保険の任意継続にするか、国民健康保険に移るか、と言うことです。
前者であれば、現在は雇用者、加入者が折半している保険料を全額負担 (簡単に言えば倍になります) してそのまま使用するか、止めて国保 (保険料は前年収入で決まります。これは住民登録してある市町村役場に問い合わせればわかります) に切り替えるか、と言うことになります。
特に現在治療中の疾患がなければ、保険料の安い方を選べばいいと思います。
任意継続の場合は、新たな保険組合に加入 (再就職と考えてもらって結構です) しない限り (何年間までの) 期限までは脱会できませんが、(確か四半期ごとだった) 保険料納入をしないとその時点で自動脱会になります。
国保は、脱会するときは自分で手続きしないとなりません。
退職金があっても、これは税計算が別で、源泉徴収されてそれでお終いです。

退職後、再就職先を見つける意志があるのであれば、雇用保険の失業給付の手続きが必要になります。
よく勘違いされている方が多いんですが、失業したから給付されるのではなく、失業しているが就職の意思があり就職可能な健康状態であれば、求職中の生活を保障することが目的なので、あくまでも再就職先を見つける意志があることが前提です。
離職票が出たら、これと雇用保険証をもって、ハローワークへ行きますと、申請手続き (きちんと教えてくれます。三文判が必要) をしてください。
会社都合、自己都合で、待機期間、給付期間、直近半年の給与収入 (時間外等一部手当込) で給付額は変わります。
この辺りは説明してくれます。
保育園が決まらず、育休の期限切れをもって退職することになりました。退職後も認証保育園の空き待ちをしながら職を探しをする予定ですが、失業手当をもらうことは可能でしょうか。
保育園が見つからずに退職するのは「会社都合」になると思うのですがいかがでしょうか。

また、友人に相談したところ、退職後にアルバイトなら紹介できると言われました。
雇用保険の対象にならないバイト(週3日以内、週20時間以内)であれば、失業中も受けられるとも言われました。

とりあえず、一時保育に預けながら週18時間程度のバイトをして、どこかの保育園に預けられた時点で失業保険の給付を打ち切りバイトの時間を増やそうと考えています。
友人からは、バイトの身分だけど週30時間までなら働けると言われています。

バイトの勤務時間を増やすことで失業保険を打ち切っても、再就職手当の対象になるのでしょうか(雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実である場合なら)。

また、失業保険の給付中は夫の扶養になろうと考えています。
確か、失業保険の給付中は国民健康保険に加入しないといけないはずですが、打ち切った時点で夫の社会保険の扶養に入れるものでしょうか。
週29時間以上の勤務であればバイト先で社会保険に入れるみたいですが、今年は130万円の収入を越えることはありませんので、できれば年内は夫の扶養(健康保険の被扶養者、配偶者控除)に入りたいと考えております。

いろいろ調べると、
「1月からの収入が130万円未満なら“扶養”でいられる」のではなく、「月収を12倍したら130万円以上になる」なら扶養から抜けることになる
と書いてあったので不安になりました。

いつ保育園が決まるか分からないので何とも言えませんが、決まれば「月収を12倍したら130万円以上になる」と思われます。
となると、扶養に入ったり出たりを繰り返すことになりますよね。


たくさん質問しまとまりがなくて恐縮ですが、1つでも回答を頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
保育園が見付からず、での退職は「自己都合」だと思います。
出産・育児の多くは家庭の問題ですから、会社都合とは言い難いですね。

ここで横道に逸れますが、雇用保険の受給に関してカンタンに説明しましょう。
雇用保険を受給するためには「実際に働ける状態で、積極的に求職活動を行える」事が条件です。
今、相談者さんは職が決まったとして働けますか?まだ預けるところが決まっていない、すぐに応じられないのならば、まず申請が通らない事もあります。
また雇用保険は離職日から一年で給付できなくなります。一年目までに申請すればいい、というのではなく、「一年以内に給付を貰い終える」なのです。給付中に一年目が来たらそこで給付はお終いですし、まだ貰っていないのに一年目になった場合はもうもらえません。
乳幼児の育児で退職された場合、給付期限の延長」ができます。お金の支給される給付日数が増えるのではなく、上の「一年」の枠を延ばす事ができます。求職活動ができるようになってから給付が受けられるようになります。これも永遠にのばせるのではなく、上限はありますが。

次に、雇用保険の受給中のバイトです。
絶対ダメではなく、ちゃんと給与や日数を申請すれば大丈夫です。ただ、働いた日の支給から、バイトの支給分は減ります。バイトの収入が多い場合、その日の支給は「停止」になります。

でも、バイトも何でもしていいわけではないんです。
週20時間の仕事を継続的にしていた場合、これは「失業」と言えるでしょうか?言えないですよね。就職にみなされて支給そのものが終わってしまう(止まってしまう)場合があります。気をつけましょう。
「○○だったら給付を受けながら働いても大丈夫」という情報はあまりうのみにしないで、ハローワークに確認する方がいいですよ。

ご主人の扶養ですが、給付中は扶養に入れませんよ。額は関係ありません。
給付が終われば入れるので、申請のタイミングは会社に確認しましょう。
その間は相談者さんのみ、国民健康保険に入ることになりますね。
逆に就職して収入が増えた場合ですが、月額でいくら超えたら外れるところ、年収が130万になると見込んだ時点で外れなくてはいけないところ、いろいろです。会社の加入している保険によってルールがちがうからですね。これも確認した方が確実です。


認可保育園(認証、ではなく(^^;)ですが、空き待ちはなかなか出ないと思います。
秋に翌年の募集が始まりますが、お母さんが仕事をしていない場合、選考に不利になるのも事実です。介護老人がいる、新しく兄弟が生まれたなどで考慮する事情がある場合は別ですが、求職中・求職予定だと厳しいのが現実です。
認可保育園以外にも、幅広く探されるのをオススメします。

蛇足ですが、保育園のほかにも、「子供が急に病気になった」などの時のために、「子供を見てくれる人」を必ず確保しておきましょう。面接の時に必ず聞かれますし、ご友人の紹介先に行くのであれば尚更です。「あの人は子供の事情ですぐ休む」と思われては紹介してくれたお友達の顔も潰してしまいます。


長々と失礼しました。
離職票について
前回の質問失業保険についてご回答くださった方ありがとうございました。

引き続き質問で申し訳ないのですが・・

1月10日まで有給消化で退職といたりますが、離職票はいつ送られてくるか聞いたところ給与の締めが月末なので2月の給与明細と一緒に送るといわれました。

そうなりますと失業保険の手続きが遅れてしまいますが問題ないのでしょうか?

給付される日数がへらされるとか手当の額が減るとか・・・

引き続きご回答願います。

たびたび申し訳ありません。
給付日数も給付額も変わることはありません。

自己都合退職ですよね、手続きをできるだけ早くするために1月10日以降にハローワークへ行き求職者登録と雇用保険受給に関する仮手続きをしておけばいいでしょう、離職票が2月10日ぐらいなるとすれば、手当の受給が1ヶ月近く遅れることになりますから、早目に仮手続きを。

離職票が届いたときに、再度手続きに行けば、離職票を待って手続きを開始するより1ヶ月ほどは早く受給できるでしょう。
任意継続被保険者に加入します。今適応障害で傷病手当金を貰ってます。仕事は退職しました。任意継続被保険者に加入するにあたり、住民税や年金とかは保険料とは別に自分でどこに申請すればいい
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
仕事は退職しましたと言っても、まだ有休消化中なら在籍しています。
有休消化中なら賃金が支払われるので、その日の分の傷病手当金は出ないはずですが、はて?

手元にある健康保険証の 「保険者名称」 「保険者所在地」を 書き写しておいてください。
それが任意継続の申請先です。

退職日に健康保険証を会社に返却すると、会社は年金事務所(あるいは○○健康保険組合)に資格喪失届と回収した保険証を提出します。
保険者が資格喪失届を受理すると、あなたが保険者に提出する健康保険任意継続申請書が受理されるようになります。

保険証と 保険料の納付書は郵送で自宅に届きます。

任意継続の場合には、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
今のうちに、保険料がいくらになるか問い合わせ、任意継続申請書を取り寄せてておいてください。



会社に健康保険証を返却する際、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して国民健康保険に加入する方法もあります。
保険料は、前年の所得に応じて、自治体ごとの計算式で決まります。
自治体のHPで計算式を探すか、直接問い合わせてみてください。

健康保険任意継続と国民健康保険、どちらか安く済むほうで手続きすればいいと思いますが?


会社に、雇用保険の離職票を依頼しておいてください。
退職後、手元に離職票-1と離職票-2が届いたら、ハローワークで受給期間の延長を申請しておきます。

離職票-1を市・区役所の窓口に提示し、国民年金の加入手続きと、失業による保険料の特例免除を申請します。
あなたが住民票の世帯主なら、申請がとおります。
あなたが世帯主以外で、世帯主に所得があると、却下されてしまいますが。



昨年の所得に対する住民税の納付書は、6月になると自宅に届きます。
年額を一括で納付するものと、4期に分けて納付するものの、5枚の納付書がついてきます。
一回の納付額が大きくてしんどそうだったら、市・区役所に交渉すると細かく分けた納付書に交換してもらえます。
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