失業保険・再就職一時金について教えてください。六年勤めた会社を、契約期間満了と言うことで今月一杯で退職します。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
すみません。長文です。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?
再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。
以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。
まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。
もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。
また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。
詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?
再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。
以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。
まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。
もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。
また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。
詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
今現在働いています。2月に入籍を考えています
①1月で終わり、4月に結婚します。
旦那の扶養に入る場合、役所に出す書類は何がいりますか?
そして、旦那の会社には何を提出しないといけないのですか?
②、結婚しても働くつもりで、2月~4月末までハローワークから失業保険をもらった場合、2月の時点で扶養には入れないので、
その時普通に入籍届けを出すだけで、もらい終えた後扶養内で働く場合は、失業保険の給付が終わってから、扶養の手続をするんですか?
①1月で終わり、4月に結婚します。
旦那の扶養に入る場合、役所に出す書類は何がいりますか?
そして、旦那の会社には何を提出しないといけないのですか?
②、結婚しても働くつもりで、2月~4月末までハローワークから失業保険をもらった場合、2月の時点で扶養には入れないので、
その時普通に入籍届けを出すだけで、もらい終えた後扶養内で働く場合は、失業保険の給付が終わってから、扶養の手続をするんですか?
違うカテゴリの方が適当だと思うけど。
1.税金の「控除対象配偶者」と健康保険の「被扶養者」と年金の「第3号被保険者」という違う制度があります。
※ご主人が健保・厚生年金に加入している、という説明もないんですが。
健康保険・年金の“扶養”は、ご主人の勤め先を通じて届け出ることになります。
税金の“扶養”は、ご主人が年末調整時に出す「扶養控除等申告書」によります。
収入の状況などについて証明を求められるかも知れませんが、それは会社に聞いてください。一律ではありません。
ところで、あなたは、今どういう立場でしょう?
公的医療保険は何に入っているの? 年金は?
2.そうですね。
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”の違いに注意。
「入籍」「入籍届け」ではなく「婚姻(届け出)」「婚姻届」ですね。「入籍届」は別の制度です。
1.税金の「控除対象配偶者」と健康保険の「被扶養者」と年金の「第3号被保険者」という違う制度があります。
※ご主人が健保・厚生年金に加入している、という説明もないんですが。
健康保険・年金の“扶養”は、ご主人の勤め先を通じて届け出ることになります。
税金の“扶養”は、ご主人が年末調整時に出す「扶養控除等申告書」によります。
収入の状況などについて証明を求められるかも知れませんが、それは会社に聞いてください。一律ではありません。
ところで、あなたは、今どういう立場でしょう?
公的医療保険は何に入っているの? 年金は?
2.そうですね。
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”の違いに注意。
「入籍」「入籍届け」ではなく「婚姻(届け出)」「婚姻届」ですね。「入籍届」は別の制度です。
失業保険・扶養の件で教えてください。
今月の初旬に会社都合(旦那の転勤)で私は退職することになりました。
旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、入ると失業保険がもらえないと知りました。
国民保険に入り失業保険受給しようか迷っています。
今回の私の退職理由は「自己都合」になりますか??
3ヶ月待機があるのであれば,受給をしないほうがいいか・・迷っています。
もちろん職探しには意欲あります!!
※私の所得が140万でした。
今月の初旬に会社都合(旦那の転勤)で私は退職することになりました。
旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、入ると失業保険がもらえないと知りました。
国民保険に入り失業保険受給しようか迷っています。
今回の私の退職理由は「自己都合」になりますか??
3ヶ月待機があるのであれば,受給をしないほうがいいか・・迷っています。
もちろん職探しには意欲あります!!
※私の所得が140万でした。
あなたの離職理由は、
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合」
になりますので、「正当な理由のある自己都合により離職した者」で特定受給資格者になり、」給付制限はありませんが
、これと扶養とは関係ありません、
受給する基本手当ての額が3561円を超えると、被扶養者条件である年間収入に換算して、130万円を超えるため
被扶養者資格が喪失するということです
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合」
になりますので、「正当な理由のある自己都合により離職した者」で特定受給資格者になり、」給付制限はありませんが
、これと扶養とは関係ありません、
受給する基本手当ての額が3561円を超えると、被扶養者条件である年間収入に換算して、130万円を超えるため
被扶養者資格が喪失するということです
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
自己都合で退職された場合ですが、
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。
給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。
また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。
手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。
給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。
また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。
手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
失業保険の説明会と第1回目の認定日欠席について。。。。。
私の完全な不注意で説明会、第一回目認定日ともに無断で欠席してしまいました。
祖母の介護の手伝いや父方の祖父母が軽い認知症になったりと、自分が寝込んだりとすっかり失業保険の事を忘れてしまっていました。
説明会も第一回目認定日の欠席も連絡していませんし、認定日からもう2週間以上も経過してしまっています。
全て自分が悪いのでハローワークにも行きづらく、どうしていいのかもわかりません。
事情を説明したからと言って納得していただけるのでしょうか?
またこのような場合でもまた1から説明会を受け、認定日を指定していただけるのでしょうか?
またその際に何か証拠ではないですが証明するものの提出が必要でしょうか?
ご回答お願いいたします。
私の完全な不注意で説明会、第一回目認定日ともに無断で欠席してしまいました。
祖母の介護の手伝いや父方の祖父母が軽い認知症になったりと、自分が寝込んだりとすっかり失業保険の事を忘れてしまっていました。
説明会も第一回目認定日の欠席も連絡していませんし、認定日からもう2週間以上も経過してしまっています。
全て自分が悪いのでハローワークにも行きづらく、どうしていいのかもわかりません。
事情を説明したからと言って納得していただけるのでしょうか?
またこのような場合でもまた1から説明会を受け、認定日を指定していただけるのでしょうか?
またその際に何か証拠ではないですが証明するものの提出が必要でしょうか?
ご回答お願いいたします。
事情を説明しに、早くハロワに行って下さい。
当日に行けなくても、おそらく大丈夫ですよ。
とくにあなたの場合、とても大変な理由があるのですから。
私は、認定日の週に旅行に行き
翌日にハロワに行ったら、来月に繰り越しにされました。
単に認定日に行くのを忘れても、早めに行けば問題ありません。
一番良くないのが、そのまま行かずにいると、
これから先、失業手当受給資格すら失いますよ。
当日に行けなくても、おそらく大丈夫ですよ。
とくにあなたの場合、とても大変な理由があるのですから。
私は、認定日の週に旅行に行き
翌日にハロワに行ったら、来月に繰り越しにされました。
単に認定日に行くのを忘れても、早めに行けば問題ありません。
一番良くないのが、そのまま行かずにいると、
これから先、失業手当受給資格すら失いますよ。
結婚により引っ越しをすることになり退職をし、現在失業保険をもらい、月々の健康保険と国民年金を自分で払っています。
それで、今日就職がきまり、パートなのですが、旦那の扶養内で働くことになりました。
8月6日から働き始めます。
健康保険と国民年金などの手続きは旦那さんの会社に申し出ればいいんでしょうか??
何かいる書類などはありますか???
現在健康保険料は口座引き落とし、国民年金は毎月納付書でコンビニで支払っています。
いつまで払うものなのでしょうか??
区役所に申請しなくても、切り替わるものですか??
あまり詳しくないもので、細かく教えていただければ嬉しいです。
それで、今日就職がきまり、パートなのですが、旦那の扶養内で働くことになりました。
8月6日から働き始めます。
健康保険と国民年金などの手続きは旦那さんの会社に申し出ればいいんでしょうか??
何かいる書類などはありますか???
現在健康保険料は口座引き落とし、国民年金は毎月納付書でコンビニで支払っています。
いつまで払うものなのでしょうか??
区役所に申請しなくても、切り替わるものですか??
あまり詳しくないもので、細かく教えていただければ嬉しいです。
もう、婚姻届けは提出した、という事でしょうか。
国民年金は、ご主人が勤め先の厚生年金に加入している方なら、あなたは今後は、国民年金保険料は払わなくても国民年金に加入していて保険料を払っている、という扱いになります。
ご主人も国民年金なら、あなたも今まで通りで、夫婦それぞれとも国民年金保険料を払っていく事になります。
ご主人が厚生年金なら、ご主人に勤め先に伝えてもらえばいいと思います。
国民健康保険は、ご主人が勤め先の健康保険組合に加入しているのなら、やはり ご主人に勤め先に妻を健康保険の扶養に入れるよう手続きしてもらえばいいと思います。
ご主人の勤め先の あなたの健康保険証が出来て来たら、お住まいの役所に行って、ご主人の健康保険の扶養になった事を伝えて、国民健康保険の保険証を返却して来ます。
もし、国民健康保険料を払いすぎていたら、銀行口座に振込みで戻してくれると思います。
もし、ご主人が勤め先の健康保険でなく、国民健康保険に加入しているのなら、お住まいの自治体に ご夫婦として住民票はあるでしょうから、ご主人と、あなたの分の、国民健康保険料も含めて、世帯主に請求があるようになります。
世帯主になるのは、夫でも妻でもどちらでもいいので、役所に世帯主として届けてある方に請求がいくようになります。
わからない事は、国民健康保険については、お住まいの役所に、国民年金については社会保険事務所に問い合わせれば、教えてくれますよ。
国民年金は、ご主人が勤め先の厚生年金に加入している方なら、あなたは今後は、国民年金保険料は払わなくても国民年金に加入していて保険料を払っている、という扱いになります。
ご主人も国民年金なら、あなたも今まで通りで、夫婦それぞれとも国民年金保険料を払っていく事になります。
ご主人が厚生年金なら、ご主人に勤め先に伝えてもらえばいいと思います。
国民健康保険は、ご主人が勤め先の健康保険組合に加入しているのなら、やはり ご主人に勤め先に妻を健康保険の扶養に入れるよう手続きしてもらえばいいと思います。
ご主人の勤め先の あなたの健康保険証が出来て来たら、お住まいの役所に行って、ご主人の健康保険の扶養になった事を伝えて、国民健康保険の保険証を返却して来ます。
もし、国民健康保険料を払いすぎていたら、銀行口座に振込みで戻してくれると思います。
もし、ご主人が勤め先の健康保険でなく、国民健康保険に加入しているのなら、お住まいの自治体に ご夫婦として住民票はあるでしょうから、ご主人と、あなたの分の、国民健康保険料も含めて、世帯主に請求があるようになります。
世帯主になるのは、夫でも妻でもどちらでもいいので、役所に世帯主として届けてある方に請求がいくようになります。
わからない事は、国民健康保険については、お住まいの役所に、国民年金については社会保険事務所に問い合わせれば、教えてくれますよ。
関連する情報