失業保険は収入として計算されるのですか?
今年1月から5月いっぱいまで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職し、主人の扶養になりました。
5月までの収入が109万になってしまったので、「奥さんは今年はこれ以上働かないほうがいい、かえって損するかもしれない。失業保険ももらわない方向で・・・」と主人の会社の庶務の方のお言葉でした。
その話を知人にしたところ、失業保険もらったほうがいい、もちろん職安のほうには働く意欲は見せないといけないけど。失業保険は収入にはならないと言われました。
来年からはまた働こうとは思っているので職安に行って手続きをしたほうがいいのでしょうか・・・?
それとも下手に動いて保険を受給してしまったら主人の収入からかなり税金がひかれてしまうようになってしまうのでしょうか・・・?
初めての質問で言葉を上手に伝えられてないかもしれませんがどなたか宜しくお願いします。
扶養には2種類あります。

1)ご主人の所得税の扶養配偶者控除もしくは配偶者特別控除
年間給与が103万円以下なら扶養配偶者控除が受けられ、それを超えて141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。これにより所得税が安くなります。会社によっては103万円以下で家族手当が出るところもあります。
失業手当は含まれません。

2)健康保険の被扶養
今後の収入が108,333円以下ならご主人の健康保険の被扶養者になれ、保険料が無料になります。また、このとき申請により、国民年金の第3号被保険者になれ、保険料を払う必要がなくなります。
この収入には失業手当も含まれます。すなわち日額が3611円以下ならOKですが、超える場合は被扶養になれません。
なお、被扶養条件の詳細は健康保険により異なりますので、会社に確認したほうが良いでしょう。
失業保険について質問です。
父親が病気で仕事を辞めざるをえなくなり、現在治療のため入院しています。
それまでは警備会社に勤めており、パート扱いでしたが雇用保険は払っていました。
病気が治ったらまた仕事に復帰する予定だったため、退職はせず休職という扱いで現在に至るのですが、病気の具合が思わしくなく、今後仕事をすることは不可能ということになりました。

この場合、今から会社を退職することになったとして、失業保険は支払われるのでしょうか?
直近三ヶ月の給料は治療に当たっていたため、ほぼゼロです。
また、今後本人が手続きに行くことができないため、家族が代理で申請を出したり失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
失業保険のことではありませんが、治療費が相当かかっているようですが、支払った約二か月後になれば、たぶん保険組合から一回の支払上限額を超えた金額は返還されますよ。
健康保険組合に加入していれば通知とともに申請書が送られてくるはずです。

国民健康保険だと上限は九万だったと思いますが、そうでなければ、かなり低額が上限になっていたりします。
ちなみに私の入っていた保険組合は二万円が上限でしたので入院しても二万円ですみました。
ただし、食費は別のようです。
一度確認されたらいかがでしょうか。
『社会保険』から『国民健康保険』への切り替えについて


1月末に、会社都合で解雇されました。

昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。


その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。

その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?

もちろん、『失業保険』は出るそうです。
失業給付を受給するならば、ご主人の健康保険の被扶養者になれません。
正しくは、給付日額が3,612円以上の場合、被扶養者の認定を受けることができません。
よって、受給期間が終わるまでは国民健康保険への加入が必要です。
今、社会保険任意継続に加入しています。
失業保険も終了し、就職しようとしていたんですが、妊娠しており、
就職しようにもできません。このまま扶養にも入れず、経済的にも負担です。
何か、いい方法はありませんか
ご主人の健康保険の扶養家族にはなれませんか?ご主人は国民健康保険なんですかね~?

失業保険終了後、貴方に収入がなければ、健康保険の扶養家族になれると思いますよ。
任意継続は、制度の性格上、希望でやめられないことになっていますが、保険料を未納すれば納期日の翌日をもって資格喪失します。その任意継続の資格喪失後、その日から扶養家族として申請すればいいと思います。

ご主人の扶養となれば、健康保険料はかかりませんし、国民年金も第3号被保険者になり、保険料がかかりません。


補足について
同じ会社ということは、健保も一緒ですね。確かに同じ健保ですと、バレてしまいますね。
上記の方法は、法的に問題はありませんので、健保サイドでOKなら問題ないはずですが、いい顔しないと思います。
会社の総務ではなく、健保に直接問い合わせて、正直に話して相談してみるのがベストですね。
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