失業保険についての質問です。
私の場合は、失業保険受給?それとも再就職手当?もしくは、受給不可?
いつも大変参考にさせていただいております。
私は現在25歳・女性で、失業保険給付金を受給しています。
自己都合退職のため、3ケ月待機してからの受給者です。
先月の9月8日が一回目の認定日で、一回分が支給されました。
今月10月8日が二回目の認定日なのですが、
無事就職先が見つかり、10月13日(火)から勤務することになったので、
早速8日に出向いた際にハローワークへ申し出をしようと思っておりました。
しかし、ここからが問題なのです。
内定いただいた会社が、12月10日までは試用期間でありアルバイト扱いです。
そのため雇用保険や社会保険も12月10日までは各々で加入しなければなりません。
再就職手当を受給するには、受給条件の一つに、
“雇用保険に加入できる労働条件で働いていること”があります。
ということは、
私はハローワークへ申告する際、
「今回内定いただいた」ことは申告せず、
12月に入ってすぐくらいに申告すれば良いのでしょうか?
(12月10日から雇用保険に入れるので、9日までに申告すれば問題ないのか?)
もちろん、11月8日の認定日には、その企業でのアルバイト経験は申告します。
または、きちんと現状を申告して、やはり向こう側の指示に従った方が無難でしょうか?
不正受給にはなりたくないですが(皆さんそうかと思いますが^^;)
私としては、少しでも受給があれば生活資金に役立ちます。
“私にとって有利なようにお願いします”
なんてことをハローワークの方には伝えづらいので、
8日に出向く前にここでご存じの方にアドバイスいただきたいと思いました。
同じような経験の方がいらっしゃれば、宜しくお願いします。
また、質問内容が分かりづらくて申し訳ございません。
私の場合は、失業保険受給?それとも再就職手当?もしくは、受給不可?
いつも大変参考にさせていただいております。
私は現在25歳・女性で、失業保険給付金を受給しています。
自己都合退職のため、3ケ月待機してからの受給者です。
先月の9月8日が一回目の認定日で、一回分が支給されました。
今月10月8日が二回目の認定日なのですが、
無事就職先が見つかり、10月13日(火)から勤務することになったので、
早速8日に出向いた際にハローワークへ申し出をしようと思っておりました。
しかし、ここからが問題なのです。
内定いただいた会社が、12月10日までは試用期間でありアルバイト扱いです。
そのため雇用保険や社会保険も12月10日までは各々で加入しなければなりません。
再就職手当を受給するには、受給条件の一つに、
“雇用保険に加入できる労働条件で働いていること”があります。
ということは、
私はハローワークへ申告する際、
「今回内定いただいた」ことは申告せず、
12月に入ってすぐくらいに申告すれば良いのでしょうか?
(12月10日から雇用保険に入れるので、9日までに申告すれば問題ないのか?)
もちろん、11月8日の認定日には、その企業でのアルバイト経験は申告します。
または、きちんと現状を申告して、やはり向こう側の指示に従った方が無難でしょうか?
不正受給にはなりたくないですが(皆さんそうかと思いますが^^;)
私としては、少しでも受給があれば生活資金に役立ちます。
“私にとって有利なようにお願いします”
なんてことをハローワークの方には伝えづらいので、
8日に出向く前にここでご存じの方にアドバイスいただきたいと思いました。
同じような経験の方がいらっしゃれば、宜しくお願いします。
また、質問内容が分かりづらくて申し訳ございません。
いえいえ、必ず就職の申告をしてください。
説明会の時も、貰ったパンフレットにも、必ずその都度相談や申告するようにとあったはずです。
不正の疑いをかけられたくはないでしょう?
必ず、その都度、申告してください。それが一番大事であることを忘れないでください。
自分で判断してはいけません。お金が絡む場合は特にです!
あなたの場合、再就職手当が該当するか微妙です。
本来会社は試用期間も必ず雇用保険や社会保険に入れなければならないんですが、会社はしたくないということなのですね。
ですが、それは会社の都合です。(本来はあまりよろしくないことなのだということだけは覚えておいてください。)
問題は内定が出た今の時点であなたをずっと雇用する気があるのかどうかです。
再就職手当は1年以上の雇用の見込みが今の時点(内定の時点)で確実でなければ該当しませんから。
雇用保険に加入できる条件であることも大事なのですが、再就職手当をもらうには他の要件も満たしていなければならないのです。
また、バイトも3か月であれば就職扱いとなります。
その時点で一度再就職手当が該当するかどうかは判断されます。
次の認定日が10月8日ということなので、その際に13日から就職である旨必ず申告してください。
もし再就職手当が該当しない場合(1年以上の雇用の見込みが確実でない場合)は、就業手当が該当すると思います。
どちらもそれぞれ申請期限が決まっています。
特に再就職手当の場合は就職日の翌日から1か月以内となっています。それ以降は該当していても受理されません。
いずれにしても、こちらで聞くより安定所の方に相談されることをお勧めします。
悪いような判断はされないと思いますよ。もちろん、該当するかどうかは要件に照らし合わせて判断されることになるとは思いますから、必ずしも貰えるというわけではありませんが。
因みに、受給の方は、就職する前日までは受給可能です。(もちろん、お仕事の類を何もしてないことが前提ですが)
ですが、就職日より先に来る認定日にも必ず行く必要がありますので忘れないようにしてください。
就職のお話もその際にされればよろしいかと思います。
後の指示は安定所の方がしてくれるでしょう。
不正はいけないことですが、貰えるものはもらって、就職しましょうね。
お仕事頑張ってくださいね。
説明会の時も、貰ったパンフレットにも、必ずその都度相談や申告するようにとあったはずです。
不正の疑いをかけられたくはないでしょう?
必ず、その都度、申告してください。それが一番大事であることを忘れないでください。
自分で判断してはいけません。お金が絡む場合は特にです!
あなたの場合、再就職手当が該当するか微妙です。
本来会社は試用期間も必ず雇用保険や社会保険に入れなければならないんですが、会社はしたくないということなのですね。
ですが、それは会社の都合です。(本来はあまりよろしくないことなのだということだけは覚えておいてください。)
問題は内定が出た今の時点であなたをずっと雇用する気があるのかどうかです。
再就職手当は1年以上の雇用の見込みが今の時点(内定の時点)で確実でなければ該当しませんから。
雇用保険に加入できる条件であることも大事なのですが、再就職手当をもらうには他の要件も満たしていなければならないのです。
また、バイトも3か月であれば就職扱いとなります。
その時点で一度再就職手当が該当するかどうかは判断されます。
次の認定日が10月8日ということなので、その際に13日から就職である旨必ず申告してください。
もし再就職手当が該当しない場合(1年以上の雇用の見込みが確実でない場合)は、就業手当が該当すると思います。
どちらもそれぞれ申請期限が決まっています。
特に再就職手当の場合は就職日の翌日から1か月以内となっています。それ以降は該当していても受理されません。
いずれにしても、こちらで聞くより安定所の方に相談されることをお勧めします。
悪いような判断はされないと思いますよ。もちろん、該当するかどうかは要件に照らし合わせて判断されることになるとは思いますから、必ずしも貰えるというわけではありませんが。
因みに、受給の方は、就職する前日までは受給可能です。(もちろん、お仕事の類を何もしてないことが前提ですが)
ですが、就職日より先に来る認定日にも必ず行く必要がありますので忘れないようにしてください。
就職のお話もその際にされればよろしいかと思います。
後の指示は安定所の方がしてくれるでしょう。
不正はいけないことですが、貰えるものはもらって、就職しましょうね。
お仕事頑張ってくださいね。
失業保険について
雇用保険も2年以上クリアしつつ、再就職の意思もある彼女についてです。
たとえば、来年3月末で退職して、遠距離の僕の住む県に来るとします。ですが、入籍は7月にする予定です。(記念日なので)
となると、結婚するために他県に引越すため、通勤できない都合での退職による、失業保険の待機期間がなくなるというのは難しいと思います。
3ヶ月の待機期間が出ると思うのですが、その間、4月か5月に準備が出来次第、結婚前の同棲期間に入るため、引越す必要があり、彼女の地元のハロワに通えなくなることになります。
そういった経験をなさった方や、お詳しい方にお聞きしたいのですが、どのようになさったのでしょうか。まだ先のことで、本人もハロワに行ったことがありませんし、何しろ会社にはまだ話しておりません。12月くらいになったら、3月末退社したい旨を上司に伝える予定です。(もともと、遠距離の彼がおり、結婚するなら退職するという話はしています。)
雇用保険も2年以上クリアしつつ、再就職の意思もある彼女についてです。
たとえば、来年3月末で退職して、遠距離の僕の住む県に来るとします。ですが、入籍は7月にする予定です。(記念日なので)
となると、結婚するために他県に引越すため、通勤できない都合での退職による、失業保険の待機期間がなくなるというのは難しいと思います。
3ヶ月の待機期間が出ると思うのですが、その間、4月か5月に準備が出来次第、結婚前の同棲期間に入るため、引越す必要があり、彼女の地元のハロワに通えなくなることになります。
そういった経験をなさった方や、お詳しい方にお聞きしたいのですが、どのようになさったのでしょうか。まだ先のことで、本人もハロワに行ったことがありませんし、何しろ会社にはまだ話しておりません。12月くらいになったら、3月末退社したい旨を上司に伝える予定です。(もともと、遠距離の彼がおり、結婚するなら退職するという話はしています。)
私の場合は、結婚後旦那の転勤でそれまで
勤務していた会社を退職したのですが
その時の失業保険の手続きは、旦那の赴任先の県にある
最寄りのハローワークで致しました。
失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が
設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、
もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から
1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておきたいですね。
質問者さんの彼女の場合
来年3月末の退職ですのでそれ以降の手続きになると思います。
住民票を移動していれば、そちらのハローワークでできると思いますが
詳しくは、最寄りのハローワークに確認なさってください。
また、失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、
失業保険の手続きをします。
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)です。
ご参考までに。。。。。
勤務していた会社を退職したのですが
その時の失業保険の手続きは、旦那の赴任先の県にある
最寄りのハローワークで致しました。
失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が
設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、
もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から
1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておきたいですね。
質問者さんの彼女の場合
来年3月末の退職ですのでそれ以降の手続きになると思います。
住民票を移動していれば、そちらのハローワークでできると思いますが
詳しくは、最寄りのハローワークに確認なさってください。
また、失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、
失業保険の手続きをします。
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)です。
ご参考までに。。。。。
退職後、失業保険の申請をするまで短期バイトをしましたが、アルバイトを辞める日の数日前に失業保険の申請をしました。
もし、それが不正受給になるなら、申請取り下げたいのですが…
退職後、失業保険の申請をするまでの間、短期バイトをしました。
雇用保険についての知識もないまま、アルバイトを辞める数日前に、たまたま時間があったので、失業保険の申請に行きました。
アルバイトはもう数日で辞めるので、無職の意識で、特にアルバイトをしている申告もせずに、説明会の日に再びハローワークに行き、詳しい説明を聞いたのですが、この場合タイミングとして不正申告になるのでは?と思い、質問させて頂きました。
もし不正なら、申告をとりさげたいのですが、そんな事は出来ますか?
又、実際に今無職なので、又再申請出来ますか?
もし、それが不正受給になるなら、申請取り下げたいのですが…
退職後、失業保険の申請をするまでの間、短期バイトをしました。
雇用保険についての知識もないまま、アルバイトを辞める数日前に、たまたま時間があったので、失業保険の申請に行きました。
アルバイトはもう数日で辞めるので、無職の意識で、特にアルバイトをしている申告もせずに、説明会の日に再びハローワークに行き、詳しい説明を聞いたのですが、この場合タイミングとして不正申告になるのでは?と思い、質問させて頂きました。
もし不正なら、申告をとりさげたいのですが、そんな事は出来ますか?
又、実際に今無職なので、又再申請出来ますか?
私のつたない知識として回答します。
2~3年前までは、HWに申請する前なら週20時間未満のアルバイトなら自由にできますが、申請時には辞めていて完全失業状態が求められました。
しかし、現在は週20時間未満のアルバイトならやっていてもHWに申請はできるようです。
ただし、その時に申告しなければならないはずです。問題と言えばその点です。
早いうちにHWに正直に相談すればまだ受給前ですから注意はされるでしょうが大きなことにはならないと思います。
ただし、週20時間以上だったということになるとHWがどういう判断をするのかわかりません。
また、申請して7日間の待期期間は働くとその分待期期間が延びてしまい受給が遅れることになります。
あくまでも参考にしてください。
2~3年前までは、HWに申請する前なら週20時間未満のアルバイトなら自由にできますが、申請時には辞めていて完全失業状態が求められました。
しかし、現在は週20時間未満のアルバイトならやっていてもHWに申請はできるようです。
ただし、その時に申告しなければならないはずです。問題と言えばその点です。
早いうちにHWに正直に相談すればまだ受給前ですから注意はされるでしょうが大きなことにはならないと思います。
ただし、週20時間以上だったということになるとHWがどういう判断をするのかわかりません。
また、申請して7日間の待期期間は働くとその分待期期間が延びてしまい受給が遅れることになります。
あくまでも参考にしてください。
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
失業給付金について教えて下さい。
三ヶ月の給付制限が
11月末で解除になるのですが
それを待たずにフルタイムで季節アルバイトをして、一月で辞めた場合
失業保険は後からもらえるで
しょうか…?
まとまってお金が必要な事情ができてしまい(>_<)
そうすると今から年明けにかけて稼ぐのが一番良さそうなのですが
それで給付金が出なくなってしまうようなら、覚悟と準備が必要になるので…
面倒な質問でごめんなさい。(>_<)
どうか、よろしくお願いします。
(退社をしたのは6月末です。)
三ヶ月の給付制限が
11月末で解除になるのですが
それを待たずにフルタイムで季節アルバイトをして、一月で辞めた場合
失業保険は後からもらえるで
しょうか…?
まとまってお金が必要な事情ができてしまい(>_<)
そうすると今から年明けにかけて稼ぐのが一番良さそうなのですが
それで給付金が出なくなってしまうようなら、覚悟と準備が必要になるので…
面倒な質問でごめんなさい。(>_<)
どうか、よろしくお願いします。
(退社をしたのは6月末です。)
そのバイトが給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行ってください。
終了すれば再度手続して受給はできます。
これで間違いないと思いますが念のためにHWに確認してみてください。
「補足」
ですから、バイトをやる前にHWにて受給の一時取り消しをして1月にやめた時点で再度受給手続をすることになります。
改めて1月に申請するといってももう申請して給付制限期間中になっているのでしょう。正当な理由があってHWが認めなければそれはできません。
終了すれば再度手続して受給はできます。
これで間違いないと思いますが念のためにHWに確認してみてください。
「補足」
ですから、バイトをやる前にHWにて受給の一時取り消しをして1月にやめた時点で再度受給手続をすることになります。
改めて1月に申請するといってももう申請して給付制限期間中になっているのでしょう。正当な理由があってHWが認めなければそれはできません。
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