解雇される場合、30日前に言わなければならないのに、2週間前でした。その場合は30日分の給料がもらえるというのは本当ですか?
先週金曜日に突然、会社が不景気なので、失業保険がもらえるように手続きをしてあげるから今月いっぱいで退職しなさいと会社の社長に言われました。解雇となる正社員は8人ですが、皆、母子家庭が対象です。2,3万で残ると言う選択を出された人も何人かいますが、母子家庭なのでそんな給料でやっていけるはずはなく、ほとんど強制のような気がします・・・
パートもたくさんいる中で、正社員として勤務している私たちが先にきられるにはありなんでしょうか?
母子家庭と知っていながらそんな事していいんですか?
最初にパートをきって次に社員というのが普通じゃないんですか?
一番働かなければやっていけない母子家庭の社員だけ解雇っておかしくないですか?
先週金曜日に突然、会社が不景気なので、失業保険がもらえるように手続きをしてあげるから今月いっぱいで退職しなさいと会社の社長に言われました。解雇となる正社員は8人ですが、皆、母子家庭が対象です。2,3万で残ると言う選択を出された人も何人かいますが、母子家庭なのでそんな給料でやっていけるはずはなく、ほとんど強制のような気がします・・・
パートもたくさんいる中で、正社員として勤務している私たちが先にきられるにはありなんでしょうか?
母子家庭と知っていながらそんな事していいんですか?
最初にパートをきって次に社員というのが普通じゃないんですか?
一番働かなければやっていけない母子家庭の社員だけ解雇っておかしくないですか?
30日分払うって言うのは「即時解雇」、今日限りでクビって場合です。
他の方もお書きのように、期間があれば30日に足りるようにやればいいのです。
「30日後に解雇する。お金はゼロ!」となることもあります。
そもそも、解雇はこれほど簡単にはできません。
「合理的な理由」が必要です。
経営が厳しくても、解雇を避ける努力をどれだけした来たか・・・という実状がなければ理由にできません。
また、いよいよ解雇する場合でも、解雇する社員を公平に決めたかということもかかわってきます。
特定の条件のみ(高齢者だけとか女性だけとか)切り捨てるのは認められません。
あなたの例のように母子家庭「だけ」となっているとしたら、問題になる可能性は高いです。
パートより正社員を先に切るってのはありですね。
(同じ働く人なのに、何でもパートを先に切れ、それが普通って考えはある意味「差別」、不公平ですよね?!)
それに、経営者にしてみれば、コストが高い正社員を真っ先に切って、パートの待遇を変えずに正社員並みに働かせればいいのですから・・
経営者って自社の(自分の?)利益のみ考えて行動しているお山の大将が多いので、どう判断してどんな行動をするかは各社独自のやり方があります。適法かどうかは別として・・・
失業保険がもらえるように手続きしてあげる・・って、恩着せがましく言ってるけど、加入は義務だし、会社は離職票を書くくらい。給付の手続きは失業者自身が行うのだし、給付されるお金は加入している全ての事業所・労働者が払ってきたお金で、その会社(それとあなた)が払った分が戻るという性質のものではないです。
このような、実になんとも言いがたい社長の下で働いてしまったご不幸に同情いたします。
とにかく、労働基準監督署にご相談になることです。
他の方もお書きのように、期間があれば30日に足りるようにやればいいのです。
「30日後に解雇する。お金はゼロ!」となることもあります。
そもそも、解雇はこれほど簡単にはできません。
「合理的な理由」が必要です。
経営が厳しくても、解雇を避ける努力をどれだけした来たか・・・という実状がなければ理由にできません。
また、いよいよ解雇する場合でも、解雇する社員を公平に決めたかということもかかわってきます。
特定の条件のみ(高齢者だけとか女性だけとか)切り捨てるのは認められません。
あなたの例のように母子家庭「だけ」となっているとしたら、問題になる可能性は高いです。
パートより正社員を先に切るってのはありですね。
(同じ働く人なのに、何でもパートを先に切れ、それが普通って考えはある意味「差別」、不公平ですよね?!)
それに、経営者にしてみれば、コストが高い正社員を真っ先に切って、パートの待遇を変えずに正社員並みに働かせればいいのですから・・
経営者って自社の(自分の?)利益のみ考えて行動しているお山の大将が多いので、どう判断してどんな行動をするかは各社独自のやり方があります。適法かどうかは別として・・・
失業保険がもらえるように手続きしてあげる・・って、恩着せがましく言ってるけど、加入は義務だし、会社は離職票を書くくらい。給付の手続きは失業者自身が行うのだし、給付されるお金は加入している全ての事業所・労働者が払ってきたお金で、その会社(それとあなた)が払った分が戻るという性質のものではないです。
このような、実になんとも言いがたい社長の下で働いてしまったご不幸に同情いたします。
とにかく、労働基準監督署にご相談になることです。
来年の3月で会社が無くなる事が決まったのですが、(本店は潰れず、支店がなくなります。本店への移動や継続雇用はないとの事です。)辞めようと思っていたのでタイミング的にもちょうどよかっ
たのですが、会社側の解雇になると思うので、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また、退職時、産休や育休を取っている場合どうなるのでしょうか?育休手当をもらえるのか、それとも失業保険を受け取るのでしょうか?
また、失業保険は最後働いていた6ヶ月分の本俸で受け取り金額が変わると聞きますが、産休中の場合本俸が安く計算される等はないのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
たのですが、会社側の解雇になると思うので、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また、退職時、産休や育休を取っている場合どうなるのでしょうか?育休手当をもらえるのか、それとも失業保険を受け取るのでしょうか?
また、失業保険は最後働いていた6ヶ月分の本俸で受け取り金額が変わると聞きますが、産休中の場合本俸が安く計算される等はないのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
事業所規模縮小による解雇=会社都合です。地域によっては個別延長制度(一定の要件を満たせば60日基本手当日数が延長される)の対象になるケースですね。産休や育休は「会社の制度」ですので、解雇になれば当然そこで終了になります。
基本手当日額の算出は「産休・育休」に入る以前の6カ月の給与から算定されます(産休・育休の無給期間は雇用保険料無しの為)。
離職後すぐに受給できるかどうかは、考え方次第です。失業手当の受給はいわゆる「失業状態(働ける状態であるが仕事が無い)」で有る事が原則。産休・育休の状態はすなわち、就業不可の状態となるので、通常は受給期間の延長の手続きをし、子を保育園に預けられる等、就業可能な状態になってから受給の手続きをします。
基本手当日額の算出は「産休・育休」に入る以前の6カ月の給与から算定されます(産休・育休の無給期間は雇用保険料無しの為)。
離職後すぐに受給できるかどうかは、考え方次第です。失業手当の受給はいわゆる「失業状態(働ける状態であるが仕事が無い)」で有る事が原則。産休・育休の状態はすなわち、就業不可の状態となるので、通常は受給期間の延長の手続きをし、子を保育園に預けられる等、就業可能な状態になってから受給の手続きをします。
解雇と退職の扱いの違いについて
来月、1年勤めた会社から解雇される事になりました。
理由は、面接時にこちらが体調不良のあることを隠していてその理由による無断欠勤が2日あった為です。
深く反省し、以後半年ほど欠勤なく勤めておりましたが、会社側が今後も指導していくのは難しいと判断したためとの事です。
ただ、会社都合で解雇にすると今後の私の就職に関わるので、私の為に自己都合退職で処理をする、との事でした。
こちらとしてはいきなりの解雇通告で、会社都合と自己都合では失業保険の給付開始の時期も異なる為困惑しているのですが、
会社都合の解雇の場合今後の就職においてやはり不利になるのでしょうか?
それとも解雇として処理していただくようお願いするべきですか?
急を迫られて悩んでおりますので、ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
来月、1年勤めた会社から解雇される事になりました。
理由は、面接時にこちらが体調不良のあることを隠していてその理由による無断欠勤が2日あった為です。
深く反省し、以後半年ほど欠勤なく勤めておりましたが、会社側が今後も指導していくのは難しいと判断したためとの事です。
ただ、会社都合で解雇にすると今後の私の就職に関わるので、私の為に自己都合退職で処理をする、との事でした。
こちらとしてはいきなりの解雇通告で、会社都合と自己都合では失業保険の給付開始の時期も異なる為困惑しているのですが、
会社都合の解雇の場合今後の就職においてやはり不利になるのでしょうか?
それとも解雇として処理していただくようお願いするべきですか?
急を迫られて悩んでおりますので、ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
会社側はうまいこといいますねぇ
たった2日の無断欠勤 しかも以降半年以上もそれがないということは
そのことを理由に解雇するにはちょっと理由が弱いですね
会社側としては会社都合の退職にしてしまうと払う金額が違ってきますよね
会社都合→一か月分の給料を払わなければいけない(場合がある?)
ハローワーク等の求人だすとき、会社都合の退職者が多いと
その会社への紹介がどうしても・・・
☆失業手当は申請するとすぐもらえるはず
自己都合→もちろん余分なお金は払う必要なし
ハローワーク等にもなんら問題なし
☆失業手当は3ヵ月後(?)から
向こうからの解雇通知なので
失業手当のことを考えても「会社都合にしてもらわないと納得できません」
としたほうが良いのではないでしょうか
理不尽な解雇通知・要求には断固反対してくださいね
あ、これはあくまで自分個人の意見です
もしかしたら勘違いで思いこんでるところもあるかもしれません
たった2日の無断欠勤 しかも以降半年以上もそれがないということは
そのことを理由に解雇するにはちょっと理由が弱いですね
会社側としては会社都合の退職にしてしまうと払う金額が違ってきますよね
会社都合→一か月分の給料を払わなければいけない(場合がある?)
ハローワーク等の求人だすとき、会社都合の退職者が多いと
その会社への紹介がどうしても・・・
☆失業手当は申請するとすぐもらえるはず
自己都合→もちろん余分なお金は払う必要なし
ハローワーク等にもなんら問題なし
☆失業手当は3ヵ月後(?)から
向こうからの解雇通知なので
失業手当のことを考えても「会社都合にしてもらわないと納得できません」
としたほうが良いのではないでしょうか
理不尽な解雇通知・要求には断固反対してくださいね
あ、これはあくまで自分個人の意見です
もしかしたら勘違いで思いこんでるところもあるかもしれません
失業保険について質問です。
私は8月25日に会社都合で退職をして
失業保険の書類が8月の下旬に届いたのですが
まだハローワークに行って手続きをしてないのですが
提出する期限とかはあるのですか??
わかる方いたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
私は8月25日に会社都合で退職をして
失業保険の書類が8月の下旬に届いたのですが
まだハローワークに行って手続きをしてないのですが
提出する期限とかはあるのですか??
わかる方いたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
受給期間は離職した翌日(8/26)から1年ですので早めの手続きがよろしいかと思います。受給期間内に所定給付日数の支給が完了しないとあと支給残があっても支給されなくなります。提出期限は特にありません。
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