今日公用車で磨ってしまいました。解雇になるでしょうか?
解雇になったら失業保険は直ちに入りますよね。
ようやく三か月の試用期間を超え賞与が目前でしたが解雇になりますよね。
解雇になったら失業保険は直ちに入りますよね。
ようやく三か月の試用期間を超え賞与が目前でしたが解雇になりますよね。
公用車で磨ったくらいで解雇にならんでしょうよ?特殊な会社で、わざとぶつけたのなら別ですが。社長の運転手さんでもならんと思います。賞与はもらえますよ。失業保険の心配はしなくていいです。
なんかとても気にしすぎ。
なんかとても気にしすぎ。
失業保険の受給について教えてください。
過去のをいろいろ見たのですがいまいちわからないので質問させてください。
今月末に会社都合により退社します。
来月早々短期でアルバイトをしようと考えてます。
その後しばらくして離職票は届くのですが、来月中に退職金も振り込まれます。
その退職金で少し長めに旅行に行こうと考えてます。
質問①離職票が届くまで(提出するまで)はアルバイトをしても問題ないですか??
質問②離職票はしばらく期間をあけて提出しても大丈夫ですか??(旅行後など)。
質問③第一回目の認定日に二回以上の就活をしなくてはいけない(応募など)とあるのですが
第一回目の認定日前の説明会に参加しただけでは認定されないでしょうか??
認定日や就活実績のことなどあるので旅行後に離職票を提出しようかどうか
悩んでます。
回答をよろしくお願い致します。
過去のをいろいろ見たのですがいまいちわからないので質問させてください。
今月末に会社都合により退社します。
来月早々短期でアルバイトをしようと考えてます。
その後しばらくして離職票は届くのですが、来月中に退職金も振り込まれます。
その退職金で少し長めに旅行に行こうと考えてます。
質問①離職票が届くまで(提出するまで)はアルバイトをしても問題ないですか??
質問②離職票はしばらく期間をあけて提出しても大丈夫ですか??(旅行後など)。
質問③第一回目の認定日に二回以上の就活をしなくてはいけない(応募など)とあるのですが
第一回目の認定日前の説明会に参加しただけでは認定されないでしょうか??
認定日や就活実績のことなどあるので旅行後に離職票を提出しようかどうか
悩んでます。
回答をよろしくお願い致します。
自分の昨年、失業保険を貰ったので。。。
①失業となった日からの収入はすべて職業安定所に報告し、その収入によっては
失業保険が削減されます。
申告せずにバレた場合、後日支給以上に返還を求められる場合もあります。
(失業保険サギにも該当する場合があるので、あまりにバイトでの収入がある場合は書類送検等も・・・)
②離職票の提出は特には決まりがないとは思いますが、会社都合の退社の場合、あまり間が空いてると
失業保険の減額になる場合もあります。(給付期間もかも)
(詳しくは、旅行で遅らせたいとかじゃなく、適当な理由で提出が遅れると職業安定所に相談してみては)
③認定日に関しては月に2回以上(1回は認定日でOK)職業安定所に行って仕事をほんとに探しているかを
記録していきます。無職なのに職業安定所にも通わずに失業保険だけと言うのは国も許してくれません。
また、認定日はよほどの事情がない限り変更も出来ません(あくまでも無職期間中でフリーのはずなので)
失業保険期間中は必ず月2回の認定が必要となります。
認定日以外の1回はいつ行っても大丈夫です。(認定日が28日で27日に職業安定所行って確認の印鑑を貰えば)
どこかの会社に面接に行ったとかでも認定してもらえますし、職業安定所にあるパソコンで仕事を検索したふりでも
認定してもらえ、印鑑はもらえます。
(面接は先方の会社に確認のTELを入れる場合もあるみたいなので、適当ではバレる場合もあります。
先方にTELで応募要綱などを確認したとかでは認定日には認められないこともあります)
最初の説明会である程度のことは説明してもらえました。
あくまでも失業保険は仕事と仕事の間の保険給付になるのでうまく立ち回ればきちんと支給してもらえます。
長文になりましたが参考までに・・・
①失業となった日からの収入はすべて職業安定所に報告し、その収入によっては
失業保険が削減されます。
申告せずにバレた場合、後日支給以上に返還を求められる場合もあります。
(失業保険サギにも該当する場合があるので、あまりにバイトでの収入がある場合は書類送検等も・・・)
②離職票の提出は特には決まりがないとは思いますが、会社都合の退社の場合、あまり間が空いてると
失業保険の減額になる場合もあります。(給付期間もかも)
(詳しくは、旅行で遅らせたいとかじゃなく、適当な理由で提出が遅れると職業安定所に相談してみては)
③認定日に関しては月に2回以上(1回は認定日でOK)職業安定所に行って仕事をほんとに探しているかを
記録していきます。無職なのに職業安定所にも通わずに失業保険だけと言うのは国も許してくれません。
また、認定日はよほどの事情がない限り変更も出来ません(あくまでも無職期間中でフリーのはずなので)
失業保険期間中は必ず月2回の認定が必要となります。
認定日以外の1回はいつ行っても大丈夫です。(認定日が28日で27日に職業安定所行って確認の印鑑を貰えば)
どこかの会社に面接に行ったとかでも認定してもらえますし、職業安定所にあるパソコンで仕事を検索したふりでも
認定してもらえ、印鑑はもらえます。
(面接は先方の会社に確認のTELを入れる場合もあるみたいなので、適当ではバレる場合もあります。
先方にTELで応募要綱などを確認したとかでは認定日には認められないこともあります)
最初の説明会である程度のことは説明してもらえました。
あくまでも失業保険は仕事と仕事の間の保険給付になるのでうまく立ち回ればきちんと支給してもらえます。
長文になりましたが参考までに・・・
私は失業保険がもらえるのでしょうか?
昨年4月から11月中旬まで正社員で働いていました。(約7ヶ月社会保険加入
退職して5日後にパートとして働きだしました。
そして、今年5月末に退職予
定です。
パートでしたが社会保険に加入しており、
加入期間は6ヶ月未満です。
この場合は失業保険をもらえるのでしょうか?
もらえるとしたらいくらぐらいもらえるのでしょうか?
パートのお給料は毎月155000円ほどてした。(保険、税金など引く前)
今後のために知っておきたいので
よろしくお願いいたしますm(__)m
昨年4月から11月中旬まで正社員で働いていました。(約7ヶ月社会保険加入
退職して5日後にパートとして働きだしました。
そして、今年5月末に退職予
定です。
パートでしたが社会保険に加入しており、
加入期間は6ヶ月未満です。
この場合は失業保険をもらえるのでしょうか?
もらえるとしたらいくらぐらいもらえるのでしょうか?
パートのお給料は毎月155000円ほどてした。(保険、税金など引く前)
今後のために知っておきたいので
よろしくお願いいたしますm(__)m
貰えません。退職理由は自己都合なのでしょう?
そうでなく会社の都合で解雇なら貰えますが、離職書は会社に請求しないと貰えません。
細かい詳細はハローワークで聞くと良いでしょう。
そうでなく会社の都合で解雇なら貰えますが、離職書は会社に請求しないと貰えません。
細かい詳細はハローワークで聞くと良いでしょう。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
失業保険についてお聞きしたいのですが、約2年勤めていました。お給料は手取で、およそ16万程でした。
だいたいどのくらいもらえるか教えて下さい。
だいたいどのくらいもらえるか教えて下さい。
失業保険(雇用保険)の失業給付は1日あたりいくら支給されるかで計算されます。その金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」の算出方法は、退職直前6ヶ月間の賞与を除く給料金額(残業代・通勤費等諸手当含む)の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割(60歳~64歳については45~80%)とされています。
賃金の低い方ほど高い率になっています。また、毎年8月1日以降変更される事があり、年齢に応じて上限額が定められています。
また、失業給付金の受給期間の事を「所定給付日数」とよび、これは失業保険(雇用保険)に加入していた期間(被保険者期間)によって決まるしくみです。
具体的には、被保険者期間が10年未満までの方は一律90日、10年以上になると120日、さらに20年以上では150日となります。
ただし、会社都合退職等の理由によっては、最高360日まで所定給付日数が優遇されます。
注、失業給付金の基本手当が受給できる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間となっております。
ただし、所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日となります。したがってこの(受給期間)が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、基本手当は支給されません。
ですので、上記記載の計算式に当てはめてみて下さい。
(給料総支給額は、基本給のみでないと思いますので。)
この「基本手当日額」の算出方法は、退職直前6ヶ月間の賞与を除く給料金額(残業代・通勤費等諸手当含む)の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割(60歳~64歳については45~80%)とされています。
賃金の低い方ほど高い率になっています。また、毎年8月1日以降変更される事があり、年齢に応じて上限額が定められています。
また、失業給付金の受給期間の事を「所定給付日数」とよび、これは失業保険(雇用保険)に加入していた期間(被保険者期間)によって決まるしくみです。
具体的には、被保険者期間が10年未満までの方は一律90日、10年以上になると120日、さらに20年以上では150日となります。
ただし、会社都合退職等の理由によっては、最高360日まで所定給付日数が優遇されます。
注、失業給付金の基本手当が受給できる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間となっております。
ただし、所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日となります。したがってこの(受給期間)が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、基本手当は支給されません。
ですので、上記記載の計算式に当てはめてみて下さい。
(給料総支給額は、基本給のみでないと思いますので。)
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