今月会社都合で派遣先を辞めることになりました。
失業保険が給付されると思うのですが、出来れば派遣会社は辞めたくないです。この場合失業保険はもらえないのでしょうか。
アドバイスなどお
願いします。
失業保険が給付されると思うのですが、出来れば派遣会社は辞めたくないです。この場合失業保険はもらえないのでしょうか。
アドバイスなどお
願いします。
〈補足〉
派遣先からは解雇できません。派遣元に貴方から派遣先から言われた事実は伝えましたか。
伝えてないのなら、早急に伝えて下さい。
貴方が派遣元を辞めるのか辞めないのかは今の時点ではわかりません。今月末迄契約が有るんです。今月末になり派遣元から仕事紹介に至らなかった場合は、派遣元を退職する事になります。
そうなれば雇用保険の受給資格が有れば失業保険の対象になるでしょう。
今の段階では、貴方は辞めてない。完全に辞めるかわかりません。
辞めなければ雇用保険の受給資格は有りません。
派遣会社は辞めたくないと言っても、次の仕事がその派遣会社で決まらない限り「派遣先終了=派遣元退職」になります。貴方が辞めたくないと言っても、貴方は派遣元に登録し派遣先があって雇用契約を結んでいるに過ぎないのです。それを理解した方が良いです。
失業保険は次の仕事が見つからない限り、受給する権利は雇用保険加入期間を満たしている場合はあるでしょう。しかし、今の派遣会社で失業保険受給中に次の仕事が見つかった場合は再就職手当て等の対象外になります。
派遣先からは解雇できません。派遣元に貴方から派遣先から言われた事実は伝えましたか。
伝えてないのなら、早急に伝えて下さい。
貴方が派遣元を辞めるのか辞めないのかは今の時点ではわかりません。今月末迄契約が有るんです。今月末になり派遣元から仕事紹介に至らなかった場合は、派遣元を退職する事になります。
そうなれば雇用保険の受給資格が有れば失業保険の対象になるでしょう。
今の段階では、貴方は辞めてない。完全に辞めるかわかりません。
辞めなければ雇用保険の受給資格は有りません。
派遣会社は辞めたくないと言っても、次の仕事がその派遣会社で決まらない限り「派遣先終了=派遣元退職」になります。貴方が辞めたくないと言っても、貴方は派遣元に登録し派遣先があって雇用契約を結んでいるに過ぎないのです。それを理解した方が良いです。
失業保険は次の仕事が見つからない限り、受給する権利は雇用保険加入期間を満たしている場合はあるでしょう。しかし、今の派遣会社で失業保険受給中に次の仕事が見つかった場合は再就職手当て等の対象外になります。
失業保険受給金額の計算方法について教えてください。離職前の6ヶ月で計算すると聞いてますが、下記のような場合はどうなりますか?
会社都合で派遣契約が終了されました。契約は「4月末」までですが、出勤は「3月末」で終了となり、4月は休業手当ということで平均賃金の「6割」しか支給されていません。かつ、締めの問題で各月の「16日~翌月15日」が1ヶ月の給料となります。なので直近の給料は
●5月支払い:4/16~4末(休業手当として平均賃金の6割のみ)
●4月支払い:3/16~3末(通常の給料)+4/1~4/15(休業手当)
●3月支払い:2/16~3/15(通常の給料)
●2月支払い:1/16~2/15(通常の給料)
以下、通常の給料となります。
この場合、12月~5月が直近6ヶ月になるのでしょうか?
だとするとかなり少なくなってしまいます(泣)
ご存知のからお手数ですがご回答お願いいたします!!
会社都合で派遣契約が終了されました。契約は「4月末」までですが、出勤は「3月末」で終了となり、4月は休業手当ということで平均賃金の「6割」しか支給されていません。かつ、締めの問題で各月の「16日~翌月15日」が1ヶ月の給料となります。なので直近の給料は
●5月支払い:4/16~4末(休業手当として平均賃金の6割のみ)
●4月支払い:3/16~3末(通常の給料)+4/1~4/15(休業手当)
●3月支払い:2/16~3/15(通常の給料)
●2月支払い:1/16~2/15(通常の給料)
以下、通常の給料となります。
この場合、12月~5月が直近6ヶ月になるのでしょうか?
だとするとかなり少なくなってしまいます(泣)
ご存知のからお手数ですがご回答お願いいたします!!
下記で回答もありますが、追記させて頂きます。
あなたの年齢・収入金額がわからないのですが、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められてます。
毎年8月に変更になりますが、現在は下記の様になっています。
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
貴方が給与が多い方ですと、上記の上限が適用されます。
尚、基本手当日額の計算は下記になります。
賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)
離職の日直前6か月の給料に含めるものと含めないものがあるので注意が必要です。
●含めるもの
残業手当、通勤手当、営業手当など
●含めないもの
賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など
あなたの年齢・収入金額がわからないのですが、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められてます。
毎年8月に変更になりますが、現在は下記の様になっています。
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
貴方が給与が多い方ですと、上記の上限が適用されます。
尚、基本手当日額の計算は下記になります。
賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)
離職の日直前6か月の給料に含めるものと含めないものがあるので注意が必要です。
●含めるもの
残業手当、通勤手当、営業手当など
●含めないもの
賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など
失業保険について…、詳しい方解答を宜しくお願い致します。
昨年5月から産休(切迫早産の為)を取り今年の5月1日から職場復帰のため子供二人を保育園に預ける等準備をしてい
ました。
その矢先、上司から連絡が有り「復帰するなら残業もしてもらわないと困る」というニュアンスの話をされました。
残業は早くとも20時辺りになり、保育園のお迎えには到底間に合いません。頼れる身内もおらず、ほぼ私だけで子供たちの面倒をみる状態です。
ちなみに私の育児休暇中の業務はパートさんがしてくれています。
16年間勤めているので簡単に辞めますとは言えず悩んでいたのですが、本日また電話が有り「パートとして雇う事も出来ないし、子供の病気等で早退されたりすると事務所も困るし、育児に専念されたらどうですか?」と。
仰る事は重々承知しているので何も言えずそのまま電話を切りました。
働く意思はあるのですが、会社側からは拒否されているので退職しようと思っています。
そこで質問なのですが、この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
育児休暇後でも可能でしょうか?
自己都合や会社都合等分からない事ばかりなので宜しくお願いします。
昨年5月から産休(切迫早産の為)を取り今年の5月1日から職場復帰のため子供二人を保育園に預ける等準備をしてい
ました。
その矢先、上司から連絡が有り「復帰するなら残業もしてもらわないと困る」というニュアンスの話をされました。
残業は早くとも20時辺りになり、保育園のお迎えには到底間に合いません。頼れる身内もおらず、ほぼ私だけで子供たちの面倒をみる状態です。
ちなみに私の育児休暇中の業務はパートさんがしてくれています。
16年間勤めているので簡単に辞めますとは言えず悩んでいたのですが、本日また電話が有り「パートとして雇う事も出来ないし、子供の病気等で早退されたりすると事務所も困るし、育児に専念されたらどうですか?」と。
仰る事は重々承知しているので何も言えずそのまま電話を切りました。
働く意思はあるのですが、会社側からは拒否されているので退職しようと思っています。
そこで質問なのですが、この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
育児休暇後でも可能でしょうか?
自己都合や会社都合等分からない事ばかりなので宜しくお願いします。
〉この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
説明不足なので「恐らくあるだろう」としか言えません。
ただし、3歳未満の子がいる場合、現実には、保育所・託児所や親など、子を預かってくれる場所が確保されていることを求められるようです。
〉育児休暇後でも可能でしょうか?
育児休業を取ったかどうかは関係ありませんし、受給資格判定では産休・育休の期間は原則として数えません。
※「育児休業を取った」という説明はどこにもないんですが?
ケータイ相手なので詳しく説明できませんが、受給資格条件は
・離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上あること
です。
この「2年」には、産休・育休の期間は数えません。ただし、産休・育休と通算して4年が限度です。
※
〉産休(切迫早産の為)
「産休」なのか「切迫早産を理由とする休業」なのかどちらだろう?
なお、
・出産したり育休を取ったりしたことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
・育休法では、残業免除や看護休暇の制度が法定されています。
上司の発言は男女雇用機会均等法・育休法に反しますので、労働局の雇用均等室に相談することをお勧めします。
辞めるにせよ、自分に有利な条件を引き出すに越したことはないですからね。
説明不足なので「恐らくあるだろう」としか言えません。
ただし、3歳未満の子がいる場合、現実には、保育所・託児所や親など、子を預かってくれる場所が確保されていることを求められるようです。
〉育児休暇後でも可能でしょうか?
育児休業を取ったかどうかは関係ありませんし、受給資格判定では産休・育休の期間は原則として数えません。
※「育児休業を取った」という説明はどこにもないんですが?
ケータイ相手なので詳しく説明できませんが、受給資格条件は
・離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上あること
です。
この「2年」には、産休・育休の期間は数えません。ただし、産休・育休と通算して4年が限度です。
※
〉産休(切迫早産の為)
「産休」なのか「切迫早産を理由とする休業」なのかどちらだろう?
なお、
・出産したり育休を取ったりしたことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
・育休法では、残業免除や看護休暇の制度が法定されています。
上司の発言は男女雇用機会均等法・育休法に反しますので、労働局の雇用均等室に相談することをお勧めします。
辞めるにせよ、自分に有利な条件を引き出すに越したことはないですからね。
関連する情報