「失業保険」を簡単に言うと、半年間勤務し、2年以上働く予定だったのが
何らかの理由で働けなくなった時に月給の8割程度が支給されるというシステムなんでしょうか?
またどれくらいのブランクを開ければ再支給されるのでしょうか?
何らかの理由で働けなくなった時に月給の8割程度が支給されるというシステムなんでしょうか?
またどれくらいのブランクを開ければ再支給されるのでしょうか?
間違っていると思いますよ。
雇用保険の被保険者が失業した時に給与の6割から8割の給付を行う。
と言う制度です。
・半年間では原則として出ません。会社都合でないと。
・2年以上働く予定等は関係ありません。
・働けなくなった場合には、給付はありません。失業とは、「働く意思と能力がある」にも関わらず「仕事に就くことが出来ない」場合です。
ブランク等は関係なく、
どのくらい雇用保険の被保険者だったかによります。
一例として、自己都合等の場合には、2年間に12日以上給与の支払い対象となった月が12月以上。会社都合の場合には、1年間に6月以上となっています。
雇用保険の被保険者が失業した時に給与の6割から8割の給付を行う。
と言う制度です。
・半年間では原則として出ません。会社都合でないと。
・2年以上働く予定等は関係ありません。
・働けなくなった場合には、給付はありません。失業とは、「働く意思と能力がある」にも関わらず「仕事に就くことが出来ない」場合です。
ブランク等は関係なく、
どのくらい雇用保険の被保険者だったかによります。
一例として、自己都合等の場合には、2年間に12日以上給与の支払い対象となった月が12月以上。会社都合の場合には、1年間に6月以上となっています。
失業保険の給付率
会社都合で退職しましたので、失業保険について計算していたのですが、
肝心な給付率については50%~80%とアバウトな記載しか見当たりません。
やはりハローワークで直接聞けばいいと思うのですが、
もしかすると、職安の人のさじ加減で決まるのかなぁとか・・・。
給付率はどのようにして決まっているのですか?
お分かりの方いらっしゃったら教えてください。
会社都合で退職しましたので、失業保険について計算していたのですが、
肝心な給付率については50%~80%とアバウトな記載しか見当たりません。
やはりハローワークで直接聞けばいいと思うのですが、
もしかすると、職安の人のさじ加減で決まるのかなぁとか・・・。
給付率はどのようにして決まっているのですか?
お分かりの方いらっしゃったら教えてください。
職安の人のさじ加減ということは絶対にありません。
50%~80%としか表示できないのは、雇用保険(=失業保険)に加入していた期間や、失業理由(自己都合、倒産のため解雇等)や失業前6ヶ月間の給与によって決まります。
高給取りだった人は給付率が下がり、低所得だった人は給付率が高くなります。
50%~80%としか表示できないのは、雇用保険(=失業保険)に加入していた期間や、失業理由(自己都合、倒産のため解雇等)や失業前6ヶ月間の給与によって決まります。
高給取りだった人は給付率が下がり、低所得だった人は給付率が高くなります。
退職理由について判断をお願いします。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
確かに労基が言うように、院長側には違反はありませんね。
不利益な状況下の対応やあなた達への報告など。
ただ、「主任が自己退職するからやる気失した」は理由にならないと思いますが…
まぁ労基の指導通り、紛争解決で行くしかないかもしれないですね。
不利益な状況下の対応やあなた達への報告など。
ただ、「主任が自己退職するからやる気失した」は理由にならないと思いますが…
まぁ労基の指導通り、紛争解決で行くしかないかもしれないですね。
失業保険の受給資格について質問。
・24年7月17日~3月31日退 職
→8ヶ月加入
・25年11月業務合わず
→1ヶ月未満の加入
・26年3月1日~
→現在ほぼ4ヶ月
このケースで退職する場合、11日以上働いた完全な月が12ヶ月あっても、7月17日以降に退職しないと、受給資格ありませんか?
よろしくお願いします。
・24年7月17日~3月31日退 職
→8ヶ月加入
・25年11月業務合わず
→1ヶ月未満の加入
・26年3月1日~
→現在ほぼ4ヶ月
このケースで退職する場合、11日以上働いた完全な月が12ヶ月あっても、7月17日以降に退職しないと、受給資格ありませんか?
よろしくお願いします。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
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