転職して4ヶ月です。
前職は2年4ヶ月勤めました。前職を退職してからは期間を空けずに今の会社で働いています。


今の会社を今月(4ヶ月)で退職すると、失業保険(手当?)ってもらえるのでしょうか…。
去年ですが、私も3年働いた会社を3月で退職し、4月から別の会社に入社しました。

そして4ヵ月後にその会社を退職したので、ほぼ同じ状況だと思います。

普通に前の会社ので失業保険もらえましたよ。

しかも、次の会社(4ヶ月で辞めた会社)で3~4ヶ月間保険をかけていたので、通常3ヶ月待機後支給のところ1ヶ月の待機後、失業保険支給されました♪

何にせよハローワークで聞いてみると確実です。
前の会社が潰れて会社都合で失業保険を貰っていました。しかし再就職が決まり、一昨日ハローワークに決まった事を伝え、失業保険はストップになりました。それで昨日から働かせてもらっているのですが、勤務時間が
求人より長いことや、休日が少なかったこと、仕事が合わないと思った(私には無理だった事から
)断って就職はなかったことにしてもらいたいのですが、ハローワークに伝えてしまったことはなしになり、失業保険を再開することはできるのでしょうか。それともほんのわずかでも働いた事から自己都合手続きになってしまい白紙になってしまうのでしょうか。 それともし明日から行かない場合でもこれはれっきとした職歴となってしまい今後履歴書に書かなければいけなくなってしまうのでしょうか。自分のせいだということはわかっていますがとてもこまっています。
折角再就職できたのに大変でしたね。
質問者の方のように事情があり再就職を離職し、支給残日数がある場合前職の失業手当の再開ができます。
退職した場合、現在の会社に離職票が出ない場合でも離職状況証明書(失業保険のしおりについています。)を記入してもらいなるべく早めにハローワークへ求職活動再開の申込みの手続きをして下さい。勿論給付制限はありませんから、失業手当も早めに支給されます。
今後の履歴書には特に記入する必要はないと私は思います。

求職活動頑張ってくださいね。
失業保険について 質問です

派遣社員で、同じ派遣先に3年勤めました。
契約更新は1ヶ月の自動更新でした。

自己都合で4月いっぱいで辞めたのですが、月の途中ではなく、月末までで辞めたのですが、期間満了には ならないですか?

自己都合で 失業保険資格者証を もらったんですが、もし期間満了扱いだったとしても、今更 どうしようもないですか??

どなたか 詳しい方いたら 教えてください<(_ _)>
自己都合で辞めたのなら仕方ないですね。
更新しようと思えば出来たものを質問者さまの意志で更新しなかったわけですから。
派遣先から更新は無しで契約終了となれば契約期間満了で失業保険が手続き後7日間の
待機が過ぎればもらえたと思います。
もうそれで離職票もらってしまったのだったらどうしようもないですね。
自立支援と失業保険について
今現在、躁うつ病で通院しており、自立支援も受けています。

さらに今月に自己都合(病気によるものではないです)で会社を退職しました。

自立支援を受けている状態で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?

どなたかわかる方がいればお答えお願い致しますj。
ポイントは、医師から再就職可能という判断が得られるかどうかです。

再就職できない状態であるのなら手当は出ません。
この場合失業保険がもらえるのかどうか教えていただきたいです。平成19年11月26日~20年4月7日まで勤務 自己都合により退職。平成21年3月2日~10月末で退職予定。
失業保険は過去2年間に12か月以上雇用保険に入っていないともらえないと聞いたのですが、期間がギリギリなのと1社目と2社目の間がかなりあいてるのでもらえるのかどうかかなり不安です。よろしくおねがいします。
〉雇用保険に入っていないと
入っているだけではダメで、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」だけを数えます。


・平成21年3月2日~10月末
3月は丸々1ヶ月ではないから、最大でも「7ヶ月半」にしかならない。

・平成19年11月26日~20年4月7日
4月7日からさかのぼっていく。12月7日~11月26日は、12日しかないので切り捨て。
最大で「4ヶ月」しかない。

合わせて、「11ヶ月半」しかありません。

離職理由が、特定理由離職者・特別受給資格者になるものなら、「離職前1年間に6ヶ月以上」でも可です。
21年10月31日~20年11月1日の間に、「6ヶ月以上」あるかどうかが問題。
再就職手当は失業保険をもらっている方のみ対象なんでしょうか?私の現在の状況は失業保険は申請せずにアルバイトしています。自己都合で会社を退職し、雇用保険には5年ほど加入していました。
再就職手当はハローワークに求職の申請をして雇用保険の受給資格を得た人が、待期期間7日間を過ぎて再就職して再就職手当支給の条件に合えば支給されるものです。
何も申請しないでアルバイトをしていて再就職手当はありえません。
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