現在派遣社員の者です。今年の6月に業務改善命令が出て、来月いっぱいで契約が更新できなくなると本日聞きました。この場合は失業保険はすぐにもらえるものでしょうか。
現在5ヶ月目の派遣社員のものです。
3ヶ月更新という契約で、ちょうど来月いっぱいで現在の契約が満了になります。

私の仕事は事務です。
契約上は第5号業務に該当するとかかれています。

何不自由なく働いていましたが、
6月に業務改善命令が私の派遣会社に出て状況が一変しました。

弊社と派遣先企業および派遣スタッフの方々との契約内容について、
業務内容確認を記載した確認シートを三者間で共有することにより、
三者間で共通認識を持ち、契約書記載の業務内容と実態に相違が生じないよう努めて参ります

という、派遣会社の改善案に基づき、
業務内容確認シートに現在の業務内容を明記したところ、
派遣先企業が記載したものと相違があった上に、
第5業務外の仕事がほとんどを占めている実態が明らかになりました。

そして本来ならば10月以降の契約更新を行う時期ですが、
今朝携帯に電話があり、
現在の仕事内容を第5業務に納めるよう改善することは難しいと判断したため、
9月いっぱいで契約の更新が出来なくなりましたとの連絡がありました。

当初お仕事を紹介された際に書かれていた内容と
現在私がしている仕事に違いはありません。

ただそれが第5業務に該当していなかったという話です。

これは明らかに派遣会社の責任かと思いますが、いかがでしょうか。

このような形で契約満了となったとき、
失業保険はすぐにおりるものなのでしょうか。

もしもご存知の方がいらっしゃいましたらご伝授いただけますと幸いです。
雇用保険は6ヶ月以上加入期間があり月11日以上の勤務が無ければ「期間満了で終了。更新無し。」の場合でも失業保険の対象にはなりません。前の勤務先で1年以内に雇用保険に加入していて失業保険の受給資格を得てなければ通算対象になりません。
ですから、貴方の雇用保険の加入期間が分らないので受給できるとも何ともいえませんね。
自己都合は1年。期間満了は半年です。また、期間満了の場合も「派遣会社に次ぎの仕事紹介の意思を示し、紹介された仕事を断らない事」で初めて期間満了になるんです。一度でも、自分から断ったら自己都合です。
また、派遣会社の責任と言ってますが貴方は大きな勘違いしてます。
派遣は期間雇用です。契約更新される保障は何処にもないのです。客先の都合で何時でも、期間満了で契約が終了する働き方であって雇用の保証がまったく無い臨時労働者です。それも、他人の会社の人間であると言う認識がスッパリ落ちてますね。
今回は貴方の前に別の派遣の方が居て、接触日を迎えてしまったのかもしれません。
それが無かったとしても、中途入社や新入社員や社内移動や経費削減と言った派遣先企業の事情で契約更新されない可能性が付きまとう程不安定な働き方なんです。ですから、常用雇用の置き換えのように考えている派遣が居ますがそれは認識が違うのです。
是正勧告が入った事で、直雇用に誘われる人も居ます。派遣会社の責任に考えずに前向きに考えたらどうでしょうかと思います。直雇用にと思っても最後の最後でケチをつけて誘われない人も居ますしね。
最後の1日で誘われる人も居るしまったく誘われない人も居ますし、派遣先に直談判でパートで残る人も居ますので別の会社に就職も含めて失業保険を受ける事を考えずに前向きに考えたほうが良いと思います。
ちなみに、半期の10月開始で9月開始の求人が増えてくる可能性があります。
派遣社員の失業保険給付について
雇用保険を2年間に12か月以上かけていると、
失業保険がおりるんですよね?

派遣で契約満了で失業した場合、3か月待たなくても、
仕事終了後の1か月仕事紹介されても断っていれば、
1か月後すぐ受給できると聞いたのですが本当でしょうか?
↑kenkumiyyさん
微妙に間違い。

・そもそも「掛け金」制ではないので「かけている」わけではありません。
雇用保険に加入していて「賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上です。
※「14日」から改正されています。

この場合の「月」は、「8月」という「月」ではなく、退職日から遡った期間です。

・また、同じ会社(派遣先・派遣元とも)である必要はありません。
転職すべきか悩んでいます
現在個人経営の事務所で事務のパートをしています。
9時から17までで残業はほぼありません。土日祝日とお盆、お正月に休みがあります。
1年数ヶ月前に現在の職場に採用されました。それ以前はパートで事務を4年、結婚前に正社員の事務を5年勤め、ブランクは殆どありません。

子供は小一の長男と年中の長女がいます。私は34歳です。
今の職場、仕事は基本的に暇で私はフルタイムで働かなくとも仕事は回ります。
しかし、経営者の意向で毎日フルタイムで働いています。
暇つぶしも経営者のいないところでないと出来ないし、余計な雑用をやると怒られるので苦痛で仕方ありません。

暇と聞くと暇でお金がもらえていいという人もいると思いますが、私は基本忙しいのが好きなので耐え難いです。
また、子供は保育園と学童に預けていますが、暇でやることがないのに17時まで職場にいて、遅くの迎えになり、それならもっと友好的な時間の使い方をしたいと思ってしまいます。

今のところ、私の収入が無くても数年ならば家計は赤字にならずに済みますし、貯蓄もそれなりに出来ているので何とかなると思っています。

失業保険をもらい、すこし子供との時間を多くとれるようにして、その間に仕事を見つけながら自分に合ったところを探せて採用されたらいいなと思っています。
もちろんこの不景気でそんなにすぐに見つかるわけがないと思いますし、短期の仕事をしたりしながらでもいいと思っています。

こんな理由で転職回数が増えていくのかも知れないという不安とでも何とかしたいという思いと両方です。
同じ年代のお子さんをお持ちの方のご意見をお願いします。
そうですね。
年齢が上がるにつれて職の選択肢も減っていきますので、
30代前半の今のうちに転職した方が良いと思いますよ。
ご自分に合ったところが見つかると良いですね。
育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。

仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。

できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?

小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
・産休・育休の期間は、その間に賃金を受けなかったのなら、「2年」の期間にプラスされます(通算4年が限度)。
つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。

「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。


・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。
「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。


・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。
前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。


ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
失業保険について
失業保険が何日もらえるかは、雇用保険に加入している期間によって決まりますが
下記の場合、どうなるのでしょうか?

平成14年8月に契約社員として入社、待遇としては正社員と同等。
その後平成17年の8月に正社員として雇用され、平成24年9月に退社を検討してる。

こういう場合、契約社員でも雇用保険にには加入しているので、10年となるのでしょうか?
それとも、契約社員の時の年数は含まれないのでしょうか?
雇用保険に加入していれば、
パートだろうがアルバイトだろうが正社員だろうが契約社員だろうが
関係ないです。
支給額はその時の3ヶ月前までだったかな?の
給与額(正社員ならば基本給のみ)から算出されます。
現在、テンプスタッフで派遣のお仕事をしています。派遣先が11月末で契約が終わるため、失業保険をもらおうと考えています。(会社都合のため失業保険はすぐに出ます)
しかし、離職票は2?3週間
立たないと郵送されないと記載がありました。退職後すぐにハローワークに行こうと考えていたのですが、離職票を早めてもらうこと、仮発行などは出来ないのでしょうか。
待機期間も合わせたら、もらえるのがかなり遅くなってしまうので。

なるべくお早めのご回答お願いします。
勘違いされている点もあるかもしれませんが、、

離職票を発行するのはハローワークであって、会社は離職票を作るための書類を作成してハローワークに提出します。

提出後に、いつ離職票ができあがるかについては、ハローワークの処理の込み具合次第ですが、事務の手が空いていれば1日でできるときもありますし、通常は2、3日。長くても1週間はかかりません。

離職票が発行されるまでに、それ以上の時間が掛かるとしたら、会社が、離職に関する書類をハローワークに提出するのが遅い、っていうことです。

ですから、会社がちゃんとやる気になれば、離職したらすぐに手続きをして、数日から1週間程度で離職票をもらうことは、決して不可能ではないんですよ。

退職が確定しているのなら、書類の準備はできるはずであって、唯一、記入できない個所があるとしたら、退職前の最後の賃金が決まらない場合くらいのものです。

ということで、どこまで最短で離職票を発行してもらうことが可能か、と考えると、『退職したら、すぐに最後の給料計算をして、ハローワークに書類を提出してもらうことができますか?』というお願いの返事で決まる、と言って良いででしょうね。


会社の事務処理の都合に、自分の希望を割り込ませるのですから、よくよくお願いされてみてはいかがでしょうか?
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