失業保険給付制限中の者です。
なかなか仕事が決まらないのでスナックでアルバイトしようと思います。
前回質問してアルバイトすることは大丈夫そうなのでしようと思いますが、まだいくつか知りたいことがあります。
1・アルバイトすることによって、実際に給付を受けるときにどんなデメリットがあるのか(給付額がどれくらいか少なくなるのか?など)。
2・アルバイト額が高い低いでなにかを左右しますか?
宜しくお願いします。
なかなか仕事が決まらないのでスナックでアルバイトしようと思います。
前回質問してアルバイトすることは大丈夫そうなのでしようと思いますが、まだいくつか知りたいことがあります。
1・アルバイトすることによって、実際に給付を受けるときにどんなデメリットがあるのか(給付額がどれくらいか少なくなるのか?など)。
2・アルバイト額が高い低いでなにかを左右しますか?
宜しくお願いします。
前回回答したものです。
回答内容を読みましたか?
週20時間未満なら金額に制限はないと書いてありませんでしたか?
収入金額に制限が無いといことは受給には何の影響もないということです。ただし、これは給付制限期間中の話ですよ。
回答内容を読みましたか?
週20時間未満なら金額に制限はないと書いてありませんでしたか?
収入金額に制限が無いといことは受給には何の影響もないということです。ただし、これは給付制限期間中の話ですよ。
失業保険給付について
友達から聞いた話です。例えば12月末で今の会社を自己都合(結婚)で退職後、失業保険をもらうとすると、①1-6月は旦那さんの扶養に入らず健康保険(国保)料の他、厚生年金等を支払う。②4-6月に失業保険金が給付。友達から聞いてびっくりしたのは、ほぼ①=②で、1-6月に支払う健康保険料や年金等で、4-6月にもらう失業保険は使い切ってしまうということです。一般的にそうなのでしょうか?ちなみに年収500万円くらいです。実際に3ヶ月間失業保険を受け取った方で、手元に残った金額を教えて下さい。宜しくお願い致します。
友達から聞いた話です。例えば12月末で今の会社を自己都合(結婚)で退職後、失業保険をもらうとすると、①1-6月は旦那さんの扶養に入らず健康保険(国保)料の他、厚生年金等を支払う。②4-6月に失業保険金が給付。友達から聞いてびっくりしたのは、ほぼ①=②で、1-6月に支払う健康保険料や年金等で、4-6月にもらう失業保険は使い切ってしまうということです。一般的にそうなのでしょうか?ちなみに年収500万円くらいです。実際に3ヶ月間失業保険を受け取った方で、手元に残った金額を教えて下さい。宜しくお願い致します。
3ヶ月の給制限期間中(1-3月)は、たいていはご主人の社会保険の扶養認定され国民年金と健康保険料が無料になります。但し、ご主人の会社の健康保険が○○健康保険組合の場合、扶養認定されない可能性もあります。その場合は(1-6月)あなたが自分で国民年金と健康保険料を支払います。ちなみに、厚生年金保険料は退職後は支払いません。
あなたの半年間の収入は約250万円、雇用保険の上限額に該当します。上限額は30歳未満なら6290円、30歳以上45歳未満なら6990円です。
6290×90日=566100円、6990×90日=629100円です。
たとえ半年分の国民年金+健康保険料を払ったとしても、おつりは何十万円単位であると思います。
ちなみに、退職すると結構高額な住民税の納付書が届きますが、住民税は前年分の所得に対する請求ですので、扶養であることや失業手当受給のどちらにも関係なく必ず請求されるものですので今回のご質問の計算には含まれていません。
あなたの半年間の収入は約250万円、雇用保険の上限額に該当します。上限額は30歳未満なら6290円、30歳以上45歳未満なら6990円です。
6290×90日=566100円、6990×90日=629100円です。
たとえ半年分の国民年金+健康保険料を払ったとしても、おつりは何十万円単位であると思います。
ちなみに、退職すると結構高額な住民税の納付書が届きますが、住民税は前年分の所得に対する請求ですので、扶養であることや失業手当受給のどちらにも関係なく必ず請求されるものですので今回のご質問の計算には含まれていません。
失業保険受給について、特定受給資格において、「事業所の業務が、法律に違反しているため退職した人」とありますが
自主退職では、駄目ですか?
会社がその業務の法律違反において、ペナ
ルティを受けることがありますか?
自主退職では、駄目ですか?
会社がその業務の法律違反において、ペナ
ルティを受けることがありますか?
「事業所の業務が、法律に違反しているため退職した人」
つまり解雇ではないので自己退職です。法律違反をしている会社にこのまま在籍していたくないので、退職します、という意味です。
この場合、退職届に「会社が〇〇違反しているから」とは書かないでしょうから、「一身上の都合による」退職として退職届を提出し、その後ハローワークで求職申し込み手続きをする段階で本当の理由を説明することになります。ただし、どんな法律違反をしているのか明らかにできる書類の提示は必要となるでしょう。
ハローワークでは基本的に給付日数・給付制限の有無を判断するために事実確認をするので、違反を発見し次第関係省庁へ報告、ということは基本的にしません。
【補足】
悪いことを自覚しているならなおさら証拠は残さないでしょう。
「不正」と言っても、少しどんなものなのかが想像できませんのでお答えしにくいのですが。
ハローワークは警察のように操作をして犯罪を暴くことが仕事ではないので、基本的には客観的資料、あなたの証言、会社の従業員の証言等をから判断するしかありませんので、まずは安定所に相談に行かれてはどうでしょうか?
つまり解雇ではないので自己退職です。法律違反をしている会社にこのまま在籍していたくないので、退職します、という意味です。
この場合、退職届に「会社が〇〇違反しているから」とは書かないでしょうから、「一身上の都合による」退職として退職届を提出し、その後ハローワークで求職申し込み手続きをする段階で本当の理由を説明することになります。ただし、どんな法律違反をしているのか明らかにできる書類の提示は必要となるでしょう。
ハローワークでは基本的に給付日数・給付制限の有無を判断するために事実確認をするので、違反を発見し次第関係省庁へ報告、ということは基本的にしません。
【補足】
悪いことを自覚しているならなおさら証拠は残さないでしょう。
「不正」と言っても、少しどんなものなのかが想像できませんのでお答えしにくいのですが。
ハローワークは警察のように操作をして犯罪を暴くことが仕事ではないので、基本的には客観的資料、あなたの証言、会社の従業員の証言等をから判断するしかありませんので、まずは安定所に相談に行かれてはどうでしょうか?
現在、失業保険の受給資格者です。
失業保険の給付中に、4時間/1日でなおかつ5日/週のアルバイトをした場合は、失業保険の基本手当は支給されますか?
ハローワークの説明会では4時間未満/日
の場合は基本手当が支給されるとの説明がありましたが、一日4時間で一週間の内に5日働くとどうなるのでしょうか?
一週間に20時間以内であれば基本手当の給付対象になるのであれば、一日のうち4時間で一週間のうち5日であれば20時間/週でギリギリになります。
一週間の内に4日以上のアルバイトなどをした場合は、失業保険の基本手当が支給されないと書いてあるサイトもありますが実際どうなんでしょうか?
まだ、働いてないのですが、もし基本手当が支給されない様なそんなただ働きで中途半端なアルバイトをするなら、そのアルバイトをする時間で就職先を探すほうが賢いと思うのです。
回答よろしくお願いします。
失業保険の給付中に、4時間/1日でなおかつ5日/週のアルバイトをした場合は、失業保険の基本手当は支給されますか?
ハローワークの説明会では4時間未満/日
の場合は基本手当が支給されるとの説明がありましたが、一日4時間で一週間の内に5日働くとどうなるのでしょうか?
一週間に20時間以内であれば基本手当の給付対象になるのであれば、一日のうち4時間で一週間のうち5日であれば20時間/週でギリギリになります。
一週間の内に4日以上のアルバイトなどをした場合は、失業保険の基本手当が支給されないと書いてあるサイトもありますが実際どうなんでしょうか?
まだ、働いてないのですが、もし基本手当が支給されない様なそんなただ働きで中途半端なアルバイトをするなら、そのアルバイトをする時間で就職先を探すほうが賢いと思うのです。
回答よろしくお願いします。
私の場合ですが…
現在、失業保険受給資格あり、1日4時間のアルバイトをしています。
勤務形態は完全不定休でだいたい3日勤務1日休み、のシフトで動いています。
まずは1日4時間働くと、その日の分は支給されません。
これは確実です。
次に週5日ですが…他の2日のお休みがどのようになっているのか、で違ってくるみたいです。
伝聞系ですいません。
ハローワークで受給資格者証も会社からもらったシフトも全部見せたんですが
「認定日に出してみないとわからない」というあいまいな答えしか返ってこなかったので…
アルバイトをしてない日の分だけ出るケースもあります。
週20時間以上だと就職の扱いになる場合もあるそうです。
2月から別の場所で「平日5日、4時間ずつ」の仕事が決まっていますが
これについてはハッキリと「就職の扱いになる」と言われました。
金額や家族構成、生活スタイルによるので何とも言えませんが、
私の場合は失業保険をもらうことによって扶養の認定が取り消しとなり
支払いが余計に増えるので扶養認定の範囲に収まるバイトをする道を選びました。
現在、失業保険受給資格あり、1日4時間のアルバイトをしています。
勤務形態は完全不定休でだいたい3日勤務1日休み、のシフトで動いています。
まずは1日4時間働くと、その日の分は支給されません。
これは確実です。
次に週5日ですが…他の2日のお休みがどのようになっているのか、で違ってくるみたいです。
伝聞系ですいません。
ハローワークで受給資格者証も会社からもらったシフトも全部見せたんですが
「認定日に出してみないとわからない」というあいまいな答えしか返ってこなかったので…
アルバイトをしてない日の分だけ出るケースもあります。
週20時間以上だと就職の扱いになる場合もあるそうです。
2月から別の場所で「平日5日、4時間ずつ」の仕事が決まっていますが
これについてはハッキリと「就職の扱いになる」と言われました。
金額や家族構成、生活スタイルによるので何とも言えませんが、
私の場合は失業保険をもらうことによって扶養の認定が取り消しとなり
支払いが余計に増えるので扶養認定の範囲に収まるバイトをする道を選びました。
うつ病による退職後の傷病手当金申請と、失業保険についての質問です。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
国保か社会保険の任意継続か、悩んでいます・・・。
8/20付けで、会社都合(解雇)により、退職します。
失業保険を受給すると主人の扶養には入れないため、国保か任意継続の手続きをしないとだめなのですが、区役所に問い合わせて国民保険料の金額を聞いたところ、9月から来年の3月まで合計¥95,400になるとのことでした。
場合によっては、会社都合なので減免もあるそうです。
任意継続にした場合、現在支払っている健康保険¥7,896の2倍の支払いになるんですよね?
私の場合、国保のほうがお得・・・、とう考えで正しいのでしょうか。
もちろん、どちらも別途年金を支払う必要があることはわかっています。
任意継続した場合、支払う年金(厚生年金)も現在支払っている金額なのでしょうか?
それとも年金は、国民年金ですか?
無知で申し訳ありません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導お願いいたします。
8/20付けで、会社都合(解雇)により、退職します。
失業保険を受給すると主人の扶養には入れないため、国保か任意継続の手続きをしないとだめなのですが、区役所に問い合わせて国民保険料の金額を聞いたところ、9月から来年の3月まで合計¥95,400になるとのことでした。
場合によっては、会社都合なので減免もあるそうです。
任意継続にした場合、現在支払っている健康保険¥7,896の2倍の支払いになるんですよね?
私の場合、国保のほうがお得・・・、とう考えで正しいのでしょうか。
もちろん、どちらも別途年金を支払う必要があることはわかっています。
任意継続した場合、支払う年金(厚生年金)も現在支払っている金額なのでしょうか?
それとも年金は、国民年金ですか?
無知で申し訳ありません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導お願いいたします。
「国民健康保険」と「任意継続被保険者」の保険料についての認識は、間違ってはおりません。
国民健康保険にしろ任意計奥被保険者にしろ「国民年金保険」への加入が義務づけられます。国民年金保険料は月額15,100円です。
国民健康保険にしろ任意計奥被保険者にしろ「国民年金保険」への加入が義務づけられます。国民年金保険料は月額15,100円です。
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