明日ハローワークにて失業保険の手続きをとるのですが、職業訓練校にハローワークを通して通えば3ヶ月の待機期間を経ずに支給して貰えるそうなのですが保険は大体いくらほ
ど貰えるのでしょうか?
また、訓練校は毎日通うのですか? 詳しい方回答よろしくお願いいたします。
ど貰えるのでしょうか?
また、訓練校は毎日通うのですか? 詳しい方回答よろしくお願いいたします。
〉3ヶ月の待機期間
「給付制限」です。
〉保険は大体いくらほど貰えるのでしょうか?
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金額を180日で割った額の約50~80%です(一定の計算式による)。
「給付制限」です。
〉保険は大体いくらほど貰えるのでしょうか?
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金額を180日で割った額の約50~80%です(一定の計算式による)。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
そうですね。失業保険の受給額によって受給中は扶養を外れるかたが多いようです。その場合は、扶養を外れている期間は国保と国民年金加入となるので、失業保険を受給する方がいいか、扶養のままがいいかを比べて手続きされているようです。国保は市役所の窓口にいくと加入するとどれくらいかかるかという試算をしてくれます。
さて、手続きの方法は夫の会社に失業保険受給開始のため扶養を外れたい。日付をさかのぼることになるのではないかということを伝え手続きをします。2月20日脱退として3月に保険証をつかっていることも伝えてください。
国保は脱退から2週間以内に手続きの場合は医療分の7割を負担してもらえますが、それ以上のさかのぼりは資格取得日はさかのぼりますが、7割分の負担はしてもらず実費となります。しかし国保税(料)はさかのぼった日以降の分が請求されます。脱退日以降に社会保険を使用した分は国保へ切り替えれないので質問者さまの実費となり、保険組合から返還の請求がくることでしょう。医療費負担分を返還するのがいいのか、失業保険を返還し先々の分も受給しない方が得なのか比べてから手続きされてください。扶養脱退するなら、会社から社会保険の資格喪失連絡票(いつまで社会保険の資格があったかの証明)をもらって、その証明と印鑑をもって市役所の窓口へいくと国保加入の手続きができます。
さて、手続きの方法は夫の会社に失業保険受給開始のため扶養を外れたい。日付をさかのぼることになるのではないかということを伝え手続きをします。2月20日脱退として3月に保険証をつかっていることも伝えてください。
国保は脱退から2週間以内に手続きの場合は医療分の7割を負担してもらえますが、それ以上のさかのぼりは資格取得日はさかのぼりますが、7割分の負担はしてもらず実費となります。しかし国保税(料)はさかのぼった日以降の分が請求されます。脱退日以降に社会保険を使用した分は国保へ切り替えれないので質問者さまの実費となり、保険組合から返還の請求がくることでしょう。医療費負担分を返還するのがいいのか、失業保険を返還し先々の分も受給しない方が得なのか比べてから手続きされてください。扶養脱退するなら、会社から社会保険の資格喪失連絡票(いつまで社会保険の資格があったかの証明)をもらって、その証明と印鑑をもって市役所の窓口へいくと国保加入の手続きができます。
このたび、失業(会社都合)しまして、
失業保険を受給する予定です。
まだハローワークにすら行ってませんが(~o~;)
近日中に行きます。
私はパートで、月だいたい8万円前後の収入でした。
勤務期間は1年と11ヶ月です。
年齢は45歳、
会社都合の解雇でしたので、
失業保険はすぐ支給されると思うのですが
支給期間は
45歳以上は180日(約6ヶ月間)と聞きました。
そこで質問ですが
もし6ヶ月以内に職があれば働いた方がいいでしょうか?
保険金の支給は復職したらストップするでしょうが
もらえなかった期間分は、どうなるのでしょうか?
↑
これが一番気になります。
そう思うと
じっくり検討・休養しながら満額貰って復職しようかと
思うんですが。
年齢的に
普通に就職活動しても
6ヶ月以内に見つからない可能性もありますが(~o~;)
失業保険を受給する予定です。
まだハローワークにすら行ってませんが(~o~;)
近日中に行きます。
私はパートで、月だいたい8万円前後の収入でした。
勤務期間は1年と11ヶ月です。
年齢は45歳、
会社都合の解雇でしたので、
失業保険はすぐ支給されると思うのですが
支給期間は
45歳以上は180日(約6ヶ月間)と聞きました。
そこで質問ですが
もし6ヶ月以内に職があれば働いた方がいいでしょうか?
保険金の支給は復職したらストップするでしょうが
もらえなかった期間分は、どうなるのでしょうか?
↑
これが一番気になります。
そう思うと
じっくり検討・休養しながら満額貰って復職しようかと
思うんですが。
年齢的に
普通に就職活動しても
6ヶ月以内に見つからない可能性もありますが(~o~;)
受給期間はハローワークのHPに表がありますのでそちらで確認したのであれば合っていると思います。
受給中の就職による残期間の給付は、おそらく早期就業手当てみたいな感じで支払われます。ただし条件があるのでそれはハローワークで確認してください。
また受給期間中に職業訓練などを受ければ、実質受給期間を延長できます。
確か受給期間が180日の人は受給残期間が90日以上とか制限があったかと思います。
どうするにしても早く受給手続きをするのがたくさん貰える道ですね。
あと最初は受給まで35日かかりますよ。
受給中の就職による残期間の給付は、おそらく早期就業手当てみたいな感じで支払われます。ただし条件があるのでそれはハローワークで確認してください。
また受給期間中に職業訓練などを受ければ、実質受給期間を延長できます。
確か受給期間が180日の人は受給残期間が90日以上とか制限があったかと思います。
どうするにしても早く受給手続きをするのがたくさん貰える道ですね。
あと最初は受給まで35日かかりますよ。
教えて下さい!失業保険にに関してです
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
認定日の変更が可能なのは「親族の婚姻」については親族がみんな該当するものではありません。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。
あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?
退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。
仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。
あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?
退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。
仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
国民健康保険と国民年金についてですが、会社を退職後に失業保険で職業訓練校に通う予定です。
実質無職になるのですが国民年金と国民健康保険は減額してもらうことはできますか?詳しい方よろしくお願いします。
実質無職になるのですが国民年金と国民健康保険は減額してもらうことはできますか?詳しい方よろしくお願いします。
年金は免除があるから、申請だして3ヶ月ぐらいで審査の結果が送られてきますよ
保険料は前期とかで、きんがく決まるから微妙。 役所で事情説明したら?
保険料は前期とかで、きんがく決まるから微妙。 役所で事情説明したら?
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
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