回答お願いします
去年8月末に寿退社、9月に夫の扶養に加入→ハローワークに失業保険の手続きに

自己都合退職の為3ヶ月待機→明けて認定日を経て今回初めてお金が振り込まれます
皆さんのQ&Aを読んでいたら、手当日額が4千円以上あるので、扶養を外れて国民健康保険に加入しないといけないとありました
何も説明を聞いてないんですが本当でしょうか??
ちなみに去年の収入は1,626,360で源泉徴収額は36,130でした
国民健康保険に加入したら月々どれくらいの保険料がかかりますか??
わかりにくい質問ですいません
ご存知の方お力貸してください
ご主人の加入している健康保険組合の規定によります。
失業給付が開始となったのであれば、雇用保険受給資格者証の両面のコピーをとり、ご主人の会社の担当部署に提出し、手続き等の確認をしてください。

ちなみに一般的に健康保険の扶養の年収130万円以下が条件ですが、失業給付の場合は日額3,611円以下になります。

国保の保険税は直接市区町村の担当部署に確認をしてください。現時点ですと平成21年中の所得が関わると思います。

それから国民年金も第三号被保険者の資格がなくなりますから、扶養を外れたら国民年金の第一号被保険者になる手続きもお忘れなく。国民年金保険料は平成22年度(平成22年4月~平成23年3月)は1ヶ月15,100円です。
契約期間について、会社都合の解雇なのに失業保険が90日です。
現在50才です。だから180日ではないのですか?
派遣で約3年8ヶ月働きました。契約終了となるのが
いつか分かりません。契約終了なら90日といわれましたが、
書面契約は、入社時1度のみ書きましたが
それ以外は何も書いてません。
派遣で3年8か月働いたとしても

・雇用保険の被保険者期間がどのくらいか
・離職票に会社側が記載した離職理由は何か
・契約満了日はいつか
・契約更新を繰り返した場合、何回更新したか、1回の契約期間はどのくらいであったか

等が分からないと明確な回答が出来ません。質問さんは会社都合の解雇と捉えたかもしれませんが、実際は単なる契約満了による退職の可能性もあります。
失業保険 合算についてなんですが、前職の離職票などをハローワークに持っていけば、失業保険料の通算額などを伝えれば調べて、需給資格を得ることができるのですか?
仕事をいくつか挟んだの
で、雇用保険を合算しないといけないはめになりました。
どうか教えてください。
>前職の離職票などをハローワークに持っていけば、失業保険料の通算額などを伝えれば調べて、需給資格を得ることができるのですか?
失業保険の通算額を伝える?そんなことは聞いたことが無いよ。

過去2年間に12ヶ月期間があるかどうかだ。(自己都合の場合)
会社都合の場合は過去1年間で6ヶ月以上だ。
自分でおよそ分かるだろう。
今の会社での期間が足りないのなら前職の離職票で期間の通算はできる。
まあ、ハローワークに行って確認だな。ここで聞いても正確には分からんよ。
傷病手当(H21.6)を申請する時に、さすがに1年半あれば治るだろうと、一緒に失業保険の延長届を出さず手続きをしました。

しかし治らず、翌年4月に延長申請の手続きをしました。

一昨日に延長解除の手続きに行ったところ、受給期間は4ヶ月で、自己都合退社なので、3ヶ月引いて1ヶ月分しか受給の権利がないと言われました。

なぜ4ヶ月しか権利がないのか、理解できなかったので、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?
・「失業保険の延長」とは「受給期間の延長」でしょうか?
・離職日が書いてありませんが? 一番肝心なことを説明してません。


雇用保険基本手当を受けられる資格は、原則として離職から1年間しかありません。
この期間を「受給期間」と言います。

一方、基本手当は再就職可能な状態でなければ支給されません。このため、傷病などにより、再就職できない状態の人は、何も受けられないまま1年が過ぎてしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。「1年」の受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。

あなたの場合、手続きの時点で、離職から手続きの30日前までの日数分の受給期間が消化されてしまっているので、「残り4ヶ月」ということになったのだと思われます。
失業保険についての質問です。
私は今年の3/8から働き始め、つい先週、会社都合により解雇をされました、賞味三ヶ月半程度働いていたわけですが、急な解雇により生活がままなりません、今回の
場合、三ヶ月しか働いていませんが、失業保険の対象になるんでしょうか?
結論、なりません。。最低でも6カ月必要です。3月から働く前1年以内に別のところで雇用保険がかかっていて、失業の手続きをしていなかったとして通算して6カ月となれば、期間合算で受給資格が出来ることも考えられますが・・
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