現在期間従業員として働いているのですが、半年で契約が終わります。延長できるかどうかは景気により現在はなんとも言えないらしく、
とりあえず契約書には延長はないとなっていますが、先輩で延長されてる方がたくさんおられます。そこでお聞きしたいのですが、この場合半年で切られると失業保険支給対象にあてはまりますか?
ちなみに雇用保険は今の会社で加入しておりますが、前職では加入しておりませんでした。
とりあえず契約書には延長はないとなっていますが、先輩で延長されてる方がたくさんおられます。そこでお聞きしたいのですが、この場合半年で切られると失業保険支給対象にあてはまりますか?
ちなみに雇用保険は今の会社で加入しておりますが、前職では加入しておりませんでした。
契約期間満了の場合は、12カ月雇用保険をかけていなければ、正確には、完全月で11日以上勤務した日が12カ月以上なければ失業保険の手続きはできません。
もし、半年で契約期間満了になった場合、退職日以前2年間の間であと半年雇用保険をかけていれば(失業保険手続きしていないことが前提です)契約期間満了した会社の離職票と2年以内に雇用保険をかけていた会社の離職票2つで手続きできるかもしれませんが、雇用保険に入っていたのが今回の期間従業員の分のみであった場合、手続きはできないと思われます。
もし、半年で契約期間満了になった場合、退職日以前2年間の間であと半年雇用保険をかけていれば(失業保険手続きしていないことが前提です)契約期間満了した会社の離職票と2年以内に雇用保険をかけていた会社の離職票2つで手続きできるかもしれませんが、雇用保険に入っていたのが今回の期間従業員の分のみであった場合、手続きはできないと思われます。
★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
扶養の範囲内かどうか、なんていうことはまったく関係ありません。
まず、一番簡単に、「貴方は、雇用保険の被保険者でしたか?」
直近の正規雇用で22万の賃金をもらっていれば、そこはまず間違いなく、雇用保険の被保険者資格取得条件は満たしていると思われます。
ちゃんと、雇用保険の被保険者資格取得手続き(退職時は喪失)をされました?
その前のパートでは、どうでしょう?
扶養範囲内ということで、労働時間を少なくしながらやっていたと思いますが、雇用契約上で
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上雇用の見込(あるいは実績)があること(これは、8年も働いていたら問題なし)
を満たすのであれば、雇用保険の被保険者であったはず。
ただし、短時間のパートに対して(特に、扶養範囲内で働きたいなどと、働ける上限を言ってきているような人にも)は、仮に、上の条件を満たしていても、故意に、雇用保険の被保険者資格取得をしない会社も存在します。
細かい条件は、まだあるんですが、まず、根本的に、前の2つの会社で、雇用保険の被保険者であったことが必要で、被保険者であったのなら、概ね、雇用保険の受給要件を満たすくらいは働いていたのではないかと想像します。
まず、一番簡単に、「貴方は、雇用保険の被保険者でしたか?」
直近の正規雇用で22万の賃金をもらっていれば、そこはまず間違いなく、雇用保険の被保険者資格取得条件は満たしていると思われます。
ちゃんと、雇用保険の被保険者資格取得手続き(退職時は喪失)をされました?
その前のパートでは、どうでしょう?
扶養範囲内ということで、労働時間を少なくしながらやっていたと思いますが、雇用契約上で
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上雇用の見込(あるいは実績)があること(これは、8年も働いていたら問題なし)
を満たすのであれば、雇用保険の被保険者であったはず。
ただし、短時間のパートに対して(特に、扶養範囲内で働きたいなどと、働ける上限を言ってきているような人にも)は、仮に、上の条件を満たしていても、故意に、雇用保険の被保険者資格取得をしない会社も存在します。
細かい条件は、まだあるんですが、まず、根本的に、前の2つの会社で、雇用保険の被保険者であったことが必要で、被保険者であったのなら、概ね、雇用保険の受給要件を満たすくらいは働いていたのではないかと想像します。
会社都合 退職 失業保険 給付期間
30歳→会社都合退職→
待機期間なし90日間給付→
毎月認定日等職安に通う→
就活すれば給付期間延長→
働く意思がある証明とし
適当に履歴書送付。
(面接
は行ってないような...)
給付期間60だか90日延長→
働か無いの?の問に→
大丈夫大丈夫。と笑う奴。
会社の社長のわがままで、
退職に追い込まれた場合、
給付期間拡大などの
特例でもあるのでしょうか。
30歳→会社都合退職→
待機期間なし90日間給付→
毎月認定日等職安に通う→
就活すれば給付期間延長→
働く意思がある証明とし
適当に履歴書送付。
(面接
は行ってないような...)
給付期間60だか90日延長→
働か無いの?の問に→
大丈夫大丈夫。と笑う奴。
会社の社長のわがままで、
退職に追い込まれた場合、
給付期間拡大などの
特例でもあるのでしょうか。
元々、自己都合(自分で退職)と会社都合(会社の都合で退職させられた場合)で給付期間は違います。
記載が曖昧なので、なんともいえませんが、仮にその方が30~35才で、就業期間が5年以上10年未満だとすると、
失業給付を受けられる期間は、自己都合の場合90日。会社都合の場合120日です。(ちなみに10年~20年だと180日です)
90日(3ヶ月)しか失業給付もらえないと思ってたら、実は120日(180日)貰える対象だった!
位の話ではないでしょうか?
記載が曖昧なので、なんともいえませんが、仮にその方が30~35才で、就業期間が5年以上10年未満だとすると、
失業給付を受けられる期間は、自己都合の場合90日。会社都合の場合120日です。(ちなみに10年~20年だと180日です)
90日(3ヶ月)しか失業給付もらえないと思ってたら、実は120日(180日)貰える対象だった!
位の話ではないでしょうか?
失業保険がもらえるか教えてください。
1つめの会社で約3年間働き、失業保険をもらわずすぐに次の会社に転職しました。
その会社も丸4年でやめます。
質問① 「離職の日以前の2年間のうち雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること」とありますが、
今の会社を辞めてバイトか派遣で半年働いてから失業保険はもらえますか?
なぜかと言うと、来年秋に結婚し、引越しします。
今の仕事も年明けが引き継ぎも良く、やめる時期がいいので3月でやめようと思っています。
3月に辞めて3ヶ月後から失業保険をもらってから働くと結婚式前でバタバタ
する時期から新たな仕事をするという事になり、少し不安があります。
なので半年間バイトか派遣ですごしてから結婚式前後を支給期間にしたいと思っています。
この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
その半年間が雇用保険に入るか入らないかはわかりません。
それによっても変わるか教えてほしいです。
質問② 被保険者であった期間は間があかずにあわせて7年ですが
支給される日数は120日間ですか?
それとも2番目の会社だけが対象で90日間支給されますか?
ながながとすみません。
質問内容も分かりにくい所があると思いますが、いいアドバイスをお願いします。
1つめの会社で約3年間働き、失業保険をもらわずすぐに次の会社に転職しました。
その会社も丸4年でやめます。
質問① 「離職の日以前の2年間のうち雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること」とありますが、
今の会社を辞めてバイトか派遣で半年働いてから失業保険はもらえますか?
なぜかと言うと、来年秋に結婚し、引越しします。
今の仕事も年明けが引き継ぎも良く、やめる時期がいいので3月でやめようと思っています。
3月に辞めて3ヶ月後から失業保険をもらってから働くと結婚式前でバタバタ
する時期から新たな仕事をするという事になり、少し不安があります。
なので半年間バイトか派遣ですごしてから結婚式前後を支給期間にしたいと思っています。
この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
その半年間が雇用保険に入るか入らないかはわかりません。
それによっても変わるか教えてほしいです。
質問② 被保険者であった期間は間があかずにあわせて7年ですが
支給される日数は120日間ですか?
それとも2番目の会社だけが対象で90日間支給されますか?
ながながとすみません。
質問内容も分かりにくい所があると思いますが、いいアドバイスをお願いします。
①バイトがばれると大変です。派遣でもばれます。最悪返さなきゃいけなくなります。
失業保険をもらう条件として、ハローワーク等で就職活動みたいなのもしなくてはいけません。
6~8割でしたっけ?もらえるのは、、、
失業保険は頼らない方がいいですよ。なにより面倒ですから。
②90日です。
細かく書けずすみません。
失業保険をもらう条件として、ハローワーク等で就職活動みたいなのもしなくてはいけません。
6~8割でしたっけ?もらえるのは、、、
失業保険は頼らない方がいいですよ。なにより面倒ですから。
②90日です。
細かく書けずすみません。
試用期間中の即日解雇について
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
>、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。
>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。
これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。
>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。
>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。
これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。
>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
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