失業保険などでご質問があります。
今月12月末が退職日となっております。
初めての退職たので初歩的なことを質問してしまうと思います。
会社都合退職にしていただいたので、年明けに離職票をもらってハローワークに行こうと思うのですが、雇用保険被保険者証というのも会社から一緒に送られてくるのでしょうか?
また、ハローワークにはあまり載っていない業種(事務所)に就職を希望して、就職活動はするのですが、ハローワークが指示していないところへの転職活動ばかりしても失業手当の受領には影響しないのでしょうか?
今月12月末が退職日となっております。
初めての退職たので初歩的なことを質問してしまうと思います。
会社都合退職にしていただいたので、年明けに離職票をもらってハローワークに行こうと思うのですが、雇用保険被保険者証というのも会社から一緒に送られてくるのでしょうか?
また、ハローワークにはあまり載っていない業種(事務所)に就職を希望して、就職活動はするのですが、ハローワークが指示していないところへの転職活動ばかりしても失業手当の受領には影響しないのでしょうか?
勤務地が本社なら、退職に際して「年金手帳」と「雇用保険被保険者証」が揃って手渡されます。
本社が遠隔地なら、退職後に離職票等と一緒に送られて来る可能性もありますが、少なくとも「離職票→被保険者証」の順番ではないです。離職票こそ最終のお給料額が確定してからでないと送られてきませんから・・・
※求職活動に際しては、ハローワークとそれ以外の求人媒体との使い分けでお手当の額が左右されることは一切ないです(会社都合退職の場合、「再就職手当」の受給に関してもその面の権利が守られますので)。
本社が遠隔地なら、退職後に離職票等と一緒に送られて来る可能性もありますが、少なくとも「離職票→被保険者証」の順番ではないです。離職票こそ最終のお給料額が確定してからでないと送られてきませんから・・・
※求職活動に際しては、ハローワークとそれ以外の求人媒体との使い分けでお手当の額が左右されることは一切ないです(会社都合退職の場合、「再就職手当」の受給に関してもその面の権利が守られますので)。
パートで働いています。
月に約70時間の勤務時間ですが、給料から毎月雇用保険料が引かれています。
雇用保険の条件に、週20時間の勤務がありますが、月に70時間ではその基準に当てはまらないとおもうのですが。
今後、もしも退職することになったとして、労働時間の基準を満たしていないけれど、
雇用保険は支払っている状態になる可能性があります。
その場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
時間を増やして雇用保険の基準時間まで働くか、それが無理ならいっそ雇用保険を外してもらおうかと考えています。
会社に相談したところ、月に70時間でも雇用保険を掛けることが出来るから大丈夫だといわれました。
月に約70時間の勤務時間ですが、給料から毎月雇用保険料が引かれています。
雇用保険の条件に、週20時間の勤務がありますが、月に70時間ではその基準に当てはまらないとおもうのですが。
今後、もしも退職することになったとして、労働時間の基準を満たしていないけれど、
雇用保険は支払っている状態になる可能性があります。
その場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
時間を増やして雇用保険の基準時間まで働くか、それが無理ならいっそ雇用保険を外してもらおうかと考えています。
会社に相談したところ、月に70時間でも雇用保険を掛けることが出来るから大丈夫だといわれました。
雇用保険の基準です
いくつかありますが今回はこれが適切かと・・・
一般被保険者
週30時時間以上働く普通のサラリーマンなど
(うち週20時間以上30時間未満の場合で一年以上継続して労働が見込まれる場合、短時間労働被保険者という)
見当違いならすいません。
いくつかありますが今回はこれが適切かと・・・
一般被保険者
週30時時間以上働く普通のサラリーマンなど
(うち週20時間以上30時間未満の場合で一年以上継続して労働が見込まれる場合、短時間労働被保険者という)
見当違いならすいません。
今月末に会社を退職し、失業保険を貰い、旦那さんの扶養になる予定です。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
失業保険の受給資格について
先日会社を上司のパワハラ(暴力等)で退職しました。
しかしその会社では2ヶ月間しか勤務していないので、失業保険を受けることはできないでしょうか?
ちなみに去年の6月に前の会社を退職した後に、失業保険はもらっています。
よろしくお願いたします。
先日会社を上司のパワハラ(暴力等)で退職しました。
しかしその会社では2ヶ月間しか勤務していないので、失業保険を受けることはできないでしょうか?
ちなみに去年の6月に前の会社を退職した後に、失業保険はもらっています。
よろしくお願いたします。
雇用保険の失業手当受給資格決定には、過去2年間に(11日以上の就労の有る)12カ月以上の雇用保険被保険者期間が必要(特定理由の場合は過去1年間・6カ月)です。
失業手当を受給すると、被保険者期間はそこでリセット(0)になりますから、貴方は現状、被保険者期間2カ月ですので、当然失業手当は受給出来ません。
失業手当を受給すると、被保険者期間はそこでリセット(0)になりますから、貴方は現状、被保険者期間2カ月ですので、当然失業手当は受給出来ません。
心身症で休職8ヶ月目です。現在は社会保険の手当金で給料の6割ほどをいただいていますが、この状態で退職した場合、その後の失業保険みたいなものはどうなるのでしょうか?給付期間や金額面など、どなたか教えてください。
失業保険は働く意志や能力があるのにも係わらず、職業に就けない状態であるときに支給されるものであるので、今の質問者の方は病気療養中であり働ける状態ではないので給付はされません。
ただ失業保険の手続きの際、最大で3年間延長することができます。
失業給付は年齢や勤務年数で給付日数が違いますし、給付額は一日の給与の50~80%の間で決まります。給与額が高くなるほど給付額の割合(%)は下がっていきます。
ただ失業保険の手続きの際、最大で3年間延長することができます。
失業給付は年齢や勤務年数で給付日数が違いますし、給付額は一日の給与の50~80%の間で決まります。給与額が高くなるほど給付額の割合(%)は下がっていきます。
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