失業保険について。
只今失業保険を受給しております。
早速、求人誌から書類選考に応募→面接→採用まで、決まりました!

次に二回目の認定日が0910日にあります。
仕事が20日から研修スタートになりま
す。

一つ目の就活で決まりましたので実質まだ就職活動は一回しかしておりませんが10日の認定日は問題ないですか?

19日まで就活しないで、待機で大丈夫でしょうか?

よろしくお願い申し上げます。
失業認定には原則2回の求職活動実績が必要だといっても、それは失業の状態が継続する場合のルールです。

採用を得て失業状態を卒業する場合、入社日前日(9月19日)までの失業認定が保障されることになり、質問者さんは大手を振って19日までの失業給付を受けられます。

※採用入社が決まっているのに、さらに求職活動をせねば失業給付が受けられないルールっておかしいでしょ? そのために、「入社前日までが失業の状態」だということに決まっているんです・・・

※次回認定日では質問者さんが採用の報告をして、19日に再び認定に来るよう指示が出ます。そのときに「採用証明書」が必要となりますので、よく説明を聞いておいてくださいね。

…20日からのご健闘を★
うつ病患者の手当てについて
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
どれ?という選択よりもどれが受給「できるのか」の問題だと思います。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません

1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。

3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。

以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。

【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。


各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)

可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。

うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
失業保険の給付を受けています。

例えば,1/1から失業保険の給付が開始され,第一回目の認定日が1/20。第二回目の認定日が2/17だとします。


第一回目の認定で,数日後に19日分の金額が振り込まれたとします。

以後,規定以上の求職活動はしたものの,就職は決まらず,第二回目の2/17に失業認定日の為ハローワークに行き,認定を受ける。
終了次第求人票を見て応募(窓口で紹介状を発行してもらう)→面接→即日採用決定(翌日の2/18から入社)

という事が2/17の1日で起こった場合,その日のうちに就職の届け出をするんですか?

失業保険の毎月の計算期間が,[前回の認定日から,次の認定日の前の日まで]なので,1/20~2/16までの28日分の失業保険は,数日後に振り込まれると思うのですが…

2/17分の失業保険はどうなりますか?

2/17~給付期間の最終日までの金額を基に,再就職手当を計算するのでしょうか?

それとも,再就職手当は2/18(入社する日)~最終日までの金額を基に計算し,2/17分のみ,第三回目に予定されていた認定日の数日後に給付されるのでしょうか…?
その場合は認定日にハローワークに行く事が必要なのでしょうか?

ちょっと疑問に思いまして(・ω・`)
ややこしいですが,ご存じの方いらっしゃれば教えてくださいm_ _)m
認定日に就職が決まり、翌日から勤務が始まったら?ですね。

就職が決まった場合は「職に就く前日まで」にハローワークに報告に行きます。これは「最後の認定日」でもあり、前回の認定日~就職前日までの求職状況(就職が決まっている。と記載する欄があります)の報告します。予定していた三回目の認定日は無くなります。
また、給付金も同じく「職に就く前日」までの分が支払われます。
なので2/17にハローワークに行き、手続きを済ませる必要が有ります。
これで2/17日分の給付を受けることができます。

2/16までの分は認定日からだいたい一週間以内に振り込まれます。
また最後の2/17分ですが、これも同じくだいたい一週間を目処に振り込まれます。

再就職手当てですが、給付期間の残数など条件を満たせば、就職の報告に行った際に案内があります。
書類ですが、給付を受けている本人のほかに、就職先に書いてもらうところがあり、それから提出します。
就職してから1ヶ月後ごろに在籍の確認が入り(再就職手当てはすぐ辞めると出ないため)、その後振り込みがあります。
失業保険を受ける上での就職活動において
こんにちは。

実は、転職活動をし内定した企業から、7/1が入社日とのことでしたが、
再度企業側から8/1に入社日を変更したいとの知らせがありました。

私は失業保険の支給日数を全て使い終わる前に、
こちらの企業へ入社との意思をハローワークに先日伝え手続きを行ったのですが、
(支給日数を全て使わなかったので、お祝い金とはいえないが、いくらか支給がある)と
担当の方が申しておりました・・・。

でも、
入社日が変更になったので、失業保険支給日数90日全て使うようになってしまいます。

二点伺いたいのですが、

二回目支給日である、
6/19の失業認定日に出す申請書には転職活動として、今回内定を頂いた企業を記入できても、
2回活動をしていないことになってしまうけれども失業保険はいただけるのでしょうか?


また、入社日が8/1になった都合上、
三回目の支給日期間である、
6/19~7/17の間の活動をどう考えたらいいか?

失業保険支給を受けるにおいて、就職活動を2回はしないといけないと説明会でもらった
冊子にも記載がありました。

内定先企業が決まったけれども、入社日が8/1なので、どうしても最後の失業認定日をまたいでしまい、
7/31までは失業状態でもあるので、失業保険を貰うには
どのような活動、就職活動をしないといけないのでしょうか?
資格試験を受けることでもいいのでしょうか?
1、もらえます。
2、何もしなくて良いです。

>どのような活動、就職活動をしないといけないのでしょうか?

何もする必要はないです。

ハローワークに行き、就業日の連絡をし、内定書等を提出すれば入社前日分まで受給できます。
関連する情報

一覧

ホーム