失業保険(雇用保険)の手続きの前に短期アルバイトをした場合、アルバイト終了後に手続きをしても、雇用保険は受け取れますか?
妊娠がわかって退職し、すぐに離職票を持って職業安定所に行き、受給期間延長の手続きをしました。
子供も一歳になったので仕事を探そうかと思いましたが、雇用保険を受け取るためには子供を預けていることが条件になってくると言っていたので、保育園にいれることにしました。
雇用保険は一旦待期期間と3ヶ月ほどの給付制限があると聞き、それだとちょっとお金に余裕がなかったので、元の職場で短期でアルバイトをすることになりました。(10日間ほど、1日7時間)
しかしネットでいろいろ調べてみると、出産後の雇用保険は正当な理由とみなされ、給付制限がないと知りましたが、もう元の職場と短期の労働契約を交わしてしまい、また主人も同じ職場だし、自分からお願いしてアルバイトをするので、断ることができません。
手続き前に短期アルバイトをして雇用保険はもらえるのでしょうか??もらえるなら手続きは短期アルバイトをする前がいいのか、それとも短期アルバイトの期間が終わってから職安に行ったほうがいいのでしょうか??
長くなりましたが、詳しいことがわかる方は教えてください。よろしくお願いします!!
妊娠がわかって退職し、すぐに離職票を持って職業安定所に行き、受給期間延長の手続きをしました。
子供も一歳になったので仕事を探そうかと思いましたが、雇用保険を受け取るためには子供を預けていることが条件になってくると言っていたので、保育園にいれることにしました。
雇用保険は一旦待期期間と3ヶ月ほどの給付制限があると聞き、それだとちょっとお金に余裕がなかったので、元の職場で短期でアルバイトをすることになりました。(10日間ほど、1日7時間)
しかしネットでいろいろ調べてみると、出産後の雇用保険は正当な理由とみなされ、給付制限がないと知りましたが、もう元の職場と短期の労働契約を交わしてしまい、また主人も同じ職場だし、自分からお願いしてアルバイトをするので、断ることができません。
手続き前に短期アルバイトをして雇用保険はもらえるのでしょうか??もらえるなら手続きは短期アルバイトをする前がいいのか、それとも短期アルバイトの期間が終わってから職安に行ったほうがいいのでしょうか??
長くなりましたが、詳しいことがわかる方は教えてください。よろしくお願いします!!
給付制限は、「正当な理由なく」自己都合で退職した場合にかけられるものですので、
正当な理由があれば給付制限はかけられません。質問者さんの聞いたとおり、
出産については正当な理由と認められる可能性があります。
平成5年1月26日 職発第26号で、「妊娠 出産 育児などにより退職し
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合」というのがあります。
さて、基本手当の受給ができる期間のアルバイトですが、アルバイト自体は禁止されません。
ただし、失業はしていないことになりますから、手当はもらえません。
求職の申込はアルバイトの期間前でも期間後でも受給期間は変わりませんから、
差はありません。待機期間の7日もアルバイト終了後からカウントされるでしょうから、
終了後、求職の申込まで間を開けない限りは変わりません。
正当な理由があれば給付制限はかけられません。質問者さんの聞いたとおり、
出産については正当な理由と認められる可能性があります。
平成5年1月26日 職発第26号で、「妊娠 出産 育児などにより退職し
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合」というのがあります。
さて、基本手当の受給ができる期間のアルバイトですが、アルバイト自体は禁止されません。
ただし、失業はしていないことになりますから、手当はもらえません。
求職の申込はアルバイトの期間前でも期間後でも受給期間は変わりませんから、
差はありません。待機期間の7日もアルバイト終了後からカウントされるでしょうから、
終了後、求職の申込まで間を開けない限りは変わりません。
雇用保険についての質問です。
現在18歳で4月から専門学校へ進学するので12月の頭から3ヶ月契約の短期アルバイトをしています。
そのアルバイト先で雇用保険に加入しました。
4月になり契約
が切れて専門学生になるのですがその場合、失業保険手当?は受給することはできるのでしょうか?
また、受給できる期間は6ヶ月ですか?
現在18歳で4月から専門学校へ進学するので12月の頭から3ヶ月契約の短期アルバイトをしています。
そのアルバイト先で雇用保険に加入しました。
4月になり契約
が切れて専門学生になるのですがその場合、失業保険手当?は受給することはできるのでしょうか?
また、受給できる期間は6ヶ月ですか?
昼間の学生になるのが決まっていて、就職する気がないなら失業手当の受給資格はありません。また、仮にあったとしても3ヶ月の加入期間では受給できません。
自己都合の場合は最低でも1年の加入期間が必要です。
また、1年の加入期間では受給期間は3ヶ月まって後に90日です。
自己都合の場合は最低でも1年の加入期間が必要です。
また、1年の加入期間では受給期間は3ヶ月まって後に90日です。
生活費について相談があります。現在自分は失業保険の制限中です。資格を取りたく職業訓練学校に1月から通い始めようとしている考えがあります。その矢先に、妻が妊娠して、お恥ずかしい話貯蓄がありません。訓練
学校に行こうと考えたのも、妻の収入があったので安心してましたが、妻の仕事は介護の為、力を使う仕事で12月までしか妻は働けないと言っている状況です。そこで、相談ですが自分の失業手当てが月に12万で子供二人と妊娠中の妻を養っていくにあたって、一番ベストな生活費の捻出方法のアドバイスが聞きたいです。長文ですがよろしくお願いします。
学校に行こうと考えたのも、妻の収入があったので安心してましたが、妻の仕事は介護の為、力を使う仕事で12月までしか妻は働けないと言っている状況です。そこで、相談ですが自分の失業手当てが月に12万で子供二人と妊娠中の妻を養っていくにあたって、一番ベストな生活費の捻出方法のアドバイスが聞きたいです。長文ですがよろしくお願いします。
これは役所に相談した方が良いですよ。生活保護、支援金補助投稿的な補助はいくらでもありますからネット上では個人的な状況が分かりません。
ここで相談してもあいまいな答えしか出ません、まずは訓練校に行く事前提で役所に生活相談、支援相談等をした方が良いですよ。
ここで相談してもあいまいな答えしか出ません、まずは訓練校に行く事前提で役所に生活相談、支援相談等をした方が良いですよ。
失業保険手続きの有効期限
3月末に会社を退職しましたが、会社から離職票をもらっておらず失業保険の手続きをおこなっていません。
職業安定所への失業保険の手続きは退職後、期間があいてしまっても請求可能でしょうか。
3月末に会社を退職しましたが、会社から離職票をもらっておらず失業保険の手続きをおこなっていません。
職業安定所への失業保険の手続きは退職後、期間があいてしまっても請求可能でしょうか。
いろんな条件の方がいらっしゃるので、ケースバイケースですね。
雇用保険をかけていたか・離職の原因・勤続年数・ご本人の年齢。。。
離職票はとりあえず辞めるときにもらっておいたほうが良かったんですが・・・
6か月~12か月位は失業手当が出る方もいらっしゃいますから、ハローワークに
相談してみてください。
雇用保険をかけていたか・離職の原因・勤続年数・ご本人の年齢。。。
離職票はとりあえず辞めるときにもらっておいたほうが良かったんですが・・・
6か月~12か月位は失業手当が出る方もいらっしゃいますから、ハローワークに
相談してみてください。
パートの契約満了について
私が働いている会社は
全国に支店があります。私は地方の支店の事務権雑用
上司に部下私を含め2人
勤めて4年11ヶ月で契約は今回はできないと言われました。
提示された日曜日に私が出れな
いので契約は更新出来ないとのこと。実は
今までも日曜出勤で更新していました。
支店の上司が勤怠を改ざんしていいから
残って欲しいと。
私からは、改ざんを強要したことは一切ありません。
本社は全く知らず嘘をつての更新を
二年ほどしてきました。
正直いつか、バレるのは時間の問題だと思って
仕事はしていましたが、私にも生活がありましたし、
他の、支店でも私と同じ改ざんをして更新をしている人がいたので
何と無く安心しているところもありました。
店の上司がいいと言ってるんだし
居て欲しいとお願いされ、そこそこ地方では
いいお給料だし。
ところが
今回の更新で、本社に改ざんがばれそうになり
契約満了で辞めろとのこと。
自分が改ざんを指示しておいて
私に退職を迫ってきました。
支店の上司はこのままばれなければ、何のおとがめもなく
仕事を続けて行くのです。
いつか、バレる日が来るとは思っていましたが、
これでは何と無く私だけが犠牲になったようで
モヤモヤしています。
これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが
程のいい解雇ではないでしょうか?
辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の、
手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますし
ですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と
会社で違うことを問い合わせますよね?
簡単に退職理由が覆ることはありますか?
それと、退職する前に
コンプライアンス委員会に上司の改ざんを
報告することは、どうでしょうか?
私が働いている会社は
全国に支店があります。私は地方の支店の事務権雑用
上司に部下私を含め2人
勤めて4年11ヶ月で契約は今回はできないと言われました。
提示された日曜日に私が出れな
いので契約は更新出来ないとのこと。実は
今までも日曜出勤で更新していました。
支店の上司が勤怠を改ざんしていいから
残って欲しいと。
私からは、改ざんを強要したことは一切ありません。
本社は全く知らず嘘をつての更新を
二年ほどしてきました。
正直いつか、バレるのは時間の問題だと思って
仕事はしていましたが、私にも生活がありましたし、
他の、支店でも私と同じ改ざんをして更新をしている人がいたので
何と無く安心しているところもありました。
店の上司がいいと言ってるんだし
居て欲しいとお願いされ、そこそこ地方では
いいお給料だし。
ところが
今回の更新で、本社に改ざんがばれそうになり
契約満了で辞めろとのこと。
自分が改ざんを指示しておいて
私に退職を迫ってきました。
支店の上司はこのままばれなければ、何のおとがめもなく
仕事を続けて行くのです。
いつか、バレる日が来るとは思っていましたが、
これでは何と無く私だけが犠牲になったようで
モヤモヤしています。
これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが
程のいい解雇ではないでしょうか?
辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の、
手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますし
ですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と
会社で違うことを問い合わせますよね?
簡単に退職理由が覆ることはありますか?
それと、退職する前に
コンプライアンス委員会に上司の改ざんを
報告することは、どうでしょうか?
まず労基法上は「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の区別しかありません。
あなたの場合は後者になりますがそもそも期間の定めがある雇用というのは一時的にそのスキルや労働力が必要な場合に結ばれるもので契約期間が満了したらいつでもきれる労働力ではないのです。
ですのでその契約を3年以上繰り返している場合はそれはすでに期間の定めがある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断され「期間満了」の言葉で解雇できなくなります。
しかし日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。
つまりあなたもすでに期間の定めがない雇用に移行しているので期間満了の言葉では解雇できないと主張しない限り法律では保障しないということです。
こういうことを知らない労働者がその解雇を受け入れてしまうので企業がこれが通ると思う訳です。
今年の4月に施行された労働契約法の改正でも契約が5年を過ぎた場合(カウントは今年の4月から)は労働者が希望すれば期間の定めがない契約にしなければならないとなっています。
また労働が同じであれば福利厚生も同等にしなければならなくなっています。
あなたの場合は改正法の5年は今年からのカウントですが3年以上契約を繰り返しているので期間満了での解雇はできません。
改竄の部分は会社はかなり後ろめたい部分です。公にはされたくないはずです。
コンプライアンス委員会など所詮会社の中の組織です。
ですのでまずその解雇(期間満了)は受け入れられないと上司(会社)に告げてください。会社がなんと言おうと構いません。
おそらく上司はあなたも改竄の罪を被る事になるよと言って来ると思いますが無視していいです。
その上で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)に相談しましょう。
ユニオンに相談してあなたが納得して加盟(組合費が月に3000円程度)すれば立派な組合員で会社に対して団体交渉の申し入れもできます。
会社はこれの拒否ができません。
ユニオンを知っている上司ならユニオンを通して団体交渉に持ち込むというと改竄の問題もありますからおそらく真っ青になると思います。
ユニオンは「ユニオン」「連合」で検索すればお近くのユニオンが見つかりますよ。
お近くに見つけることが出来なくても見つかった取りあえず近いユニオンがあればそこにコンタクトすれば紹介もしてくれます。
あなたの場合は後者になりますがそもそも期間の定めがある雇用というのは一時的にそのスキルや労働力が必要な場合に結ばれるもので契約期間が満了したらいつでもきれる労働力ではないのです。
ですのでその契約を3年以上繰り返している場合はそれはすでに期間の定めがある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断され「期間満了」の言葉で解雇できなくなります。
しかし日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。
つまりあなたもすでに期間の定めがない雇用に移行しているので期間満了の言葉では解雇できないと主張しない限り法律では保障しないということです。
こういうことを知らない労働者がその解雇を受け入れてしまうので企業がこれが通ると思う訳です。
今年の4月に施行された労働契約法の改正でも契約が5年を過ぎた場合(カウントは今年の4月から)は労働者が希望すれば期間の定めがない契約にしなければならないとなっています。
また労働が同じであれば福利厚生も同等にしなければならなくなっています。
あなたの場合は改正法の5年は今年からのカウントですが3年以上契約を繰り返しているので期間満了での解雇はできません。
改竄の部分は会社はかなり後ろめたい部分です。公にはされたくないはずです。
コンプライアンス委員会など所詮会社の中の組織です。
ですのでまずその解雇(期間満了)は受け入れられないと上司(会社)に告げてください。会社がなんと言おうと構いません。
おそらく上司はあなたも改竄の罪を被る事になるよと言って来ると思いますが無視していいです。
その上で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)に相談しましょう。
ユニオンに相談してあなたが納得して加盟(組合費が月に3000円程度)すれば立派な組合員で会社に対して団体交渉の申し入れもできます。
会社はこれの拒否ができません。
ユニオンを知っている上司ならユニオンを通して団体交渉に持ち込むというと改竄の問題もありますからおそらく真っ青になると思います。
ユニオンは「ユニオン」「連合」で検索すればお近くのユニオンが見つかりますよ。
お近くに見つけることが出来なくても見つかった取りあえず近いユニオンがあればそこにコンタクトすれば紹介もしてくれます。
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