派遣社員として二年弱働いていますが、今回契約期間満了のため会社都合で退職することになります。
次の仕事が見つかるまで失業保険給付金をもらいたいのですが、退職後から主人の会社の健康保
険加入と扶養にするとしたら給付金がもらえなくなるでしょうか?

詳しいかた教えてください。
会社都合ということは、給付制限がなく、失業給付がすぐに受給できます。

旦那様の健康保険が政府管掌(協会けんぽ)である場合、年収130万、月額108,333円を超えなければ、失業給付を受給しながらでも扶養に入る事は可能です。ちなみに、給付日額で言うと、3,611円未満です。給付日額がこの金額を超える場合は、扶養に入る事が出来ません。質問者様自身で国民健康保険へ加入しなければいけません。もしくは、任意継続被保険者となることも出来ると思います。

なお、旦那様の健康保険が組合であった場合、給付日額に関わらず、失業手当受給中は被扶養者認定されない事があります。旦那様の健康保険が、協会けんぽであるか組合であるかをご確認下さい。
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について・・・
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。

去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。

現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。

6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。


このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?

異動月日及び事由には何か記入するのですか?

全く無知でわからないため教えてください。
法律では、今年最初の給料日までに提出することになっているものですが。

健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」と、税の「控除対象配偶者」とは、全く別の制度です。条件も手続きも別です。
関係ありません。

以下、質問には異なった制度をごっちゃにしていることからする混乱が見られますが無視します。

〉平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
いま現在の見込みを書いてください。
失業給付は含みません。

〉今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
金額が分かるのなら具体的に見込額を書いてください。

自信がないのなら、今回は書かずに、年末調整時や確定申告の際に修正してください。

ご主人から見て、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、12月31日に確定することです。
現時点では仮の扱いです。
※変更があったら出し直すものだから「異動」と書いてある。
失業保険受給資格について質問します。

自分は昨年の12月に、いわゆる派遣切りをされました。


1月21日が最後の給料日で、数日後に離職票が届き、すぐに職安で失業保険受給の手続きをしました。

前職(派遣切りされた会社)の雇用期間だけでは受給資格が取れない為、前々職の離職票も提出し(この時は失業保険を受給しなかった)、職安の方で受給資格があるという判断でしたので、言われた通りに手続きをしました。

無事に手続きが終わり、1週間の待機期間も終わりに近づいた先日、職安から電話がありました。

今になって、実は受給資格がないと分かったとの事です。

非常に困った事になりました…

ちなみに前職と前々職の雇用期間は次の通りです。

前々職
H16年2月1日~H19年6月30日

前職
H20年7月1日~H20年12月20日

やはり受給資格はないのでしょうか?

また、自分のように失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?

急に生活が困難な状況に陥り困っています。

回答宜しくお願いします。
1週間の待機期間→7日の待期

質問者は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数がポイントだということを理解していないのでは?
雇用期間=雇用保険に加入していた期間とは限らないし、雇用保険に加入していた期間だけでは判断がつかないものです。

1.
質問者さんの離職区分はどうなっていたでしょうか? 全くその点に注意を払っていないようですが?
離職票では派遣期間途中での解雇にはなっていなかったようですが、事実はどうでしょう?


派遣労働者の場合、派遣労働が終了した場合、次の派遣先の紹介を受けて就労するものですから、派遣終了=離職にはなりません。
1ヶ月程度たっても次の派遣先が決まらない場合にはじめて会社都合での離職になります。

派遣期間途中での解雇や、派遣会社が次の派遣就労の指示をしなかった場合と、それ以外だと扱いが違います。

2.
「離職から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が12個あることが支給条件です。
20年12月20日~11月21日……と区切って行くと、18年12月21日までの期間に「雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある」区切りが12個あるかどうかがポイントになります。

おそらく12個に足りませんね。


〉失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?
そもそも雇用保険が失業者の生活保障のシステムなんだから、それからこぼれた人のためのシステムなんてありません。
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