失業保険について質問です。
90日間の受給期間が終わり会社都合での退職だったため60日間の延長が適応されている最中です。
10/中旬までになるのですがその間に3週間程の短期のお仕事をした場合はどうなりますか?
延長分なので短期でもお仕事が決まればその時点で延長期間は終了になるのでしょうか?
個別延長であっても通常の受給中と変わりはありません。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についてですが

病気で退職するとしたら、すぐには働けないので

失業保険はもらえないのですか?

すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
☆☆☆失業保険について3つ質問があります。どの質問でもいいので分かる方がいれば教えて下さい☆☆☆

① 3年以上連続して働いていると金額が多くでるという噂を聞いた事がありますが本当でしょうか???

② 退職して3ヶ月間は失業保険はおりないはずですが、知人がお願いしたらすぐくれたみたいですが、そんな事あるのでしょうか?(知人のためどういう事情があったかまでは知りません)

③ 3年間,休日出勤は平均月3回程度、労働時間は毎日朝の9時から夜中の1時です。休日出勤手当て、残業手当は一切出ませんでした。こういう事情をたてに失業保険を多くもらえたりするのでしょうか?
1.ありません。
2.会社都合の退職ではないのなら、「特定受給資格者」として受けたのではないでしょうか。
3.多く貰う事は規定次第ですが、何か証明するものはあるでしょうか。
「特定受給資格者」として申請可能です。一度相談してください。
ただし、その勤務状況が理由で辞めた場合に認められます。
失業保険についてお願いします。
主人の仕事は一日なんぼの仕事ですが、最近は待機が多く、その間無給です。

失業保険は、最近6ヶ月の給料から算定されるときいたのですが、それでは、わずかになります。
なります。
何か手立てはありませんか?
失業給付の算定は単純に6か月分を割るというものではありません。それは欠勤もつかない完全月給の場合のみです。
日給の場合は出勤した日数で割って日給を算定しますし、1か月出勤が11日に足りなければその月の給与は算定には入れません。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。

が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。

ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?

また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?

また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。

退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。

分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
結論から言いますと、不当解雇であるかどうかを判断できるのは
裁判所のみであるということです。

これは、たんなるっ邪推ですが、退職金や賞与額を払いたくないから
こうしているものと推察できます。
労働基準監督署へ相談されるのはかまいませんが、不当解雇を
判定できるのは、裁判所だけですので、原則的には裁判を
起こさない限り、会社の主張が通ることとなります。

失業保険ですが、独立する予定の場合は、対象外となります。
失業状態とは、就労する(つまり勤めに出る)意欲があり、
すぐにでも、就労可能な人間ですからです。
独立する場合には、すぐに就労が出来ません。
最低でも1年間は就労できる状態で無いと
失業認定は出来ませんので、失業給付金の受給資格はありません。

再就職手当てと、雇用保険の起業関連の助成金が対象となります。
雇用が無ければ、助成金は対象外ですが、ご検討ください。

ですので出来ることは
1.不当解雇であり、12月末までの従業員としての地位確認
これは、退職金、賞与、給与に関係しますので
裁判を起こす覚悟が必要です。

2.失業給付金は、対象外、ですが独立が決定されるまでは
給付を受けることも可能。
このあたりは、ハローワーク職員に確認する
(独立予定ではなくて、独立を検討していると相談すること)

************
社会保険労務士を名乗る方が、回答されていますが
本当に、基準監督署がこのように対応してくれれば、だれも苦労はしませんって

>他の方も記載されている通り、いきなり「明日で解雇」というのは
労働基準法に抵触し、もしそれが本当に行われたとすれば
企業としてはかなり重い罰則を課せられることになります。

重い罰則??
3桁以上の件数の不当解雇事案に携わりましたが
基準監督署が、相談、指導 より上の、勧告までいった例もほとんどありません。
そんな方法があるなら、教えてほしいぐらいだ。

>そこまでのリスクを課すような浅はかな行動を企業は取らない様な
気がするのですがいかがでしょうか??

実質的な処罰が無いから、企業はやりたい放題なんですが・・・

>質問内容のままですと、完全なる「不当解雇」です。
労働基準監督署、並びに労働局に通報すべき事です。

不当解雇事案は、会社があくまでも懲戒を主張した場合
基準監督署には、判断する権限はありませんので
通告したとhしても、指導で終わります。
つまり、実質的には何もおきません。

>担当官の指示に従い、手続きを行うことになると思います。
>場合によれば、退職金+冬ボ+慰謝料等まで会社側に請求できる
ことも可能です。

請求は可能ですよ、企業は払わないだけ
基準監督署には、強制的に払わせる権限は、ありません。
唯一可能なのは、裁判所の強制執行命令のみ。


>それと雇用保険に関してですが、現時点ですと会社側は「会社都合退職」
ではなく、「自己都合退職」もしくは「懲戒解雇」という扱いで手続きを
行ってしまっている可能性があります。
そうなりますと、失業後→ハローワークで失業給付手続き後3ヶ月間の
給付制限がかかってしまいます。
つまり、このままですと最短でも来年3月以降にならないと給付を受ける
ことができないということです。

これは、その通り

労働基準監督所に出来るのは
行政的な、改善命令 それに従わない場合には
労働基準監督署署長には、司法警察職員の権限がありますので
検察へ、告発を行うことぐらいです。

基準監督署に、刑事罰を課する権限はありません。
検察に告発したとしても、最高刑がせいぜい50万の罰金(最低賃金違反として)
ですし、証拠不十分で、不起訴の案件がほとんどです。

しょせん
解雇関連は、民事で解決するほか無いんですよ。
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