はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。

2010年1月31日に退社予定で、自己都合の退職です。
90日間の受給資格があります。

その後7ヶ月間(2010年2月中旬~2010年9月30日まで)語学留学を行う予定です。
その場合、帰ってきた後に「求職申込み」「離職票」を提出した場合、
おおよそ(1週間+3ヶ月の待機期間で)2011年1月7日~2011年1月31日の25日間しか受給期間がありません。

ですので、待機期間を消化するため、語学留学出発前に「求職申込み」「離職票」を提出し、
「雇用保険受給者初回説明会」に参加してから語学留学に出発した場合、
「失業認定日」には7ヶ月間出席できないのですが、
その後帰国した後に、ハローワークに相談・手続きを行えば、2010年10月から受給資格を得ることは可能でしょうか。

お詳しい方、どうか教えてくださいませ。
その期間は、待機期間とは認められません。
失業状態である必要が、待機期間といえども必要です。

待機期間中でも、認定日というか、就職活動をしていたかどうかの
状況の確認をしており、待機期間中に、数回の
ハローワークを通じての就職活動を行わないと
待機期間として認められません。

でないと、失業状態では、ありませんからね
失業状態とは
1.即、労働(契約)可能であり
2.職が無くて
3.求職活動を継続的に行っている状態を
雇用保険法でいう、失業状態となります。

質問者さんは
1の即労働可能な状態とすることができないので
(実際にはローワークのチェックも受けられない)
失業状態として、待機期間の認定を受けることが出来ないのです。
つい最近
(12月23日)1年10ヶ月付き合ってた彼氏に別れを告げられ友達に戻ろうと言われたのですが
理由の一つは私が働いていないこと。
8月にやめてハローワークに通い失業保険をもらおうと思
っていたのですが自己の意思で離職した場合はお金をもらうまで3ヶ月はもらえず、やっと最近お金が少し支給されました。
私がお金がもらえる期間は90日ぶんでお金の支給は月に一回認定日にハローワークに行きもらうえるようになってます。
仕事を辞め最初の頃はお金がもらえなくても早く仕事を探そうと思っていたのですがなかなか見つからず失業保険に頼ってしまったんです。
彼氏は最初の頃はもらえるんだったらお金もらったほうがいいと言ってくれていました。
お互い27才で彼氏は真剣に結婚を考えていたみたいで親の仕事も継がなくてはならなく。
別れてからずっといろいろ考えてやっぱりちゃんと仕事を探さないとと思いハローワークに行き、自分のしたい仕事が偶然載っていてすぐに応募、来年1月7日に面接が決まりました。
今度別れた彼と話す時間をもらったのですが仕事が決まれば彼はよりを戻してくれるのでしょうか?
遅いかもですが別れてから彼が一緒にいてくれた大事さを知ったんです
そのお考えだと、働いたら付き合って、プーだと付き合わないと言う事になります。
人には色々な考え方がありますから、否定は出来ませんが、そのような関係だったのですか。
別の視点からすれば、あなたが辛いときには、知らないよ・・・と言う事にも感じます。

要するに失業だ、プーだとか言う事が原因では無く、男女間の問題では無いでしょうか。
無論失業時のあなたの言動におこった部分もあるかもしれません。

今一度冷静になっては如何ですか。
失業保険のことでお尋ねします
失業保険をもらうときの受給日数は雇用保険加入年数できまると思いますが
転職をくりかえしていて今働いている職場は3年ですが前職は12年勤務しました。
前職から今の会社には1日も空白なく移ったので
(例3/31退職4/1入社)前回退職時には失業保険手続きはしていません。
通算して年数はカウントされるのでしょうか?それとも会社ごとの勤務年数になるのでしょうか。
もし今年退職した場合は今の会社での勤務年数3年によると失業保険の受給日数は
10年未満となり90日になりますが前職分たすと10年以上になるので120日かな?
とどっちなのかわかりません。
無知ですみませんがよろしくお願いいたします。
最も新しい被保険者であった期間と、その前に被保険者であった期間との間隔が1年以内であり、その間失業給付を受給していなければ、その被保険者であった期間は通算されます。
その通算された被保険者期間および離職時の年齢等により、所定給付日数が決まります。

あなたの場合は前職と現職で被保険者期間が1日も空いていないとのことなので通算で15年となり、自己都合退職の場合の所定給付日数は120日となります。

失業の手続きの際には現在の会社の離職票と前職の離職票を併せてハローワークに持っていってください。
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