現在失業中で来週一回目のハローワークの認定日があります。仕事を探すつもりなのですが、妊娠が判明しつわりが酷くなってきました。
つわりが落ちついたら仕事を探しますが、見つからなかった場合は失業保険はもらえるのでしょうか?認定日につわりが酷いからといって延期してもらえないですよね?
つわりが落ちついたら仕事を探しますが、見つからなかった場合は失業保険はもらえるのでしょうか?認定日につわりが酷いからといって延期してもらえないですよね?
雇用保険の受給には、すぐに就職(働ける)できる意思が必要です。
妊娠して働けないのであれば、受給は出来なくなります。
※認定日の延期は理由により可能ですが、妊娠によるつわりがひどいからでは無理でしょう。(すぐに働ける状態じゃないので)
※受給延長と言う措置をとることが出来ます、出産後3年以内に働ける状態になった時に再申請すれば、その時点から雇用保険手当を受給することが出来ます。
詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
妊娠して働けないのであれば、受給は出来なくなります。
※認定日の延期は理由により可能ですが、妊娠によるつわりがひどいからでは無理でしょう。(すぐに働ける状態じゃないので)
※受給延長と言う措置をとることが出来ます、出産後3年以内に働ける状態になった時に再申請すれば、その時点から雇用保険手当を受給することが出来ます。
詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
会社の業績が大変厳しい状況です。先日退職勧奨を受けました。幸い、自分は今年の夏までに今の会社を辞めるつもりだったので構わないのですが、今回の件で一つ疑問が出てきました。退職勧奨を素直に受けてこのまま
辞めるのと、もう少し粘って『業績悪化』という理由でクビにされるのでは、なんか違いはあるのでしょうか?
例えば、会社都合でクビにされた場合は退職時にお金がでるとか…
退職勧奨もクビも、自己都合退社ではないので、失業保険がすぐ貰えるのは知っています。
退職勧奨でなく会社都合でクビの場合は、辞める際にどんな違い(どんなメリット)があるのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
辞めるのと、もう少し粘って『業績悪化』という理由でクビにされるのでは、なんか違いはあるのでしょうか?
例えば、会社都合でクビにされた場合は退職時にお金がでるとか…
退職勧奨もクビも、自己都合退社ではないので、失業保険がすぐ貰えるのは知っています。
退職勧奨でなく会社都合でクビの場合は、辞める際にどんな違い(どんなメリット)があるのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
クビは会社都合でしょ。
普通より多めに退職金がもらえれば(いわゆる希望退職者募集)退職勧奨にしたがって退職したほうが
後の就職の際にクビになったという負い目がないかと。
場合によっては退職金も出ない、なんて話になりかねませんので
退職勧奨の条件をよく聞いて判断してください。
普通より多めに退職金がもらえれば(いわゆる希望退職者募集)退職勧奨にしたがって退職したほうが
後の就職の際にクビになったという負い目がないかと。
場合によっては退職金も出ない、なんて話になりかねませんので
退職勧奨の条件をよく聞いて判断してください。
現在21週目の保険について
妊娠21週目の正社員です。現在の職場では4年目で、出産予定日は12月6日です。
退職日は11/10付ですが、産休と有休消化を使って一日でも早く休みたいので10月下旬が最終出勤日になり、そのまま欠勤か有休で退職予定(退職日は出勤しません)。
そこで下記をについてアドバイスをお願いします
(1)11/10で退職をしますが、出産一時金・出産手当金の受け取りは私が被保険者として申請するという認識で大丈夫でしょうか?
(2)11/11より主人の扶養に入る予定です。その後、12/11~2012年1/10までに失業保険受給延長を更新して、子供が1歳になった頃から失業保険を受給する予定です。
・・・・こういった算段で間違えはありませんか?
(3)現在、私も主人も民間の保険には入っていません。11/10に退職すると、主人の保険に入ります(組合)。もし出産が帝王切開や緊急手術となった場合、3割負担になるのでしょうか?
扶養でも傷病手当がでるのですか?それとも、妊娠・出産に関わることは全額自己負担でしょうか?
(4)今からでも私は民間の保険に入った方が良いでしょうか?
妊娠21週目の正社員です。現在の職場では4年目で、出産予定日は12月6日です。
退職日は11/10付ですが、産休と有休消化を使って一日でも早く休みたいので10月下旬が最終出勤日になり、そのまま欠勤か有休で退職予定(退職日は出勤しません)。
そこで下記をについてアドバイスをお願いします
(1)11/10で退職をしますが、出産一時金・出産手当金の受け取りは私が被保険者として申請するという認識で大丈夫でしょうか?
(2)11/11より主人の扶養に入る予定です。その後、12/11~2012年1/10までに失業保険受給延長を更新して、子供が1歳になった頃から失業保険を受給する予定です。
・・・・こういった算段で間違えはありませんか?
(3)現在、私も主人も民間の保険には入っていません。11/10に退職すると、主人の保険に入ります(組合)。もし出産が帝王切開や緊急手術となった場合、3割負担になるのでしょうか?
扶養でも傷病手当がでるのですか?それとも、妊娠・出産に関わることは全額自己負担でしょうか?
(4)今からでも私は民間の保険に入った方が良いでしょうか?
③④だけわかる範囲で。
民間の保険は妊娠中には制限があり、加入できたとしても妊娠中であることを告知する義務があります。なので加入されても妊娠による手術での保険金がおりません。
妊娠していない時の加入をお薦めします。
仮に、帝王切開、早期早産で長期入院等の高額な医療費がかかる場合、妊娠でも保険がきいて高額療養費制度が利用できますから何十万の請求がされることはないです。
民間の保険は妊娠中には制限があり、加入できたとしても妊娠中であることを告知する義務があります。なので加入されても妊娠による手術での保険金がおりません。
妊娠していない時の加入をお薦めします。
仮に、帝王切開、早期早産で長期入院等の高額な医療費がかかる場合、妊娠でも保険がきいて高額療養費制度が利用できますから何十万の請求がされることはないです。
「正社員」と「パート」どちらが得か?
現在、夫婦2人で生活しています。夫の年収は260万くらい。
私も失業保険給付が終わり次第働こうと思っているのですが、パートか正社員か、どちらで働こうか迷っています。
扶養のままいるのなら130万以下のパートで働くのがよいというのはわかるのですが、できれば収入が多い方がよいので、正社員の方も検討しています。
税金の面から考えて、正社員で働くには、いくら以上収入があればパートよりも得になるのでしょうか?
現在、夫婦2人で生活しています。夫の年収は260万くらい。
私も失業保険給付が終わり次第働こうと思っているのですが、パートか正社員か、どちらで働こうか迷っています。
扶養のままいるのなら130万以下のパートで働くのがよいというのはわかるのですが、できれば収入が多い方がよいので、正社員の方も検討しています。
税金の面から考えて、正社員で働くには、いくら以上収入があればパートよりも得になるのでしょうか?
「夫」が、サラリーマンであり健康保険・厚生年金加入である、というような説明はどこにもありません。
それでは答えようがね……。
また、以下のような事情もありますし。
〉扶養のままいるのなら130万以下のパートで働くのがよい
「“扶養”(被扶養者)でいるのなら、年収換算で130万円未満の収入しか得てはいけない」です。
「よい」ではない。
また、「130万円」は、税金の“扶養”(控除対象配偶者)ではなく、健康保険の被扶養者の条件です。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、正社員かどうかで決まるのではありません。
パートでも、労働時間・日数が条件を満たせば加入することになります(収入額に関係なく)。
それでは答えようがね……。
また、以下のような事情もありますし。
〉扶養のままいるのなら130万以下のパートで働くのがよい
「“扶養”(被扶養者)でいるのなら、年収換算で130万円未満の収入しか得てはいけない」です。
「よい」ではない。
また、「130万円」は、税金の“扶養”(控除対象配偶者)ではなく、健康保険の被扶養者の条件です。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、正社員かどうかで決まるのではありません。
パートでも、労働時間・日数が条件を満たせば加入することになります(収入額に関係なく)。
失業保険 受給期間延長手続について質問です
過去の話もあり分かりづらく申し訳ないんですが、宜しくお願いいたします。
就職して10ヶ月目の20年2月末に妊娠により退職しました。
就労1年未満なので失業保険が出ないのはわかっていましたが、私自身失業保険等がいまいち理解できていませんでした。
都内のハローワークへ事情を説明して、他の給付金等は貰えないか?と2度ほど問い合わせた所
「1年以上働いていないと失業保険はでません。」という説明のみでした。
現在、父親から受給期間延長手続はできるんじゃないか?と言われ、別のハローワークへ直接問い合わせた所
「受給期間延長手続の期間(3月末~4月)は過ぎてしまったけれど、こちらの説明も足りなかったので今から手続します。」と言われました。
しかし帰宅後に「やはり期間が過ぎてしまった為手続きできません。」と連絡が来ました。
最初にハローワークに問い合わせた時に、受給期間延長手続のことを知っていれば、期間中に手続をしにいったのですが、教えてもらえなかった事に少し納得できないでいます。
当時、妊娠の事など今の状態をちゃんと説明した上でどうすればいいか。問い合わせていました。
完全に手続期間がすぎているので、本当にどうしようもないのでしょうか?
無知で申し訳ないですが、ご回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
過去の話もあり分かりづらく申し訳ないんですが、宜しくお願いいたします。
就職して10ヶ月目の20年2月末に妊娠により退職しました。
就労1年未満なので失業保険が出ないのはわかっていましたが、私自身失業保険等がいまいち理解できていませんでした。
都内のハローワークへ事情を説明して、他の給付金等は貰えないか?と2度ほど問い合わせた所
「1年以上働いていないと失業保険はでません。」という説明のみでした。
現在、父親から受給期間延長手続はできるんじゃないか?と言われ、別のハローワークへ直接問い合わせた所
「受給期間延長手続の期間(3月末~4月)は過ぎてしまったけれど、こちらの説明も足りなかったので今から手続します。」と言われました。
しかし帰宅後に「やはり期間が過ぎてしまった為手続きできません。」と連絡が来ました。
最初にハローワークに問い合わせた時に、受給期間延長手続のことを知っていれば、期間中に手続をしにいったのですが、教えてもらえなかった事に少し納得できないでいます。
当時、妊娠の事など今の状態をちゃんと説明した上でどうすればいいか。問い合わせていました。
完全に手続期間がすぎているので、本当にどうしようもないのでしょうか?
無知で申し訳ないですが、ご回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
受給期間の延長は離職して引き続き働けない状態が30日
経過した後の30日以内にすることになっていますから、
退職後60日以内に延長手続きをしないと期限切れになります
説明不足を訴えても今となってはどうしようもないでしょう
経過した後の30日以内にすることになっていますから、
退職後60日以内に延長手続きをしないと期限切れになります
説明不足を訴えても今となってはどうしようもないでしょう
失業保険について教えて下さい。
給付日数ですが、被保険者期間により変わっていますね。
例えば、最初の会社に8年勤め、失業保険を受給し、次の会社に5年勤めて退職した場合、被保険者期間は13年?それとも5年でしょうか?
給付日数ですが、被保険者期間により変わっていますね。
例えば、最初の会社に8年勤め、失業保険を受給し、次の会社に5年勤めて退職した場合、被保険者期間は13年?それとも5年でしょうか?
所定給付日数を見る際の区分表には「被保険者であった期間」と記されていますが、この「被保険者であった期間」は、
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年に満たない中で何度も就転職を繰り返して雇用保険に入り直していれば、その総期間
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年を超えていれば、それ以前の期被保険者期間は無効
*前職退職後に失業給付を受けた場合、それまでの「被保険者期間」は全てリセット
以上の条件をもとに通算されます。
以上から、質問者さんの「被保険者であった期間」は5年となります・・・
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年に満たない中で何度も就転職を繰り返して雇用保険に入り直していれば、その総期間
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年を超えていれば、それ以前の期被保険者期間は無効
*前職退職後に失業給付を受けた場合、それまでの「被保険者期間」は全てリセット
以上の条件をもとに通算されます。
以上から、質問者さんの「被保険者であった期間」は5年となります・・・
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