失業保険受給&扶養を抜ける期間に関しての御質問です。わからない事があるので教えて下さい☆現在、1歳の子供の育児中です。昨年、会社を辞めて出産したため失業保険受給の延長手続きをしました.
来月頭には求職申込手続きをする予定です。ちなみに私の離職票に一昨年の9月16日~昨年3月15日の6カ月分の賃金額に丸が付けられてり合計2577556円です。3月16日~6月15日は産前産後の休暇のため0と記載されています(会社より特別この休暇をいただきました)
この場合は丸が付けられている2577556円が対象になりますか?
また主人の会社の扶養を抜けて国保に入らないといけませんか?
また扶養を抜ける時期ですが、来月の5月1日に求職申し込みをするといつに扶養を抜けるようにし、国保に入ったらよろしいでしょうか?具体的に日にち、受給金額が分かれば嬉しいです。
実際に受給を受ける(振り込みされる)期間の3カ月だけでいいのでしょうか?
就職活動している期間(おそらく5・6・7月?)は主人の扶養に入ったままで大丈夫ですか?

主人は扶養抜けたらまた入りにくくなるから(扶養に入る時に時間がかかりました)、まだ活動しなくてもいいんじゃないかというのですが、私としては早く活動したいのです。

長々となってしましたがご回答宜しくお願いします
産前の無給の時の賃金は算定にいれません。

扶養を抜ける時期はご主人が書属する保険組合によって規定が異なります。必ずご主人に会社で確認してもらって下さい。一般的には給付を受けている間は扶養から外れます。
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。



妻が育児休業が今月で切れます。

復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。

今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。


私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。

①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?

②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)

③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?


非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。

①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
① 自己都合退職ですが、出産のための延長をされていますので、給付制限である3ヶ月はその延長期間に含まれるとされますので、手続きをすればすぐに失業手当の給付対象となります。なので、手当ての支給がおわるまでは扶養にはなれませんのでご自身で国保と年金に加入することになります。

② 産休に入る前の6ヶ月の平均で算定されます。

③ 社保、年金の扶養とになれば保険料や年金が免除され、あなたの保険料負担も変わりません。それが一番のメリットです。扶養にしなければ年金が月額15020円、国保もおそらく世帯年収も関わりますので万という単位の支出になる可能性もあります。
ハローワークについて質問です。東京都在住の35歳の男です。4月いっぱいで派遣切りにあった離職中の身です。
4月末~現在にいたるまでアルバイト、派遣、正社員問わず仕事を探しているのですが全く受からず困っています。
前職の派遣会社では雇用保険に入っていました。まさかこんなに仕事が見つからないとは思っていたかったので失業保険の手続きをしませんでした。
しかしこのままいくと生活費(一人暮しです)がやばく、それを考えると夜も眠れません。

今からでも手続きすれば失業手当みたいなものは支給されるのでしょうか?
前職の派遣会社からは派遣先はあるけど静岡か茨城になってしまうと言われて断りました。
これは自主退社になるのでしょうか?これによって失業保険の手続きが変わるのでしょうか?


派遣会社の社長とは良い関係だったので、頼めば自主退社じゃないように手続きしてくれそうですが…
失業手当は離職後すぐじゃなくても大丈夫です
離職票さえ貰っていれば
明日にでもゴーですよ


金額はすぐに確定できないけど、受付の時に概算でしらべてくれますよ
そのあとに何日か後に再度手続きにくるように言われたと思います
任意継続と社会保険について教えてください。
母・姉・私・弟の4人暮らしです。
母=遺族年金受給者 姉=障害者年金受給者 私=派遣社員 弟=会社員 で、今までは母と姉は弟の社会保険に入っていました。
ところが、10/20に弟の会社が倒産し、弟は失業保険受給者になります。
その場合、弟が任意継続をする方が得なのか、私に保険を全員分移した方が得なのか分かりません。
どなたか教えていただけますでしょうか。
最終的には3人ともあなたの保険に扶養家族として入れるのが一番いいに決まっています。
しかし、弟さんは失業手当をもらっている間、あなたの扶養にはなれないと思います。すると国民健康保険か任意継続かということになります。失業手当をもらっている間は、任意継続が得かも知れません。よく比較検討してください。弟さんが国保になったら、お母様と妹さんはあなたの扶養にしてください。

なお、任意継続の手続きは退職後20日以内です。
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