失業給付金について



去年12月末に二年間勤めていた会社を自己都合により退職し、現在求職中です。


失業保険を受給したく会社へ離職票をお願いしてあるのですが、未だに届きません。

1月に二回、2月に二回電話で担当者に催促をしましたが、『1月末には送る』『2月半ばには送る』と先のばしになっていきます。

電話で再度お願いをして、なんとか3月中には受け取りたいと思っています。
離職票が手元に着き次第すぐハローワークで手続きをするつもりです。


この場合、1月2月分のお金は受給できるのでしょうか?
3月分だけになってしまうのでしょうか。


稚拙な文章でお恥ずかしいのですが、どなたかお答え頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
1月2月分が貰えないということはありません。
というか、まず、ハローワークに離職票の提出など所定の手続きをして 受給資格者のしおりを交付してもらうという段階を踏まなければ、失業保険受給の資格はもらえません。
なので会社から早急に離職票を送ってもらってハローワークに行くことです!
ですが、自己都合による退職の場合、給付制限が3カ月あるので、ハローワークで手続きをし、失業者認定を受けてから3カ月後に一回目の失業保険が支払われます。
なので、今日手続きをしても、もらえるのは6月中旬位からでしょう。

ちなみに、雇用保険の加入期間が5年未満なら、3カ月間給付があります。金額は、直近6カ月の平均給与の5割弱位だと思います。

もし、次の就職先がまだ未定なら、職業訓練校についてハローワークの方に聞いてみるのもいいとおもいますよ!!訓練校に通ってる間は失業保険も出ますし、興味のある分野があれば。

それにしても離職票を送ってくれないなんていい加減な会社ですね!普通はすぐ届くものなんですが。
届くまで毎日電話してもいいと思います!
私は今年二月上旬に会社に通知されて、二月末に会社に首が切られました。しかし、会社のミスで離職票が自宅に届いたのは3月31日でした。4月から別の会社で再就職できましたが、本来もらえるはずの失業保険と
再就職お祝い金がもらいませんでした。理由は、前の会社が離職票を届けたのが遅かったため、ハローワークへ申請できませんでした。

それに届けた離職票の離職理由の欄には「自己都合」と間違ってます。もう一回作り直さなきゃ行かないから、本当に勘弁してほしいです。

ですから、皆さんに聞きたいですが、前の会社に訴えることができますか?いくら損害金を請求できますか?
1円も出来ないと思います。

理由は、失業保険をもらわずとも生活出来たようですし、なにも損失は出ていない。
手続きをしなかったことで、前職分の被保険者期間は通算されています。
権利は失ってはいないのです。
何と言っても、失業保険をもらわずに、再就職が出来たことは喜ばしいことなので。
失業保険について質問です。

期間工で10年働いていたのですが来月会社都合で辞める事になりました。

仮に次の就職がすぐ決まった場合(失業期間がないという事)、失業保険はそのまま使わず
に継続できますか?
例えば…
次の仕事を数ヶ月で辞めたとします。その場合は前職の離職票で年齢と10年働いた期間で決められた日数分が支給されます。会社都合なら約1ヶ月ほどで支給開始です。または、次の仕事で1年を越えれば前職の受給資格は破棄になります。
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)

そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?

■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間

となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?

それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。

ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。

また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。

そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。

「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?

私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?

正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。


詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。

↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
失業保険を受給しながら、コンビニで深夜1日8時間、土曜、日曜「1週間で8×2」16時間アルバイトしようと思いますが、

失業保険をちゃんと受給出来ますか?
1週間で2日間、1日8時間、1週間で16時間コンビニ時給1000円×8=8000円の予定なのですがコンビニでアルバイトしながら失業保険受給出来ますか?

1ヵ月で日給8000円×8日=64000円のアルバイトの給料になります。

同じ場所で同じバイトを3ヶ月間 もしくは訓練校などにいきながら3カ月以上アルバイトして働いていると失業保険どうなりますか?

そもそも前職の給料が14万位だったので、アルバイトしないと生活できません。

詳しい方回答ください。
私の地域は週3、20時間以下でした。それをこえると減額または停止。

ハローワークに普通に電話すればいいと思いますよ。
知り合いに手伝ってほしいと言われたんですが、どの程度なら受給に差し支えありませんか?ってね。
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