傷病手当と失業保険のうまく受給できる方法を教えてください。来月から2ヶ月間会社を自律神経失調症で休職します。また休職後は復帰は難しいと自分で考え退職する予定です。
この場合2ヶ月は傷病手当金を受給して退職3ヵ月後、失業保険を受け取るという方法しかないのでしょう?例えば医師の診断書はこの場合2ヶ月でその後の経過も思わしくなければ失業後も手続きをし、傷病手当金を3ヶ月受け取り続けるそして失業保険に切り替えるといった感じでもできるのでしょうか?また失業保険を早く受け取ることは可能なんでしょうか?
この場合2ヶ月は傷病手当金を受給して退職3ヵ月後、失業保険を受け取るという方法しかないのでしょう?例えば医師の診断書はこの場合2ヶ月でその後の経過も思わしくなければ失業後も手続きをし、傷病手当金を3ヶ月受け取り続けるそして失業保険に切り替えるといった感じでもできるのでしょうか?また失業保険を早く受け取ることは可能なんでしょうか?
いわゆる失業保険(求職者給付)を受ける場合には、「労働の意思および能力」があることが大前提ですので、働けない人はそもそも受給することは出来ません。
雇用保険法上の傷病手当を受けられるのは、求職の申し込みをした時点では労働の意思および能力があったが、その後に傷病により就労不能となった場合ですので、そもそも病気を理由に退職し、就労不能の状態では、求職の申し込みす受付られないでしょう。
健康保険法上の傷病手当金は1年6ヶ月が限度ですので、満期になるまで傷病手当金を受けられては如何ですか?。
また、退職後、職業安定所には「傷病による受給期間延長」の申請をしておかれることをお忘れなく。
雇用保険法上の傷病手当を受けられるのは、求職の申し込みをした時点では労働の意思および能力があったが、その後に傷病により就労不能となった場合ですので、そもそも病気を理由に退職し、就労不能の状態では、求職の申し込みす受付られないでしょう。
健康保険法上の傷病手当金は1年6ヶ月が限度ですので、満期になるまで傷病手当金を受けられては如何ですか?。
また、退職後、職業安定所には「傷病による受給期間延長」の申請をしておかれることをお忘れなく。
仕事は、ドライバーのです。3月に業務中に事故を起こして3~5月のはじめまで仕事を休業してました。
仕事復帰して、1ヶ月位してみて、何か眼が見えにくくなって、夜の運転がみえずらくなってきて、
信号が、
ぼやけて見えてトラックの車幅感覚がなくなってきて、トラックの運転が怖くってなってきたので、
仕事を今月で退職する予定です。ハローワークで、失業保険の手続きの相談に行ったのですが、
雇用保険が10ケ月しかかけてないので、失業保険の受給資格がないと言われたのです。
ネットで、失業保険のこと調べてみたら、
特定失業保険は私の場合は、適用になりますか。
どうかわかる人宜しくお願いします。
仕事復帰して、1ヶ月位してみて、何か眼が見えにくくなって、夜の運転がみえずらくなってきて、
信号が、
ぼやけて見えてトラックの車幅感覚がなくなってきて、トラックの運転が怖くってなってきたので、
仕事を今月で退職する予定です。ハローワークで、失業保険の手続きの相談に行ったのですが、
雇用保険が10ケ月しかかけてないので、失業保険の受給資格がないと言われたのです。
ネットで、失業保険のこと調べてみたら、
特定失業保険は私の場合は、適用になりますか。
どうかわかる人宜しくお願いします。
「特定理由離職者」という制度があって、病気、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要だと思います。
ハローワークにもう一度確認されたらいいと思います。
補足
会社に籍があって自宅待機については60%の給料をもらう権利がありますので忘れないようにしましょう。
全額くれればもうけものです。
ハローワークにもう一度確認されたらいいと思います。
補足
会社に籍があって自宅待機については60%の給料をもらう権利がありますので忘れないようにしましょう。
全額くれればもうけものです。
妊娠で失業保険の三年延長の手続きをしていて手続きを満了日ギリギリですると満額の失業保険はもらえないのでしょうか?
基本手当の受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年です。
受給期間延長の手続きにより、最大で3年(育児が理由なら3歳の誕生日の前日まで)延長できます。
つまり、最大4年間資格があるわけです。
延長解除の時点での残りの受給期間は、「1年-延長手続きをするまでの日数」ということになります。
受給期間延長の手続きにより、最大で3年(育児が理由なら3歳の誕生日の前日まで)延長できます。
つまり、最大4年間資格があるわけです。
延長解除の時点での残りの受給期間は、「1年-延長手続きをするまでの日数」ということになります。
保育園入所と就職活動について。
4月に年少になる息子がいます。
保育園入所と同時に正社員フルタイムで働けるように就職活動をする予定です。
保育園の入所申し込みは10月から受付、11
月に面接時、2月に入所決定です。
10月の申し込みの時点で仕事が決まって就職証明書を出さないといけないのでしょうか?
10月に仕事が決まって4月から仕事開始ってできるのでしょうか?
ちなみに出産前に失業保険の延長の手続きがしてあり、11月半ばまでにハローワークにて失業保険をもらうために手続きをしにいきます。
名古屋市在住です。
年少からの入所ならばどこかの保育園にはかならず入れると言われましたが、希望する園は勤務時間の長いフルタイムの人から優先するそうです。
入所にあたり、いつから失業保険をもらいながら就職活動をすればいいのかアドバイスください。
乱文でわかりずらいですが宜しくお願いします。
4月に年少になる息子がいます。
保育園入所と同時に正社員フルタイムで働けるように就職活動をする予定です。
保育園の入所申し込みは10月から受付、11
月に面接時、2月に入所決定です。
10月の申し込みの時点で仕事が決まって就職証明書を出さないといけないのでしょうか?
10月に仕事が決まって4月から仕事開始ってできるのでしょうか?
ちなみに出産前に失業保険の延長の手続きがしてあり、11月半ばまでにハローワークにて失業保険をもらうために手続きをしにいきます。
名古屋市在住です。
年少からの入所ならばどこかの保育園にはかならず入れると言われましたが、希望する園は勤務時間の長いフルタイムの人から優先するそうです。
入所にあたり、いつから失業保険をもらいながら就職活動をすればいいのかアドバイスください。
乱文でわかりずらいですが宜しくお願いします。
申し込み時点で就職先が未定なら、「求職中」で申請することになります。
申請はできますが、点数が低くなります。
就職希望がフルタイムだろうがパートタイムだろうが関係ありません。
10月に採用が決まって、4月に就職できるかどうかは就職先によるとしか言えません。
内定から半年も待ってくれるのは、新卒採用くらいのものだと思います。
新卒でなくても公務員試験や教員採用試験などは、年一度の採用試験で4月採用が多いですね。
資格を持ってるとかで、新卒と同等の採用試験を受けられるのなら、それもありでしょう。
ただし、そういうのはハローワークにはまず出ませんけど。
4月入園を申し込む人は、入園が決まってから就職活動する方が多いのではないかと思います。
もしくは実家などが頼れるとかですね。
待機児童の多い地域では働いていても入園自体が難しいので厳しいですけどね。
4月入園で4月就職は、現実的に考えれば厳しいです。
慣らし保育も必要ですし、入園当初はよく病気をもらうので就職したばかりでは対応しきれないところが多いと思います。
実家などを頼れないなら、無認可や一時保育に預けて求職活動を行い、就職先が決まってから転園させた方が良いと思います。
その場合は4月入園にこだわる必要はないと思いますよ
申請はできますが、点数が低くなります。
就職希望がフルタイムだろうがパートタイムだろうが関係ありません。
10月に採用が決まって、4月に就職できるかどうかは就職先によるとしか言えません。
内定から半年も待ってくれるのは、新卒採用くらいのものだと思います。
新卒でなくても公務員試験や教員採用試験などは、年一度の採用試験で4月採用が多いですね。
資格を持ってるとかで、新卒と同等の採用試験を受けられるのなら、それもありでしょう。
ただし、そういうのはハローワークにはまず出ませんけど。
4月入園を申し込む人は、入園が決まってから就職活動する方が多いのではないかと思います。
もしくは実家などが頼れるとかですね。
待機児童の多い地域では働いていても入園自体が難しいので厳しいですけどね。
4月入園で4月就職は、現実的に考えれば厳しいです。
慣らし保育も必要ですし、入園当初はよく病気をもらうので就職したばかりでは対応しきれないところが多いと思います。
実家などを頼れないなら、無認可や一時保育に預けて求職活動を行い、就職先が決まってから転園させた方が良いと思います。
その場合は4月入園にこだわる必要はないと思いますよ
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