失業保険についてです。私は2009年8月から10月まで給付を受けました。
その後ずっと無職で、この8月から派遣で働き始めました。雇用保険加入です。しかしこの仕事の期間は7か月なので、契約が終了したあとすぐに次の
仕事につけるかわかりません。再び失業保険の受給を受けることはできるのでしょうか?
残念ながら7ケ月では失業保険の給付を受けられる期間が足りませんね。
平成19年10月1日に雇用保険法が改正され、
それまでは一般被保険者は6ケ月でしたが
週所定労働時間の長短に関わらず
原則12ケ月の被保険者期間が必要になりました。
従って、契約を更新して更に派遣の仕事を継続して、1年間勤める必要があります。
但し、倒産や解雇の理由により離職した場合は6ケ月の期間あれば
失業保険の給付が受けられます。
失業保険をもらうには?
多分基本的な内容かと思いますが、
それでも回答頂けるとありがたいです。

自己都合で退職。
就職活動はまだしていません。
が腕に故障をしてしまい、日常生活に
若干の支障がでています。

このような状態でも「就職活動」と
いう実績がないと、失業保険を
申請することはできませんか?

また就職活動の実績(申請に必要な)とは、
具体的にどのようなものでしょうか?
失業保険は、再就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に支給されるものです。

日常生活にも支障をきたす状態で働けるのでしょうか?

病気やけがで就職活動ができない場合は、けがや病気の状態の日数によって措置が変わってきます。

とりあえず、就職活動の意思があるのであれば失業給付の手続きを取られた上で相談してください。

求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの) は以下の通りです。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。
現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。

うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。

しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。

早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。

大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。

正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。

ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、


このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、

家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、

悩んでいます。

あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。

最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

悪い方にばっかり考えてしまいます。

このまま頑張るべきなんでしょうか。
あと2ヶ月踏ん張ってください。
傷病手当は1年以上同じ健康保険に加入していることが条件になります。
2ヶ月経って満1年勤務になった後、上司に病気のことを打ち明け、休職の希望を出せば、即時解雇と言うことはないと思います。
ただ、休職期間が満了し、復職がかなわない病状であれば、通常自己都合扱いによる自動退職になります。
無論、退職後も傷病手当の受給はできますし、雇用保険の手続きを停止して、病状回復後に再開の手続きも取れます。
体も心もきつい状況は察しますが、あと2ヶ月です。
2ヵ月後に休職するということは会社には言わず、心の中での最後の励みにしてみてください。
休職に際しては医師の診断書が必要です。
医師の診断書を提出して、休職を願い出、傷病手当の申請依頼をしてください。
失業保険の特定理由離職者について

平成24年7月15日から働きはじめました。
しかし、持病であるクローン病が悪化し、新しい治療をするため入院することにしました。

これを期に職業訓練
を受けようと思うのですが、退院後に働ける状態になり手続きをすれば特定理由離職者にあたり失業保険を受けながら職業訓練をできますか?
特定理由とはその業務によって病気になってしまったといった事ではないでしょうか?それは持病ですよね?確か、病気が要因になったという医師の診断書が必要だったと思います。
その日程では雇用保険加入歴が12ヶ月ないから、そのように考えたのでしょうか?
雇用保険加入歴が前職も12ヶ月あれば雇用保険受給資格がありますよ。
前職との間が一年以上空くと累積されませんが。
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