雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
とにかく一度ハロワに聞いた方がいい。
ここで不正確な情報を聞いて損したらどうする?
ominous_curveが「雇用保険の取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だった」とか、意味不明なことを書いているが、原則として「できない」。
取り消しをするなら、事業所が例えば雇入れの事実が全く無かったとか、雇用保険の資格取得届の内容と事実に誤りがあったとか、相応の取消の理由をハロワに申立しなくてはならない。
そんな事実は今回は無いだろ。
ここで不正確な情報を聞いて損したらどうする?
ominous_curveが「雇用保険の取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だった」とか、意味不明なことを書いているが、原則として「できない」。
取り消しをするなら、事業所が例えば雇入れの事実が全く無かったとか、雇用保険の資格取得届の内容と事実に誤りがあったとか、相応の取消の理由をハロワに申立しなくてはならない。
そんな事実は今回は無いだろ。
失業保険に詳しい方、教えてください。来月から無職になります。会社都合の為、すぐ失業保険をもらう予定です。
その間国保を払いたくないので、旦那の扶養に入ろうと旦那の会社に聞いたら、失業保険をもらってる間は扶養には入れないとのこと。私の会社に聞いたら、扶養に入れるとのこと。ハロワに聞いたら、会社によるとのこと。失業保険をもらって扶養に入る基準が分かる方、しくみを教えて下さい。
その間国保を払いたくないので、旦那の扶養に入ろうと旦那の会社に聞いたら、失業保険をもらってる間は扶養には入れないとのこと。私の会社に聞いたら、扶養に入れるとのこと。ハロワに聞いたら、会社によるとのこと。失業保険をもらって扶養に入る基準が分かる方、しくみを教えて下さい。
失業保険をもらっている間は、あなたの雇用保険の保険金を受け取っているということですから、収入のある状態と同じ扱いです。ですから扶養家族にはなれないというか、もらうには「失業状態」にないといけません。扶養家族になるとあなたの雇用保険上では結婚による離職をして専業主婦になるのと同じ扱いになり、受給期間が先延ばしされてしまいます。でも、健康保険は入れるはずですよ。雇用保険とは別です。旦那さんの会社の健康保険組合が入れてくれれば入れます。(あまり例がないと言って嫌がるかもしれませんが・・・)
補足;旦那さんの会社でノーと言われたんでしたんね。ごめんなさい。それなら、やっぱり国保にいったんはいったほうがいいかな?もう一度よくハローワークの人に聞いてきたほうがいいですよ。あなたの雇用保険の内容がそれであってるかどうかここだけでは把握できないし。回答が中途半端でごめんね。
補足;旦那さんの会社でノーと言われたんでしたんね。ごめんなさい。それなら、やっぱり国保にいったんはいったほうがいいかな?もう一度よくハローワークの人に聞いてきたほうがいいですよ。あなたの雇用保険の内容がそれであってるかどうかここだけでは把握できないし。回答が中途半端でごめんね。
失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。
対象者は、以下の通りです。
1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。
・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上
2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。
・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。
対象者は、以下の通りです。
1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。
・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上
2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。
・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
転職をしても失業保険はもらえますか?
転職をしても失業保険はもらえますか?
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。
ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。
●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)
このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
転職をしても失業保険はもらえますか?
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。
ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。
●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)
このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
簡単にいうと
自主退職の場合は、2年間の間に雇用保険の加入期間が12ヶ月あれば条件を満たします。
会社都合や倒産の場合は、6ヶ月でもらえます。
ただし、就職をしようと活動していて、仕事が見つからず、いつでも働ける状態にあり、ハローワークに申請し認定を受ければもらえます。
転職している場合は、離職票の提出などで通算手続きをすませている必要もあります
質問文意では、結婚する前に派遣に切り替え、半年以上は仕事をしないつもり
ということなら、求職活動をしないということになりますから、支給されないでしょう。
詳しくはお近くのハローワークに離職票を持っていって確認してください。
自主退職の場合は、2年間の間に雇用保険の加入期間が12ヶ月あれば条件を満たします。
会社都合や倒産の場合は、6ヶ月でもらえます。
ただし、就職をしようと活動していて、仕事が見つからず、いつでも働ける状態にあり、ハローワークに申請し認定を受ければもらえます。
転職している場合は、離職票の提出などで通算手続きをすませている必要もあります
質問文意では、結婚する前に派遣に切り替え、半年以上は仕事をしないつもり
ということなら、求職活動をしないということになりますから、支給されないでしょう。
詳しくはお近くのハローワークに離職票を持っていって確認してください。
年金・保健についての質問です
結婚を機に退職をして現在無職です。
ハローワークで求職手続きをして現在受給の待機中です。
旦那の扶養に入る事も考えたのですが
良い仕事が見つかり次第、再就職しようと思っていた事と
失業保険をもらおうとしている場合、旦那の会社の健康保険の場合
扶養には入れないようだったので、自分(個人)で国民年金・国民健康保険を納めています。
今更ながら疑問・不安になったのですが
こういった場合、失業保健をもらい始めるまでは
国民健康保険はともかく国民年金は扶養に入るべきだったのでしょうか?
それともどの様に納めるかは個人の自由というか、
支払い可能な場合、扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
などの理由で個人で納めてる人もいるのでしょうか?
一般的?な考えとしては、扶養に入れるのに入らないのは損なんでしょうか?
どうなんでしょうか?
結婚を機に退職をして現在無職です。
ハローワークで求職手続きをして現在受給の待機中です。
旦那の扶養に入る事も考えたのですが
良い仕事が見つかり次第、再就職しようと思っていた事と
失業保険をもらおうとしている場合、旦那の会社の健康保険の場合
扶養には入れないようだったので、自分(個人)で国民年金・国民健康保険を納めています。
今更ながら疑問・不安になったのですが
こういった場合、失業保健をもらい始めるまでは
国民健康保険はともかく国民年金は扶養に入るべきだったのでしょうか?
それともどの様に納めるかは個人の自由というか、
支払い可能な場合、扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
などの理由で個人で納めてる人もいるのでしょうか?
一般的?な考えとしては、扶養に入れるのに入らないのは損なんでしょうか?
どうなんでしょうか?
「べき」とは思いませんが、
〉扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
第3号被保険者も保険料納付も同じ扱いです。
〉扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
第3号被保険者も保険料納付も同じ扱いです。
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