働いていた妻が会社を辞めて失業保険を終了して,主人の扶養(年金,健康保険)になる場合の資格は
失業保険の切れた次のどの日の翌日からになるのでしょうか。
A: 支給期間(3ケ月間)の最後の日
B:: 実際に口座に最後に振り困れた日
C: 最後の認定日に行って,支給終了印を押してもらった日または印の日付(この日付はいつになるのか?)
ここで数日違うだけで,月が切り替わり1月分の差が発生しますので,損得がありますので重要な問題だと思いますが
どの日になるのか,はっきりしているのでしょうか。
失業保険の切れた次のどの日の翌日からになるのでしょうか。
A: 支給期間(3ケ月間)の最後の日
B:: 実際に口座に最後に振り困れた日
C: 最後の認定日に行って,支給終了印を押してもらった日または印の日付(この日付はいつになるのか?)
ここで数日違うだけで,月が切り替わり1月分の差が発生しますので,損得がありますので重要な問題だと思いますが
どの日になるのか,はっきりしているのでしょうか。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
協会けんぽを初めとしてそれに準拠している健保であれば一般的にはAです。
それ以外の独自の規定がある健保はその健保に聞かなければわかりません。
>問題は支給終了の証明(印が押されるらしいですが)を入手できる日が実際の支給終了日より何日も後らしいので
そうすると,実際の終了日に遡って扶養認定日にしてもらえるかどうかが心配ですね。
それはやはり夫の健保に聞かなければ判りません。
ただ協会けんぽは最終認定日に支給終了の印が押されそれのコピーを添付すれば実際の支給終了日の翌日に遡って扶養の資格取得日にしてくれます。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
協会けんぽを初めとしてそれに準拠している健保であれば一般的にはAです。
それ以外の独自の規定がある健保はその健保に聞かなければわかりません。
>問題は支給終了の証明(印が押されるらしいですが)を入手できる日が実際の支給終了日より何日も後らしいので
そうすると,実際の終了日に遡って扶養認定日にしてもらえるかどうかが心配ですね。
それはやはり夫の健保に聞かなければ判りません。
ただ協会けんぽは最終認定日に支給終了の印が押されそれのコピーを添付すれば実際の支給終了日の翌日に遡って扶養の資格取得日にしてくれます。
失業保険と扶養について
今年の3月末に退職しました。
すぐに次の就職先が見つかるかな?と求職活動をしながらも、
念のため失業保険の申請に行きました。
待機期間だけ扶養に入ろうと、主人の会社で入れてもらいました。
結局、すぐには仕事が見つからず、給付を受けることになりました。
以前からネットで、給付を受ける間は扶養には入れないということを知っていたので、
ハローワークの人に聞くと、
「だんなさんの会社によります。でも、年金は、大丈夫です。」
と言われました。
そこで、主人に、会社に伝えてもらったところ、
「とくに問題ないですよ。」と言われたそうです。
一日4,500円くらいを、一ヶ月間もらいました。
そして、やっと就職先が決まり、
新しい職場に、年金手帳を持ってきて欲しいと言われています。
(来週から新しい職場です。)
ということは、私が国民年金を払っているのが当然と思ってのことかな?
と思って、
つまり、やっぱり、扶養のままじゃいけなかったんじゃないかと、
かなりあせっています。
会社の人が言ったから、大丈夫と思ってたのですが、
今、調べていると、本当に今までの自分の勉強不足に泣けてきます。
不正受給になるんでしょうか?
来週からすぐに新しい職場に就職(全平日)するので、
お役所に出向くことができなくなります。
このまま、新しい職場に行ってしまうと、不正になってしまいますか?
今年の3月末に退職しました。
すぐに次の就職先が見つかるかな?と求職活動をしながらも、
念のため失業保険の申請に行きました。
待機期間だけ扶養に入ろうと、主人の会社で入れてもらいました。
結局、すぐには仕事が見つからず、給付を受けることになりました。
以前からネットで、給付を受ける間は扶養には入れないということを知っていたので、
ハローワークの人に聞くと、
「だんなさんの会社によります。でも、年金は、大丈夫です。」
と言われました。
そこで、主人に、会社に伝えてもらったところ、
「とくに問題ないですよ。」と言われたそうです。
一日4,500円くらいを、一ヶ月間もらいました。
そして、やっと就職先が決まり、
新しい職場に、年金手帳を持ってきて欲しいと言われています。
(来週から新しい職場です。)
ということは、私が国民年金を払っているのが当然と思ってのことかな?
と思って、
つまり、やっぱり、扶養のままじゃいけなかったんじゃないかと、
かなりあせっています。
会社の人が言ったから、大丈夫と思ってたのですが、
今、調べていると、本当に今までの自分の勉強不足に泣けてきます。
不正受給になるんでしょうか?
来週からすぐに新しい職場に就職(全平日)するので、
お役所に出向くことができなくなります。
このまま、新しい職場に行ってしまうと、不正になってしまいますか?
認識しての受給ではなかったにしろ雇用保険の失業給付金受給要件には、抵触します。基本手当日額4,500円では、年間に換算すると130万円を超える額となります。
いずれにしろ、再就職先で「社会保険(健康保険と厚生年金保険を指す)」の被保険者となるわけですから、ご主人の勤務先で奥様を被扶養者(および「国民年金第3号被保険者」)の資格喪失手続が必要となります。
いずれにしろ、再就職先で「社会保険(健康保険と厚生年金保険を指す)」の被保険者となるわけですから、ご主人の勤務先で奥様を被扶養者(および「国民年金第3号被保険者」)の資格喪失手続が必要となります。
失業保険・扶養(健康保険・年金)について教えてください。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。
そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)
③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月末まで派遣社員として働いていました。
契約満了で辞めましたが、1年以内だったので失業保険はもらえないと思い主人の扶養に入りました。
ですが、特定理由離職者?にあたるようで6ヶ月以上働いてたので失業保険がもらえることが先日わかりました。
もう少し早く調べていれば国保の手続きをしたのですが、後になって分かったため主人の会社で扶養の手続きをしてしまっています。
失業保険をこれから申請をしようと思ってますが、失業保険をもらうと扶養から外れないといけないそうです。
そこで質問なのですが、
①7日間の待機期間中は扶養に入ってても大丈夫でしょうか?受給開始日に扶養から外れますか?
②扶養に入って、またすぐ外れる・・・というのは会社の担当者は面倒な手続きをしてもらうことになりますか・・・?
主人も入ってすぐ外れて・・・とは、なかなか言い出しにくいようで数ヶ月は失業保険の手続きはせずに扶養のままにしようかとも考えています。(私としては職業訓練を受けたいため申請したいのですが・・・)
③あと他の質問などを見てあまり理解できなかったのですが
年金については失業保険をもらっていても扶養に入れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
①ご主人の会社の扶養基準がOKであれば大丈夫です。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。
②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。
③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
しかし、基本手当の日額が3612円以上ですと年収が130万を超えると見込まれて、扶養になれないので、失業手当を給付中は外れることになります。
②会社の健康保険組合の基準によります。
失業手当を受給する場合は最初から扶養にになれないとか(この場合には会社に離職票を提出する様です)、受給中はなれないけれど、その前後は扶養になれる、とか、それぞれの健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、基準に従ってがって下さい。
言い出しにくくても、権利ですので、大丈夫です。
③健康保険の扶養になれない場合には、国民年金第3号にもなれませんので、
失業手当受給中は、ご自分で、国民健康保険と、国民年金は加入となります。
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