現在就職活動中ですが、ハローワークで紹介されている仕事以外で就職した場合、失業保険の残り分の支給や、再就職手当て等は入らないのでしょうか?
※関係ないかもしれませんが、先月末退職
をし、失業保険給付の手続きを取りました。
一応契約期間満了ですが、離職表が来月届くため、離職表を見てから給付がすぐできるか判断するとハローワークに言われている状態です。
※関係ないかもしれませんが、先月末退職
をし、失業保険給付の手続きを取りました。
一応契約期間満了ですが、離職表が来月届くため、離職表を見てから給付がすぐできるか判断するとハローワークに言われている状態です。
給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事についた場合のみ再就職手当が支給されます。
それ以降なら自分が探してきた職でも関係ありません。
それ以降なら自分が探してきた職でも関係ありません。
失業保険と扶養について
一年前に出産を理由に退職し、失業保険受給延長の手続きをしました。
子供が一歳になるのでそろそろ就活をするにあたり失業保険受給の手続きをしようと考えています。
受給額は90日間で40万円ほどみたいなので扶養から外れなければいけません。
そこでふと疑問に思ったのですが
このまま扶養を外れずに受給したらどうなるのでしょうか?
医療機関で受診しなければ露呈することはないのでしょうか?
一年前に出産を理由に退職し、失業保険受給延長の手続きをしました。
子供が一歳になるのでそろそろ就活をするにあたり失業保険受給の手続きをしようと考えています。
受給額は90日間で40万円ほどみたいなので扶養から外れなければいけません。
そこでふと疑問に思ったのですが
このまま扶養を外れずに受給したらどうなるのでしょうか?
医療機関で受診しなければ露呈することはないのでしょうか?
悪質な不正受給として、
もらった失業給付の3倍+αを返納することになります。
悪いことは必ずばれます。
もらった失業給付の3倍+αを返納することになります。
悪いことは必ずばれます。
扶養と税金の関係について質問です。
去年9月末に退職→1月から3か月失業保険の給付を受ける→5月に結婚→7月から現在までアルバイト
※婚姻届を出すまでの間親の会社から40万の給料を受け取る。(失業保険給付後、期間不明)
この場合夫の扶養に入るにあたって保険・税金共に条件を満たしているのでしょうか?
失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)
もし満たしてない場合扶養に入るにあたってどのような方法がありますでしょうか?
どなたかお詳しいかたご返答お願い致します。
去年9月末に退職→1月から3か月失業保険の給付を受ける→5月に結婚→7月から現在までアルバイト
※婚姻届を出すまでの間親の会社から40万の給料を受け取る。(失業保険給付後、期間不明)
この場合夫の扶養に入るにあたって保険・税金共に条件を満たしているのでしょうか?
失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)
もし満たしてない場合扶養に入るにあたってどのような方法がありますでしょうか?
どなたかお詳しいかたご返答お願い致します。
税金上の扶養を言えば、失業手当は非課税ですので考える必要はありません。年末までに賃金が103万を超えなければ、扶養になってご主人が配偶者控除を受けられます。
社保年金についてはご主人が会社員で社保等として、今のまま賃金を受けているのであれば扶養にはなれません。ご自分で国保、年金に加入することになります。
会社によって規定は様々なので、詳しいことはご主人の会社に確認してもらって下さい。一般的には収入が108333円以下でないと、年収の見込み額が130万未満と認められません。どうしても扶養にとういのであれば、それ以下の収入に調整することです。
補足について:賃金収入が103万を超えて無くても、例えば源泉徴収されていて、途中で仕事を止めたら確定申告してください.。バイト先が年末調整してくれたら確定申告の必要はありません。
社保年金についてはご主人が会社員で社保等として、今のまま賃金を受けているのであれば扶養にはなれません。ご自分で国保、年金に加入することになります。
会社によって規定は様々なので、詳しいことはご主人の会社に確認してもらって下さい。一般的には収入が108333円以下でないと、年収の見込み額が130万未満と認められません。どうしても扶養にとういのであれば、それ以下の収入に調整することです。
補足について:賃金収入が103万を超えて無くても、例えば源泉徴収されていて、途中で仕事を止めたら確定申告してください.。バイト先が年末調整してくれたら確定申告の必要はありません。
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
失業保険特定理由の質問です。
1年半前に主人が転勤になり、単身赴任をしていましたが、単身赴任が辛いとのことで、主人と一緒に住むために会社を退職しますが、これは失業保険の特定理由受給者に適用されますか?
1年半前に主人が転勤になり、単身赴任をしていましたが、単身赴任が辛いとのことで、主人と一緒に住むために会社を退職しますが、これは失業保険の特定理由受給者に適用されますか?
特定理由離職者の範囲(抜粋)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
以上に該当すると思われますので、適用されると思います。会社に退職理由をそのように申告すれば、大丈夫です。
ハローワークで手続きの際、その事由(夫の単身赴任の事実)の証明を求められるかもしれません。
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
以上に該当すると思われますので、適用されると思います。会社に退職理由をそのように申告すれば、大丈夫です。
ハローワークで手続きの際、その事由(夫の単身赴任の事実)の証明を求められるかもしれません。
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