失業保険について。

一年間ほどふたつのバイトを掛け持ちしていたのですが(わかりやすく、A社メインB社サブとします)


サブのほうからこっちメインに入らないかと言われ、A社に掛け持ちを言ったら、掛け持ち禁止だったらしく、3月いっぱいで辞め、B社一本になりました。

ちなみにA社には2年ほど勤めており、雇用保険、健康保険、など準社員扱いでした。

B社でも、もう雇用保険、健康保険などに入っています。

この場合失業保険はもらえませんか?
雇用保険被保険者証などは手元にあります。

わかりにくくてすみませんが回答お願いします。
A社を辞めて現在はB社に勤務中ですよね。
それじゃ失業中ではありません。
失業保険はその名の通り失業中の方に求職活動中の生活支援として支給されるものです。
会社を辞めれば支給さると思うのは大きな間違いです。
退職後の健康保険について質問です。派遣で1年勤めた会社を、会社都合により辞めなくてはなりません。その後の健康保険は、国民健康保険に入るのがよいのか、旦那の扶養に入るのが良いのか、わかりません。
会社都合だと失業保険がすぐに出るようなので、すぐには勤めずしばらく給付を受けるつもりです。
どのような違いがあるかなど、詳しいかたがいらしたらアドバイスをお願いいたします。
ご主人の扶養に入れば、健康保険料や国民年金保険料を支払う必要がありませんので、1ばんいいと思います。
でも、失業保険の額が日額約3,610円(保険者によって少し異なります)を超えるのであれば、失業保険を受給し終わるまでは扶養に入れません。
それ以下であれば、受給しながら扶養に入るべきです。
それ以上であれば、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保か今の社保を任意継続するかを選べばいいと思います。
国保の場合は自治体によっては減免が受けられるかもしれませんので、保険料がいくらになるのか、確認してください。
任意継続は、今の社会保険料が倍になります。(会社が払ってくれていた分も自己負担になりますので。)
保険料を比較し、安いほうに入ればいいと思いますが、任意継続の場合は、扶養に入るという理由では脱退できない場合がありますので、担当者に失業保険が終わるまでということを説明しておくと安心です。
育休中派遣社員です。次の派遣先の紹介がないまま育休終了になりそうです。
このまま退職となると失業保険の申請時に「会社都合」になるのでしょうか。
育休中の派遣社員です。
私は登録型派遣で就業中妊娠し、書面での取り交わしはありませんでしたが、派遣先企業から復職をお願いされ、育休取得となりました。
この期間の後任者は同じ派遣会社の派遣社員です。
復職予定の春、派遣会社が派遣先企業に問い合わせたところ
「業績悪化のため、新規の派遣社員の受け入れができないので、このまま後任者を継続で就業させてください」
との回答が来たそうです。
そのため私の復職はなくなりました。

育休取得する派遣社員は私がはじめてだったようで、派遣会社は私の育休取得を当初は拒みました。
が、復職前提という理由があったため、
「育休を取得するため、登録型派遣ではなく派遣会社の契約社員ということにします。」と言われ育休認定されました。
6月末で育休が終了となりますが、派遣会社からは3月開始の仕事の紹介が1件あったきりその後紹介は全くありません。
3月開始だと子供を保育園に預けることは出来なかったためお断りしました。
4月からは子供を保育園に預けていますので、いつでも就業可能な状態でした。
派遣会社にも再三仕事の紹介を依頼しているのですが「この社会情勢ではなかなか見つからないと考えていてください」とのこと。
6月末で育休終了後このまま契約社員という状態だと、健保年金の問題もあり、登録型派遣に戻されるようです。
それなら一旦退職として失業保険の申請をして、引き続きハローワークや他の派遣会社で求職活動をしたいと考えています。
この場合退職理由は「自己都合」となるのでしょうか。仕事の紹介がなかったため「会社都合」となり失業手当給付までの猶予期間は短くて済むのでしょうか。
わからないのですが…
会社都合ではないでしょうか…
派遣会社は登録であって派遣会社の社員になる訳じゃありませんし…

仕事を紹介し、人材を会社に紹介する。謂わば仲介業者ですから

登録していても派遣先が無い場合は無職です。

会社に契約終了の書面を請求して下さい。

窓口に相談されるのが一番早いと思います。

相談ぐらいじゃ審査に響きませんから安心して手続きの手順相談に行って下さい。派遣会社に聞くのもいいでしょう。
失業保険を受給中は旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?

知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
今は、ご主人の社保の扶養になっているんですね。

失業保険は、税法上所得とみなされませんから、今のままで、国保に加入する必要はありません。

失業保険受給中は、厚生年金第3号被扶養者に該当しませんので、国民年金に加入しなければなりません。
前年所得が少なければ、減免措置もあります。
国民年金の手続きは、役所でできるので、合わせて手続きして下さい。

ちなみに、働くつもりはなくても、失業保険の手続きだけして、求職活動だけすれば、失業保険は貰えますよ。
不正ですけど・・・
残りの失業保険はもらえないのでしょうか?
採用通知書を会社からもらえたのが内定日の71日後でした。それでハローワークに提出に行ったところ、だいぶ日が経ってしまったのでもう手当が出ない旨を聞かされました。
給付延長を30日もらえ、その8日後に内定をもらいました。
即出勤だったので初出勤日に内定通知書をお願いしました。
中々返って来ないので、幾度か会社に要請しました。
それでももらえないので一度ハローワークにも足を運び相談しましたが、
「待つしかない」との返答でした。
やっともらえたのは内定日の71日後。
これで7日分の手当がでるぞ!と再び職安に足を運んだところ、
「もう申請が遅いので出ません。」と言われました。
「今辞めても30日分の手当は夏まで有効ですよ。」と説明をいただいたのですが、
辞める気は勿論ないし、納得できません。

もう「もらえない」で納得するしかないのでしょうか。。。
どこか他に相談できる機関はありませんでしょうか??
認定日変更をして、失業給付を受けるには、次の次の認定日の前日までにしなければなりません。

あなたの場合、おそらくその期限を過ぎてしまったものと思われます。
残念ですが、就職日前日までの失業給付を受けることはできないと思います。

どうしても納得がいかないのでしたら、その期限のことについてハローワークの職員さんから説明を受けていなかったのなら、そこから攻めていくことはできるかもしれません。
それでも、受給できるかは分かりませんけれど、やってみてもいいかもしれません。
関連する情報

一覧

ホーム