妊娠中の失業保険 受給期間延長中です お助け下さい!
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。
平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。
今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。
そこで質問ですが・・・
①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
(所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?
ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです
勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。
無知ですみません、よろしくお願います。
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。
平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。
今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。
そこで質問ですが・・・
①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
(所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?
ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです
勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。
無知ですみません、よろしくお願います。
1.妊娠中でも支給対象にはなります。ただし、産休に相当する期間に入ったら「働けない」ということで拒否されるでしょうね。産前はともかく産後は就業禁止だし。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。
2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。
だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。
3.4週間(28日)ごとに1回です。
4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?
手続きした職安に電話して指示を受けてください。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。
2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。
だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。
3.4週間(28日)ごとに1回です。
4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?
手続きした職安に電話して指示を受けてください。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
妊娠退職したということであれば、原則すぐは働けないということで失業手当の受給はできません。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。
補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。
補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
失業保険について質問です。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
バイトは1日4時間以上だと繰り越される形となるでしょうが(必ず繰越ではありません。結果論です。ずっと仕事が決まらなかった場合、結果としてそうなるだけです)、4時間未満の仕事の場合は減額対象となります。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
失業保険の給付受給の説明について(自己都合による退社の場合)
自己都合で退職した場合の、失業保険の給付受給について、いつから支給されるのかを他人に説明する場合、どういう風に説明したら良いですか?詳しい方がいらっしゃれば、小学生でも分かる様に教えて下さい。私自身、失業保険の給付に関する知識が乏しく、受給資格決定日から7日間の待期期間を経て、待期満了日の翌日から三ヶ月間の給付制限があるのは分かるのですが、一番最初の認定日は、給付制限中にあるんですよね。これをどうやって説明したらいいか…。
自己都合で退職した場合の、失業保険の給付受給について、いつから支給されるのかを他人に説明する場合、どういう風に説明したら良いですか?詳しい方がいらっしゃれば、小学生でも分かる様に教えて下さい。私自身、失業保険の給付に関する知識が乏しく、受給資格決定日から7日間の待期期間を経て、待期満了日の翌日から三ヶ月間の給付制限があるのは分かるのですが、一番最初の認定日は、給付制限中にあるんですよね。これをどうやって説明したらいいか…。
給付制限期間中の認定日は待期期間満了日から普通は21日目にあります。(祭日などの関係でずれる場合あり)
この認定日というのは支給には関係ありませんが、失業の認定を受けないと、待期期間が満了したことにはなりませんので必ず受けてください。
この認定日というのは支給には関係ありませんが、失業の認定を受けないと、待期期間が満了したことにはなりませんので必ず受けてください。
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