こんばんは、妊娠による退職後の手当についてご相談させてください。
3月で退職、5月出産の場合
出産育児休業一時金
退職して六ヶ月以内なので、前の会社へ手続きをお願いするのか、夫の
扶養に入って、夫の会社の健康保険から支給してもらうのと、どちらがスムーズに行えますか?
失業保険について
妊娠が理由の場合はもらえますか?(出産後できれば早くパートを探したいと思っています)
をお聞きしたいです。
今の会社が産休&育児休業制度がないため(一応労働局には相談しようと思っています)退職した後に少しでも受けれる手当があればありがたい状況です。どうぞよろしくお願いします。
3月で退職、5月出産の場合
出産育児休業一時金
退職して六ヶ月以内なので、前の会社へ手続きをお願いするのか、夫の
扶養に入って、夫の会社の健康保険から支給してもらうのと、どちらがスムーズに行えますか?
失業保険について
妊娠が理由の場合はもらえますか?(出産後できれば早くパートを探したいと思っています)
をお聞きしたいです。
今の会社が産休&育児休業制度がないため(一応労働局には相談しようと思っています)退職した後に少しでも受けれる手当があればありがたい状況です。どうぞよろしくお願いします。
・×出産育児休業一時金→○出産育児一時金
退職前の健康保険から出産育児一時金を受けられる人なら、出産時点では夫の健康保険の被扶養者であっても、夫の健保からは家族出産育児一時金は出ません。
退職(脱退)までの1年以上連続で健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内の出産の場合、退職前に加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。
・〉妊娠が理由の場合は
何の理由が「妊娠」ですか?
そもそも基本的な受給資格条件を満たしているのかどうか不明ですが。
失業給付を受けるには、すぐにでも再就職できる状態であることが条件です。
離職理由が「妊娠」の場合、「妊娠したので働けない」ということで離職したわけですから、その状態が解消されるまで手当は出ません。
離職から1年経つと受給資格がなくなりますので、そういう場合は「受給期間延長」の手続きをします。
〉会社が移管になります
「転籍」ですか?
健康保険に加入していた期間が連続して1年以上かどうかが問題です。
勤め先が同じかどうかは関係ありません。
なお、仮に出産育児一時金が出なくても、出産時点で夫の被扶養者であれば夫に家族出産育児一時金が出ます。
被扶養者にもなれず国民健康保険になっても、国保から出産育児一時金が出ます。
ところで、退職日を産休期間内にして出産手当金を受けようとはしないんですか?
退職前の健康保険から出産育児一時金を受けられる人なら、出産時点では夫の健康保険の被扶養者であっても、夫の健保からは家族出産育児一時金は出ません。
退職(脱退)までの1年以上連続で健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内の出産の場合、退職前に加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。
・〉妊娠が理由の場合は
何の理由が「妊娠」ですか?
そもそも基本的な受給資格条件を満たしているのかどうか不明ですが。
失業給付を受けるには、すぐにでも再就職できる状態であることが条件です。
離職理由が「妊娠」の場合、「妊娠したので働けない」ということで離職したわけですから、その状態が解消されるまで手当は出ません。
離職から1年経つと受給資格がなくなりますので、そういう場合は「受給期間延長」の手続きをします。
〉会社が移管になります
「転籍」ですか?
健康保険に加入していた期間が連続して1年以上かどうかが問題です。
勤め先が同じかどうかは関係ありません。
なお、仮に出産育児一時金が出なくても、出産時点で夫の被扶養者であれば夫に家族出産育児一時金が出ます。
被扶養者にもなれず国民健康保険になっても、国保から出産育児一時金が出ます。
ところで、退職日を産休期間内にして出産手当金を受けようとはしないんですか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
出産後、働くかどうかまだ未定なのですが、失業保険の延長手続きはしておいた方がよいのでしょうか?
手続きをしておいて、結局働かなかった場合は、その時何か他の手続きをするのでしょうか?
出産後、働くかどうかまだ未定なのですが、失業保険の延長手続きはしておいた方がよいのでしょうか?
手続きをしておいて、結局働かなかった場合は、その時何か他の手続きをするのでしょうか?
仕事を辞める前に相談を頂きたかったです!
産休や育休を申請するのが良かったです
質問者様が言う「失業保険の延長手続き」はハロワに一定の間隔で仕事を探しに行き 良い仕事が無いので就職をせずに失業手当をもらうことですね
支給期間の終わりまでもらっていても良いと思います
結果的に就職しなくても 失業手当を返却したり 他の手続きも無いです
出産 頑張って下さい!
産休や育休を申請するのが良かったです
質問者様が言う「失業保険の延長手続き」はハロワに一定の間隔で仕事を探しに行き 良い仕事が無いので就職をせずに失業手当をもらうことですね
支給期間の終わりまでもらっていても良いと思います
結果的に就職しなくても 失業手当を返却したり 他の手続きも無いです
出産 頑張って下さい!
過去に受け取ることが出来なかった『失業保険』、現在受け取ることはできますか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
受けとれません。離職してから1年以内の期限があります。妊娠・出産や疾病などでその期間に受給できない場合は、受給期間の延長申請で最大3年間の延長も可能ですが、あなたの場合は当時の話で受給資格そのものがないということですので、元々受けることが出来なかったんだと思います。いくら過去に10年近く掛けてたとしても、生命保険とは違います。経済的に困窮している場合、基金訓練と言って1ヵ月に10万円を受けながら職業訓練を受ける方法とか、貸付とか・・・それぞれ条件がありますが職安窓口に相談したらよいかと思います。
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