昨年末で前職を退社し、今年5月末から再び違う会社で働き始めました。一度失業保険をもらい、今は再就職手当ての手続きをし、認証待ちです。今までは夫の扶養に入っていました。年内どう頑張っても扶養の103万を
超えるだけのお給料は頂けないので今の会社に健康保険、厚生年金をかけるのは保留にしてほしいと伝えました。見込みのお給料は大体月8万~9万くらいです。ところが、初めてお給料を頂いてビックリしました。健康保険、厚生年金が引かれていました。本社に確認した所「ハローワークから再就職手当ての手続きのため健康保険、厚生年金加入の証明書を提出するようにと書類が届いた」と言われました。『再就職手当ての手続きは雇用保険加入のみで良いのでは?』と思いその旨を伝えると「雇用保険に加入すると必然的に健康保険、厚生年金に加入になる」と言われました。今まで私は雇用保険と健康保険、厚生年金は別のものだと思っていたのでおかしいなと思いハローワークに問い合わせた所「再就職手当ての手続きに健康保険、厚生年金は関係ないので、こちらからそのような書類を求める事はありません。」と言われました。このように私の知らない所で勝手に健康保険等加入させられる事はまれにあるのでしょうか?そして、健康保険等加入後すぐに健康保険等を止める事は出来るのでしょうか?私のお給料は大体8万くらいで、職場の駐車場代も引かれると入社後伝えられ(求人や面接時には一切伝えられませんでした)合わせて月3万ほど引かれてしまう事になります。ウチは裕福ではないので月3万も引かれてしまうと困ります。求人や面接時の仕事内容と、実際の仕事内容も違うので、一刻も早く退職したい気持ちはあるのですが、まだ再就職手当てが支給されていないので今すぐ退職するわけにもいきません。何か良いアドバイスを頂けたら幸いです。長文失礼致しました。
超えるだけのお給料は頂けないので今の会社に健康保険、厚生年金をかけるのは保留にしてほしいと伝えました。見込みのお給料は大体月8万~9万くらいです。ところが、初めてお給料を頂いてビックリしました。健康保険、厚生年金が引かれていました。本社に確認した所「ハローワークから再就職手当ての手続きのため健康保険、厚生年金加入の証明書を提出するようにと書類が届いた」と言われました。『再就職手当ての手続きは雇用保険加入のみで良いのでは?』と思いその旨を伝えると「雇用保険に加入すると必然的に健康保険、厚生年金に加入になる」と言われました。今まで私は雇用保険と健康保険、厚生年金は別のものだと思っていたのでおかしいなと思いハローワークに問い合わせた所「再就職手当ての手続きに健康保険、厚生年金は関係ないので、こちらからそのような書類を求める事はありません。」と言われました。このように私の知らない所で勝手に健康保険等加入させられる事はまれにあるのでしょうか?そして、健康保険等加入後すぐに健康保険等を止める事は出来るのでしょうか?私のお給料は大体8万くらいで、職場の駐車場代も引かれると入社後伝えられ(求人や面接時には一切伝えられませんでした)合わせて月3万ほど引かれてしまう事になります。ウチは裕福ではないので月3万も引かれてしまうと困ります。求人や面接時の仕事内容と、実際の仕事内容も違うので、一刻も早く退職したい気持ちはあるのですが、まだ再就職手当てが支給されていないので今すぐ退職するわけにもいきません。何か良いアドバイスを頂けたら幸いです。長文失礼致しました。
>健康保険、厚生年金が引かれていました。
びっくりされたとのことですが、保険証はお持ちではないのでしょか…?
社会保険の加入は、本人の希望で決められるものではありません。
質問者様が正社員やパートなど、
どういった立場で就職されたのかはわかりませんが、
いわゆる正社員の4分の3以上の勤務日数・時間を満たす場合には
事業所は加入させなければならない義務が生じるからです。
会社の回答は「?」な感じもしますが、
もし長時間で働いていらっしゃるようならば、
会社のとった手続きは正しいと思います。
びっくりされたとのことですが、保険証はお持ちではないのでしょか…?
社会保険の加入は、本人の希望で決められるものではありません。
質問者様が正社員やパートなど、
どういった立場で就職されたのかはわかりませんが、
いわゆる正社員の4分の3以上の勤務日数・時間を満たす場合には
事業所は加入させなければならない義務が生じるからです。
会社の回答は「?」な感じもしますが、
もし長時間で働いていらっしゃるようならば、
会社のとった手続きは正しいと思います。
8月末で退職します。会社都合なので、離職票がでたら職安に行くつもりです。
次の仕事の話があります。
ですが、返事は8月末になりそうなのと、不採用になる可能性もあります。採用の場合、勤務は10月からです。そこで質問があります。
離職票を持って職安に行ったとき、初回の失業保険支給日は何日後になるんでしょうか?また、もし、次の仕事が決まった場合でも職安で失業保険の手続きはできますか?(9月下旬に仕事決まったというつもり)
よろしくお願いします。
次の仕事の話があります。
ですが、返事は8月末になりそうなのと、不採用になる可能性もあります。採用の場合、勤務は10月からです。そこで質問があります。
離職票を持って職安に行ったとき、初回の失業保険支給日は何日後になるんでしょうか?また、もし、次の仕事が決まった場合でも職安で失業保険の手続きはできますか?(9月下旬に仕事決まったというつもり)
よろしくお願いします。
会社都合の場合は、申請して7日間の待期期間があってそれから22日目に認定日があって21日分が認定されれば、それから3日くらいで支給になりますから約1ヶ月ほどかかります。
最初は21日支給の場合が多いですが、後は28日ごとの認定日に28日分ずつが支給になります。
そして、最後に最初の端数分が調整されて支給されます。
それで、次に職が決まっている場合はあなたは失業者とは認めてもらえませんからハローワークでは申請を受け付けてもらえませんので受給はできません。
<補足>
祝い金というのはありません。再就職手当と言います。
あなたの質問はハローワークに雇用保険の申請をする前に職が決まっていた場合という仮定でしょ?
それなら先に言いましたように受給はできません。
再就職手当を受給するためには、雇用保険の申請して受給資格を得た後に待期期間7日間を過ぎて職が決まった場合は受給できます。
再就職手当だけ独立してい訳ではありませんのでそれだけ受給するというわけにはいきません。
最初は21日支給の場合が多いですが、後は28日ごとの認定日に28日分ずつが支給になります。
そして、最後に最初の端数分が調整されて支給されます。
それで、次に職が決まっている場合はあなたは失業者とは認めてもらえませんからハローワークでは申請を受け付けてもらえませんので受給はできません。
<補足>
祝い金というのはありません。再就職手当と言います。
あなたの質問はハローワークに雇用保険の申請をする前に職が決まっていた場合という仮定でしょ?
それなら先に言いましたように受給はできません。
再就職手当を受給するためには、雇用保険の申請して受給資格を得た後に待期期間7日間を過ぎて職が決まった場合は受給できます。
再就職手当だけ独立してい訳ではありませんのでそれだけ受給するというわけにはいきません。
紹介予定から社員になった方、派遣から社員になった方に教えてください。
現在、就職活動してから6か月経過して採用にはなりません。失業保険がもうすぐ切れる状況で仕事を考えるに当たり、紹介予定派遣と派遣を考えています。紹介予定派遣は、かならずではないですが、正社員の可能性があると思います。しかし、派遣となると正社員になる限りなく可能性はなく、今後、転職活動しても年齢も高いので正社員の幅が少なくなり、このまま、派遣で生計を立てるとなると心配です。その間は資格、勉強はしていきます。皆様からアドバイスを頂けたらと思っております。お願いします。
現在、就職活動してから6か月経過して採用にはなりません。失業保険がもうすぐ切れる状況で仕事を考えるに当たり、紹介予定派遣と派遣を考えています。紹介予定派遣は、かならずではないですが、正社員の可能性があると思います。しかし、派遣となると正社員になる限りなく可能性はなく、今後、転職活動しても年齢も高いので正社員の幅が少なくなり、このまま、派遣で生計を立てるとなると心配です。その間は資格、勉強はしていきます。皆様からアドバイスを頂けたらと思っております。お願いします。
「紹介予定派遣」とて絶対ではありません。
また契約時点から「紹介予定」でのお仕事案件しかないので、仕事の紹介が回ってくるまで時間が掛かると思います。
「通常派遣」から「紹介」になる事も多々あります。
何回かの契約更新後「直接採用にしたい」と言う企業も多いので、「通常派遣」からのスタートでも良いと思います。
生計を立てると言う事を重点に置くと、「長期案件」を重視して派遣の応募をするのが妥当かと思います。
最期にご忠告として、、、
「派遣会社」への登録は「通常の企業への就職面接」と思って、登録に行って下さい。
派遣会社の人間は、みな面接官のようなもので登録者の態度・発言・理解度などを見ています。
スキルだけで仕事を紹介するのではなく、人間性も見ますので「第一印象」が悪いとチャンスが減る可能性が「大」です。
ので、「私はしっかり働きます!私に仕事を紹介してあなたに損はないから、早く私の仕事を取ってきな!」といった位の感じでアピールして下さい。
でも、派遣会社の人間の好む登録者は「素直で明るい人」「自分で行動が取れる、理解力のある人」そして「自分を困らせる様な我儘や文句を言わない人」です。
自分の希望も重要かと思いますが、妥協することを忘れないで下さい。 そうすれば良い仕事を紹介してもらえ、正社員への道もつかめると思います。
また契約時点から「紹介予定」でのお仕事案件しかないので、仕事の紹介が回ってくるまで時間が掛かると思います。
「通常派遣」から「紹介」になる事も多々あります。
何回かの契約更新後「直接採用にしたい」と言う企業も多いので、「通常派遣」からのスタートでも良いと思います。
生計を立てると言う事を重点に置くと、「長期案件」を重視して派遣の応募をするのが妥当かと思います。
最期にご忠告として、、、
「派遣会社」への登録は「通常の企業への就職面接」と思って、登録に行って下さい。
派遣会社の人間は、みな面接官のようなもので登録者の態度・発言・理解度などを見ています。
スキルだけで仕事を紹介するのではなく、人間性も見ますので「第一印象」が悪いとチャンスが減る可能性が「大」です。
ので、「私はしっかり働きます!私に仕事を紹介してあなたに損はないから、早く私の仕事を取ってきな!」といった位の感じでアピールして下さい。
でも、派遣会社の人間の好む登録者は「素直で明るい人」「自分で行動が取れる、理解力のある人」そして「自分を困らせる様な我儘や文句を言わない人」です。
自分の希望も重要かと思いますが、妥協することを忘れないで下さい。 そうすれば良い仕事を紹介してもらえ、正社員への道もつかめると思います。
会社都合により、月末で退職する友人がいます。その友人が、翌月の中旬から就職することが決まっています。その場合、各種保険や年金の手続きはどうなるのでしょうか?失業保険の対象にはなるのでしょうか?
年金手帳、社会保険資格喪失、雇用保険の書類などを次の会社に提出し
各保険の手続きをする様になるので問題はないと思われます。
失業保険はハローワークで手続きを行えば失業保険の手続きは可能でしょうが
社会保険資格喪失の書類は会社を退職をして
次の会社の仕事に就くタイミングで貰う様になるでしょうから
失業保険の手続きを行う事はできないと思われます。
ですが、次の会社で直ぐに手続きをし雇用保険をかけると
過去の分も含め合算で継続期間を計算されるので
雇用保険を使わないと損をする等と言う事はありませんので
ご安心を...
各保険の手続きをする様になるので問題はないと思われます。
失業保険はハローワークで手続きを行えば失業保険の手続きは可能でしょうが
社会保険資格喪失の書類は会社を退職をして
次の会社の仕事に就くタイミングで貰う様になるでしょうから
失業保険の手続きを行う事はできないと思われます。
ですが、次の会社で直ぐに手続きをし雇用保険をかけると
過去の分も含め合算で継続期間を計算されるので
雇用保険を使わないと損をする等と言う事はありませんので
ご安心を...
失業保険を貰いながら、アルバイトを週3日以上して、きちんと申告した場合は・・・
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
あなたのアルバイトによる収入の額と、基本手当日額(失業保険の額)によって変わります。
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
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