離職票で、「契約の更新を希望する旨の申出がなかった」ことにされたため、「特定理由離職者」対象外です。よって会社に離職理由の異議を申し立てたいのですが、正しい訂正箇所とアドバイスがあればお教えください。
私は正社員として入社し2年9カ月間勤務、同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました。
(その間休職・一時退職なし、合計で5年3ヶ月間勤務)
「この6箇月の更新で契約満了。次の更新はない」と会社から通告され、更新をお願いしましたが、聞き入れられず退職致しました。現在34歳です。
退職前に、ハローワークの窓口やガイドブックで調べたところ、私は「特定理由離職者」に該当し、次の3つが当てはまると安心しておりました。
①国民健康保険の保険料軽減制度(保険料が前年の給与所得をその30/100とみなし算出)
②失業保険給付日数180日
③失業保険給付制限期間なし
ところが、先日、前会社の方から送られてきた離職票-2の記入は次の通りでした。
・事業主記入欄:「労働契約期間満了による離職」に○付け。
・一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
(1回の契約労働 「6~12」 箇月、通算契約期間 「30」 箇月、契約更新回数 「3」 回) のように数字の記入。
・契約を更新又は延長することの確約・合意 は「無」に○囲み。
・更新又は延長しない旨の明示 は「無」に○囲み。
・直前の契約更新時に雇止め通知 は「有」に○囲み。
・「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
・離職区分:「2D」 に○囲み。
・具体的事情記載欄(事業主用):「契約満了」 と記入。
更新の延長を希望する旨の申し出がなかったことにされては「特定理由離職者」に該当せず、①は対象外、②は日数が半減してしまいます!
そこで、ご相談したいのは次の4点です。
(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?
(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?
(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。
直接交渉について、アドバイスがあればお願い致します。
(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?
長文になってしまい、すみません! 大変悩んでおります。4点すべてを網羅していなくてもかまいません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答を宜しくお願い致します。
私は正社員として入社し2年9カ月間勤務、同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました。
(その間休職・一時退職なし、合計で5年3ヶ月間勤務)
「この6箇月の更新で契約満了。次の更新はない」と会社から通告され、更新をお願いしましたが、聞き入れられず退職致しました。現在34歳です。
退職前に、ハローワークの窓口やガイドブックで調べたところ、私は「特定理由離職者」に該当し、次の3つが当てはまると安心しておりました。
①国民健康保険の保険料軽減制度(保険料が前年の給与所得をその30/100とみなし算出)
②失業保険給付日数180日
③失業保険給付制限期間なし
ところが、先日、前会社の方から送られてきた離職票-2の記入は次の通りでした。
・事業主記入欄:「労働契約期間満了による離職」に○付け。
・一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
(1回の契約労働 「6~12」 箇月、通算契約期間 「30」 箇月、契約更新回数 「3」 回) のように数字の記入。
・契約を更新又は延長することの確約・合意 は「無」に○囲み。
・更新又は延長しない旨の明示 は「無」に○囲み。
・直前の契約更新時に雇止め通知 は「有」に○囲み。
・「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
・離職区分:「2D」 に○囲み。
・具体的事情記載欄(事業主用):「契約満了」 と記入。
更新の延長を希望する旨の申し出がなかったことにされては「特定理由離職者」に該当せず、①は対象外、②は日数が半減してしまいます!
そこで、ご相談したいのは次の4点です。
(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?
(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?
(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。
直接交渉について、アドバイスがあればお願い致します。
(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?
長文になってしまい、すみません! 大変悩んでおります。4点すべてを網羅していなくてもかまいません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答を宜しくお願い致します。
なんかめちゃくちゃですね、よくもまあハローワークが通したなって感じ。
・契約期間満了はいいですが、
・そもそも派遣労働者じゃないし(^^;
(その下の「上記①以外の労働者の欄が正解)
・前回の契約時に「これで終わりです」って明示がなければ、直前の契約更新時に雇止めの通知は「無」です
・労働者からの契約更新の申し出は,あったでしょ(^^;
まあ、そもそもが最終的には、ハローワークが両者の言い分を聞いて決定しますので、きちんとご自身の主張ともしあるのであれば、証拠書類(契約終了通知書などがあれば)をい用意してハローワークに行ってください。
上司に連絡してもいいですが、総務系の方以外は、異常なほど知りませんよ、離職票のことなんて(^^;
喪失原因はハローワークが最終的に判断します。
ポイントは
・最後の契約更新時(今から半年前)に、「もうおしまいね」って通告があったかどうかです。
通告があれば、残念ながら自己都合になっちゃいますね。その時点で更新を希望しても。
この秋の更新で初めて、「これでおしまいね」って言われたら、会社都合になりますよ。
ただし、契約社員としては2年半ってことが証明できれば、どっちにしても給付制限なしの特定理由離職者になれます。ただし、自己都合なので給付日数は90日。
・契約期間満了はいいですが、
・そもそも派遣労働者じゃないし(^^;
(その下の「上記①以外の労働者の欄が正解)
・前回の契約時に「これで終わりです」って明示がなければ、直前の契約更新時に雇止めの通知は「無」です
・労働者からの契約更新の申し出は,あったでしょ(^^;
まあ、そもそもが最終的には、ハローワークが両者の言い分を聞いて決定しますので、きちんとご自身の主張ともしあるのであれば、証拠書類(契約終了通知書などがあれば)をい用意してハローワークに行ってください。
上司に連絡してもいいですが、総務系の方以外は、異常なほど知りませんよ、離職票のことなんて(^^;
喪失原因はハローワークが最終的に判断します。
ポイントは
・最後の契約更新時(今から半年前)に、「もうおしまいね」って通告があったかどうかです。
通告があれば、残念ながら自己都合になっちゃいますね。その時点で更新を希望しても。
この秋の更新で初めて、「これでおしまいね」って言われたら、会社都合になりますよ。
ただし、契約社員としては2年半ってことが証明できれば、どっちにしても給付制限なしの特定理由離職者になれます。ただし、自己都合なので給付日数は90日。
雇用保険について質問です。
5/15に7年勤めた会社を
辞めます。
7/12に入籍します。
妊娠はしていません。
雇用保険(失業保険)の手続きをする予定なのですが、入籍して夫の扶養にはいるとなると
・失業給付金はもらえないのでしょうか?
・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
調べてはみたのですが
同じようなパターンの方がいなくて、よくわかりません。
どなたか回答お願いいたします。
5/15に7年勤めた会社を
辞めます。
7/12に入籍します。
妊娠はしていません。
雇用保険(失業保険)の手続きをする予定なのですが、入籍して夫の扶養にはいるとなると
・失業給付金はもらえないのでしょうか?
・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
調べてはみたのですが
同じようなパターンの方がいなくて、よくわかりません。
どなたか回答お願いいたします。
>・失業給付金はもらえないのでしょうか?
あなたが結婚を期に”主婦”になる、というのであれば、「働く意欲がない」ことになるので失業給付は受給できませんが、結婚後も普通にどこかで働きたい、というのであれば失業給付は受けられます。「結婚」することで失業給付が変わることはありません。条件は同じです。
>・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
>・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
失業給付も”収入”であることを前提に考えていただいて・・・業給付についてどのように扱うかは大きくわけて2パターンあります。
①少なくとも協会けんぽでは、あくまでも収入の要件は”年収130万円未満”ですので、これを1日辺りに換算して考えます。つまり、”給付日額”が3611円以下であれば扶養にも入れますし、抜ける必要もありません。
②旦那さんの健康保険が健保組合の場合、それぞれの健保組合で異なります。
協会けんぽと同様の取り扱いをしている健保組合もありますが、失業給付をもらう間は扶養には認定しない、というところもあります。給付日額がたとえ3000円でも、失業の受給をしている間は扶養にはいれません。この場合は、給付をせずに扶養に入るか、給付が終わってから扶養に入るかのいずれかになります。
あなたが結婚を期に”主婦”になる、というのであれば、「働く意欲がない」ことになるので失業給付は受給できませんが、結婚後も普通にどこかで働きたい、というのであれば失業給付は受けられます。「結婚」することで失業給付が変わることはありません。条件は同じです。
>・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
>・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
失業給付も”収入”であることを前提に考えていただいて・・・業給付についてどのように扱うかは大きくわけて2パターンあります。
①少なくとも協会けんぽでは、あくまでも収入の要件は”年収130万円未満”ですので、これを1日辺りに換算して考えます。つまり、”給付日額”が3611円以下であれば扶養にも入れますし、抜ける必要もありません。
②旦那さんの健康保険が健保組合の場合、それぞれの健保組合で異なります。
協会けんぽと同様の取り扱いをしている健保組合もありますが、失業給付をもらう間は扶養には認定しない、というところもあります。給付日額がたとえ3000円でも、失業の受給をしている間は扶養にはいれません。この場合は、給付をせずに扶養に入るか、給付が終わってから扶養に入るかのいずれかになります。
現在妊娠30週の初妊婦です。詳しい方や同じ状況で過ごされた方、経験などからアドバイスなどよろしくお願いします。今はまだ仕事をしており11月いっぱい働く予定です。そこで貰えるお金について伺いたいのですが、
正社員で3年3ヶ月勤務しており社会保険にも加入しております。
退職するつもりでしたが、知人より産前休暇をとって育児休暇?産後休暇?復帰の方がいいと言われました。
出産後勤務気はないと言ったところ
、今まで保険料払い続けて来たんだから保険組合から育児休暇中お金出るから貰ってその後は復帰せずに理由付けて退社すれば退職金を貰えるし、ハローワークにその後申請すれば失業保険も出るといわれ、今年の年末調整を出しました。
こんな復帰するつもりもないのにいいのでしょうか?
有給が14日残ってるので12月は在籍してるとみなされボーナスが貰え出産祝い金も貰えるみたいですが出産一時金や育児休暇中はどれくらいの期間いくら貰えるのか?
その後ハローワークで失業手当ではどれくらいの期間いくら貰えるのか?
直ぐに貰えるものなのか?教えて下さい。
これから子どもが産まれるのに主人の給料が月10万減ってしまったので焦りと不安があります。
賢くもらえるものは貰いたいのでよろしくお願いします。
正社員で3年3ヶ月勤務しており社会保険にも加入しております。
退職するつもりでしたが、知人より産前休暇をとって育児休暇?産後休暇?復帰の方がいいと言われました。
出産後勤務気はないと言ったところ
、今まで保険料払い続けて来たんだから保険組合から育児休暇中お金出るから貰ってその後は復帰せずに理由付けて退社すれば退職金を貰えるし、ハローワークにその後申請すれば失業保険も出るといわれ、今年の年末調整を出しました。
こんな復帰するつもりもないのにいいのでしょうか?
有給が14日残ってるので12月は在籍してるとみなされボーナスが貰え出産祝い金も貰えるみたいですが出産一時金や育児休暇中はどれくらいの期間いくら貰えるのか?
その後ハローワークで失業手当ではどれくらいの期間いくら貰えるのか?
直ぐに貰えるものなのか?教えて下さい。
これから子どもが産まれるのに主人の給料が月10万減ってしまったので焦りと不安があります。
賢くもらえるものは貰いたいのでよろしくお願いします。
今のご時世、戻れるところがあるのなら、産後復帰されるといいのに~と思ってしまいます。旦那さんのお給料が10万円も減ってしまったのなら、なおさら再考されてもいいのでは?
私は派遣で働いていたため、もう一度働く場所を探さなければいけなかったこと、保育園がみつからなかったため育休取得後退職し、そのまま主人の扶養に入ったため失業手当は取得の延長申請に行くつもりです。(育児や病気などですぐに働けない場合、最長4年まで失業給付の受給延長ができます。延長後は待機期間は7日間のみです)
産休は産前6週間、産後8週間取ることができ、その間の手当(出産手当金)は日給の2/3をもらえます。(確か支給は産休期間終了後だったと思います。)
給付金はお給料が出ていない場合にもらえるので、あなたの場合は有給消化後からになるかと思います。
育児休暇は産休後から基本は子供が1歳になる前日まで、育児休業給付金は標準報酬月額の1/2が2か月に1度支給されます。育休は健康保険組合によって条件がありますが、私の場合、復帰予定の月に認可保育園に落ちてしまった場合は最長1歳6か月になる前日まで延長ができました。
会社によっては3歳までとることができます(1歳6か月以降の1年半は無給)
育休の間に妊娠、出産となった場合は第2子の産休育休も取れるはずです。(会社によるかもしれませんが・・・・)
あと、出産一時金は39万+3万円(産科医療保障制度代)でした。申請は父親か母親のどちらかしかできないのですが健康保険組合によっては付加金が出るため、我が家は私の方だと+6万円支給されるため私の方で申請しました。(合計48万円もらいました)
会社によって違いもあるので、一度ご自身の会社の制度を確認された方がいいのではないかと思いますよ!!
※私の知識は2011年3月現在です。多分そんなに変わってはないとは思うのですが・・・・・
私は派遣で働いていたため、もう一度働く場所を探さなければいけなかったこと、保育園がみつからなかったため育休取得後退職し、そのまま主人の扶養に入ったため失業手当は取得の延長申請に行くつもりです。(育児や病気などですぐに働けない場合、最長4年まで失業給付の受給延長ができます。延長後は待機期間は7日間のみです)
産休は産前6週間、産後8週間取ることができ、その間の手当(出産手当金)は日給の2/3をもらえます。(確か支給は産休期間終了後だったと思います。)
給付金はお給料が出ていない場合にもらえるので、あなたの場合は有給消化後からになるかと思います。
育児休暇は産休後から基本は子供が1歳になる前日まで、育児休業給付金は標準報酬月額の1/2が2か月に1度支給されます。育休は健康保険組合によって条件がありますが、私の場合、復帰予定の月に認可保育園に落ちてしまった場合は最長1歳6か月になる前日まで延長ができました。
会社によっては3歳までとることができます(1歳6か月以降の1年半は無給)
育休の間に妊娠、出産となった場合は第2子の産休育休も取れるはずです。(会社によるかもしれませんが・・・・)
あと、出産一時金は39万+3万円(産科医療保障制度代)でした。申請は父親か母親のどちらかしかできないのですが健康保険組合によっては付加金が出るため、我が家は私の方だと+6万円支給されるため私の方で申請しました。(合計48万円もらいました)
会社によって違いもあるので、一度ご自身の会社の制度を確認された方がいいのではないかと思いますよ!!
※私の知識は2011年3月現在です。多分そんなに変わってはないとは思うのですが・・・・・
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
今妊娠中ということですか?
先生はクビって言いたくないんですよ。
そんな条件突き付けてくるあたり、ていのいいクビだと思います。
出産を機に一度退職して、産後新たに就職先を探すのがベストだと思います。
沢山求人はありますから。
どうしてもその歯科医院がいいなら、労働基準監督署へ行き、相談して見ましょう。
その条件では働き過ぎです。
先生はクビって言いたくないんですよ。
そんな条件突き付けてくるあたり、ていのいいクビだと思います。
出産を機に一度退職して、産後新たに就職先を探すのがベストだと思います。
沢山求人はありますから。
どうしてもその歯科医院がいいなら、労働基準監督署へ行き、相談して見ましょう。
その条件では働き過ぎです。
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