給付制限中のアルバイト、再就職の雇用保険について教えて下さい、、!!
給付制限中のアルバイトは月14日以内週20h以内1日4h以内なら再就職として見られないみたいですが、1日でも勤務したら給付も一日先延ばしになるんでしょうか? 私は支給期限が今年の8月までで申告したのが遅かったので90日切っています。
お金が必要なんで働きたいんですが私の場合先延ばし=貰えないのでそれだったら再就職して、雇用保険継続にしたほうが得でしょうか、、?
あと、再就職した場合ですけど雇用保険継続になって1年未満で退職してしまっても前職の期間がプラスされ失業保険給付対象となるのでしょうか??
1日でも勤務したら・・とありますが、先延ばしにはなりませんよ、あなたの給付制限期間は確定しているのですから。また、再就職した場合の雇用保険継続というのは、今回手続きしているなかで1日も給付金を受けなかった場合に限られます。
一昨年の約1年間はフルタイムで月20日以上の勤務でしたが、
去年末から約8ヶ月間、1日5時間の契約で月18日~19日間勤務していました。
いずれも派遣です。
2つ目の仕事に就業するまでの間隔は7日です。

失業保険の給付手続きに行くと、2箇所目の会社での契約が短期労働のため、
前職場の分と合わせないと、受給資格が無いと判明しました。

2箇所目の退職理由は「契約期間満了」ですが、1箇所目が「自己都合」に
なっています。

この場合、前職で雇用保険の受給資格が独立して発生するため、
今年の10/2に求職の申込と離職票の提出をした場合は、
3ヶ月の待機が必要になるため、11月末で雇用保険の受給有効期限が
切れるので、受給できないと言われました。

11月末で前職の雇用保険の受給資格の有効期限が切れるのは
理解できるのですが、期限切れの12/1から、
後の勤務先の雇用保険と合わせて、受給資格は得られないのでしょうか?

恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
前の離職票で受給資格を得られる場合、あとの離職時において、前の期間を通算して計算できないので受給資格は得られません。

ただし、前の離職時の受給資格があり、受給期限が11月末まであるのであれば、とりあえず職安で手続きだけしておけば、今回は自己都合による離職のため給付制限期間がありますので、基本手当ての受給は期限切れとなり受給はできないでしょうが、再就職手当などは要件に該当すればもらえるはずです。

給付制限期間中の再就職については、1箇月の間は職安等の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ないなどの要件がありますので、確認してみてください。

最後に、あとの離職にかかる就業期間は8ヶ月であり、この期間は短時間労働被保険者として計算されていると思いますので、この期間は被保険者期間は2分の1で計算されるので、4ヶ月の被保険者期間となります。

今後また就職し再離職した場合にその4ヶ月の期間を通算して被保険者期間を6ヶ月とすることもできる場合もありますので離職票は取っておきましょう。
結婚に伴う引越しにより、退職することになりました。特定理由離職者の失業保険受給期間について教えてください。
初めまして!こんにちは。

この度2年半ほど勤めた会社を、
配偶者の転勤の都合により、退職することとなりました。
(東京都から宮城県へ引っ越します。)

その場合、特定理由離職者になるかと思うのですが、
色々なホームページにて失業保険について調べたのですが、
下記の内容がいまいちよくわかりません。

「特定理由離職者については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26日3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。」

給付日数は、ホームページなどで調べると、
特定理由離職者(20代)は90日間と書いてあるのですが、
それ以上になることはあるのでしょうか。

また、特定理由離職者は、失業保険が給付されるまでの期間が
自己都合退職者が7日+3ヶ月なのに対し、
7日間で給付されるという認識でよろしいのでしょうか。

色々お伺いしてしまい、申し訳ないのですが、
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか。

よろしくお願い致します。
「特定理由離職者の範囲2」の場合で、
被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これは厚労省の書き方が紛らわしいのですが、12ヶ月未満であれば特定受給資格者であっても自己都合であっても90日にしかなりません。
ですからあなたの場合は給付制限3ヶ月がない「特定理由離職者」であって受給日数は自己都合と同じ10年未満で90日です。
おっしゃるとおり申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
失業保険について。

昨年の2月末まで失業保険を受給してました。

それから、同じく昨年の6月から派遣社員として(社会保険加入は7月から)働いているのですが、
この度妊娠が分かり、今月いっぱいで離職を考えてます。

この場合失業保険は受給できないのでしょうか?

仕事内容が妊婦には厳しく、派遣会社の人から「辞めるしかない」と言われ、私も納得してますが、これは会社都合なのか自己都合なのかも分かりません。

そもそも妊娠して離職とは受給資格はあるのでしょうか?

お詳しい方よろしくお願い致します。
妊娠しての離職でも失業保険の請求はできますが、そもそも失業保険の受給要件は①直ちに就労の意思があり、②充分な就職活動をしているにもかかわらず仕事がないことですので、厳しいとしか言いようがありませんね。
気分変調症、失業保険、生命保険について
半年前から転職活動を行っており、一度退職願を出しましたが、受理されず勤務しておりましたが、仕事がきつくなり、体も疲れ気味だった為、今回初めて診療科を受診しました。ハローワークにも相談しており、もし、うつ病と診断された場合には診断書により、失業保険の受給開始が早くなると聞きました。退職届も受理されていないので、退職にも役に立つと思い、今回診断書も発行をお願いしました。今回、診療中には先生からは、うつ病ではないと診断を受けましたが、診断書には気分変調症と記入があり、ネットにて調べると軽度のうつ病とのことでした。今回の診断では、本当にうつ病なのかそうでないのかを教えていただけないでしょうか?診療後、ネットで調べているうちに、うつ病で生命保険に加入できないという情報も拝見し、今回の診断でも5年間は加入できなくなるのかも教えていただけないでしょうか?失業保険を早く受給したいですが、生命保険加入等に支障があるのであれば、自己都合での退職を行いたいと考えております。長文で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。
自己都合なら支給開始まで3ヶ月掛かります

解雇または重度な病状が認められると診断された場合は即支給開始となります

軽度な病気なら自己都合退職で処理されます

役所はドライです
会社に勤務しております。女性社員です。会社都合により退職することとなりました。
2人の子供がおり、自分の扶養家族として申請しております。(旦那が自営業のため)
失業保険中の扶養はどうなりますか?
ご質問の「扶養」とは、健康保険の扶養(被扶養者)のことでしょうか?
文意から判断して、税法上の扶養(控除対象扶養親族)のことではなさそうですね。

健康保険の被扶養者と理解して回答していきます。

お二人のお子様の健康保険に関しては、あなたが退職後加入する健康保険にかかわってきます。
あなたの退職後の健康保険の選択肢は、
1.勤務していた会社が加入している組合健康保険の任意継続健康保険
2.国民健康保険
の二つあります。
1.を選んだ場合は、お子様二人は任意継続健康保険の被扶養者となります。
2.を選んだ場合は、扶養にはなりません。国民健康保険には扶養の制度はありません。
この場合、家族全員国民健康保険加入となります。


補足の回答
失礼しました。税法上の「扶養」(控除対象扶養親族)のことでしたか。
税法上の扶養は、「入れられる」「入れられない」というものではなく、扶養控除対象としたい親族が年間所得38万以下であるかどうかだけのはなしです。
この要件さえ満たしていれば、親族の誰の申告にも使えます。但し、二重に申告できません。
つまり、あなたの申告に使おうが、夫の申告に使おうが、あなたに一人、夫に一人と申告しようが、納税者の自由にできます。
失業保険を貰おうが切れようがあなたの状況は関係ありません。
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