出産で会社を退職します。
出産で会社を退職する場合どんな手当てがもらえるのでしょうか?
失業保険とか出産手当金とかどれが自分に該当するのか分からなくなってしまいました。
会社には7年程勤めました。
保険は厚生年金・雇用保険・健康保険です。
出産後今の職場復帰は考えていません。
以上の条件でどこからどんな手当てがもらえるのか教えて下さいm(__)m
出産で会社を退職する場合どんな手当てがもらえるのでしょうか?
失業保険とか出産手当金とかどれが自分に該当するのか分からなくなってしまいました。
会社には7年程勤めました。
保険は厚生年金・雇用保険・健康保険です。
出産後今の職場復帰は考えていません。
以上の条件でどこからどんな手当てがもらえるのか教えて下さいm(__)m
出産関係では退職後半年以内の出産に関して社会保険より出産一時金が35万でます。
有給消化ではなく法律で決められた産前休暇をもし使用した場合は
社会保険より出産手当金が支給されます。
法の抜け穴みたいな感じなのですが
本来退職者には支給されない出産手当金(予定日基準で産前42日産後56日)が産休中の退職により出るんですよね。
もちろん、有給の後に産休をつけて退職されてもOKなんですけど、、
めんどくさい手続きって言えば面倒かも。
失業保険は妊娠・出産だと手続きすれば受給資格期間の延長が出来ます。
働く意思がなくても働く意思があるって事にしておいて延長届を出されていたほうがよろしいかと思います。
有給消化ではなく法律で決められた産前休暇をもし使用した場合は
社会保険より出産手当金が支給されます。
法の抜け穴みたいな感じなのですが
本来退職者には支給されない出産手当金(予定日基準で産前42日産後56日)が産休中の退職により出るんですよね。
もちろん、有給の後に産休をつけて退職されてもOKなんですけど、、
めんどくさい手続きって言えば面倒かも。
失業保険は妊娠・出産だと手続きすれば受給資格期間の延長が出来ます。
働く意思がなくても働く意思があるって事にしておいて延長届を出されていたほうがよろしいかと思います。
遺族厚生年金について質問です。
①夫が60歳未満で死んだ場合と60歳以上で死んだ場合、妻に支払われる遺族厚生年金の支払い額は異なりますか?
②夫が癌を宣告されてから5年以内に死亡した
場合でも遺族厚生年金は支払われますか?
③夫は失業保険を貰っていた期間がありますが、遺族厚生年金は貰えますか?
④子供が成人しており同居してない場合は子供には支給されないのですか?
①夫が60歳未満で死んだ場合と60歳以上で死んだ場合、妻に支払われる遺族厚生年金の支払い額は異なりますか?
②夫が癌を宣告されてから5年以内に死亡した
場合でも遺族厚生年金は支払われますか?
③夫は失業保険を貰っていた期間がありますが、遺族厚生年金は貰えますか?
④子供が成人しており同居してない場合は子供には支給されないのですか?
年齢ではなく、無くなった人が年金の受給資格期間(公的年金に25年以上加入)を満たしているがどうかで違ってきます。
①遺族厚生年金の額は厚生年金の加入実績によりますが、受給資格期間を満たしていない場合は25年加入したものとして額を計算します。
②受給資格期間を満たした後に死亡したのなら、5年以内に死亡とかという事は無関係で遺族厚生年金は貰えます。
受給資格期間を満たしていない場合は、厚生年金の加入中に初診日があってその後厚生年金から抜けても初診日から5年以内でその傷病で死亡した場合は遺族厚生年金の受給資格はあります。
③失業保険は無関係です。
④年金の関係では子供が18歳を超えたら(障害者の場合20歳)その子供はいなくなったという扱いになります。いない子供に支給はされません。
補足について
上記のように亡くなった人が公的年金に25年以上加入していたのなら初診日や死亡の原因、何年以内とかは関係なく遺族厚生年金は貰えます。
公的年金の加入が25年未満でしたら、厚生年金に加入していた期間内に亡くなる原因となった疾病の初診日があれば遺族厚生年金は貰えます。初診の時と亡くなった原因が違う疾病であれば、亡くなった時に厚生年金に加入していない場合はダメです。
①遺族厚生年金の額は厚生年金の加入実績によりますが、受給資格期間を満たしていない場合は25年加入したものとして額を計算します。
②受給資格期間を満たした後に死亡したのなら、5年以内に死亡とかという事は無関係で遺族厚生年金は貰えます。
受給資格期間を満たしていない場合は、厚生年金の加入中に初診日があってその後厚生年金から抜けても初診日から5年以内でその傷病で死亡した場合は遺族厚生年金の受給資格はあります。
③失業保険は無関係です。
④年金の関係では子供が18歳を超えたら(障害者の場合20歳)その子供はいなくなったという扱いになります。いない子供に支給はされません。
補足について
上記のように亡くなった人が公的年金に25年以上加入していたのなら初診日や死亡の原因、何年以内とかは関係なく遺族厚生年金は貰えます。
公的年金の加入が25年未満でしたら、厚生年金に加入していた期間内に亡くなる原因となった疾病の初診日があれば遺族厚生年金は貰えます。初診の時と亡くなった原因が違う疾病であれば、亡くなった時に厚生年金に加入していない場合はダメです。
今、基金訓練の3ヶ月コースに通いながら失業保険を貰っています。基金訓練に通って二ヵ月までは失業保険、最後の一ヶ月だけ給付を受けたいと思っています。
そのための書類はあらかじめ、ハローワークにすでに提出してあります。
失業保険が終わったら提出する紙を出すだけのはずです。
ですが、明日で失業保険が終わるのですが書類が届きません。これは審査に通らなかったのでしょうか?
それとも今後届くのでしょうか??
説明が下手ですみません(>_<)
どなたか解答よろしくお願いします!
そのための書類はあらかじめ、ハローワークにすでに提出してあります。
失業保険が終わったら提出する紙を出すだけのはずです。
ですが、明日で失業保険が終わるのですが書類が届きません。これは審査に通らなかったのでしょうか?
それとも今後届くのでしょうか??
説明が下手ですみません(>_<)
どなたか解答よろしくお願いします!
書類とはなんのことでしょう?
訓練・生活支援給付に切り替わった日に、訓練・生活支援給付の申請書と委任状を訓練実施施設へ提出します。この申請書と委任状がないということでしょうか?用紙がない場合は、訓練実施施設の事務局でもらえます。
訓練・生活支援給付受給資格者証は、雇用保険が支給終了したことを確認できてからの発行となりますので、支給終了日から短くとも1週間程度必要です。受給資格者証がなくても第1回目申請はできます。
しかし、第1回目申請が最終月の場合、申請日が通常の申請時と異なります。
例:7月1日から訓練開始、雇用保険最終支給日が8月31日の場合
訓練最終月が9月1日から始まります。9月1日から数えて10日間の訓練を行った後(土日祝のみ訓練休として9月14日)の申請となります。この際、8月1日~8月31日までの訓練日数の8割以上の出席および、8月1日~9月14日までの訓練日数の8割以上の出席の両方のクリアが必要です。提出書類は、申請書と委任状だと思いますが、誓約書も必要かもしれません。申請時に受給資格者証が届いていなくても申請できると思います。
文字で説明するのはわかりにくくてごめんなさい。中央職業能力開発協会へ電話で問い合わせると詳しく説明してくれると思います。その際、雇用保険支給終了日、訓練期間がわかるようにしてくださいね。
訓練・生活支援給付に切り替わった日に、訓練・生活支援給付の申請書と委任状を訓練実施施設へ提出します。この申請書と委任状がないということでしょうか?用紙がない場合は、訓練実施施設の事務局でもらえます。
訓練・生活支援給付受給資格者証は、雇用保険が支給終了したことを確認できてからの発行となりますので、支給終了日から短くとも1週間程度必要です。受給資格者証がなくても第1回目申請はできます。
しかし、第1回目申請が最終月の場合、申請日が通常の申請時と異なります。
例:7月1日から訓練開始、雇用保険最終支給日が8月31日の場合
訓練最終月が9月1日から始まります。9月1日から数えて10日間の訓練を行った後(土日祝のみ訓練休として9月14日)の申請となります。この際、8月1日~8月31日までの訓練日数の8割以上の出席および、8月1日~9月14日までの訓練日数の8割以上の出席の両方のクリアが必要です。提出書類は、申請書と委任状だと思いますが、誓約書も必要かもしれません。申請時に受給資格者証が届いていなくても申請できると思います。
文字で説明するのはわかりにくくてごめんなさい。中央職業能力開発協会へ電話で問い合わせると詳しく説明してくれると思います。その際、雇用保険支給終了日、訓練期間がわかるようにしてくださいね。
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