季節労働者の特例一時金の認定日に行って来ました。金曜日だったのですが、振込はいつくらいなんでしょうか?
よく、失業保険で、2~3日で振り込まれたなんていう書き込みがありますが、本当なんでしょうか?

以前、失業給付を受けたときは、5営業日目に振り込まれてました。同じと考えていいですか?
>以前、失業給付を受けたときは、5営業日目に振り込まれてました。同じと考えていいですか?

短期特例の求職者給付も一般被保険者の失業給付と同様に認定日で手続きをされてから「金融機関の5営業日」経過までには振込がされます。
営業所統合の為、退職。失業保険は自己都合になると言われたが、会社都合に出来ないの!?
四国営業所と広島営業所が統合することとなり、広島への転勤辞令が出ました。
しかし、昨年結婚したばかりだし夫ももちろん働いているので転勤する事が出来ない為お断りしました。
3年半の勤務での退職ということになります。

簡単にまとめると、

1.退職金などの社内待遇は『会社都合』での対応になる
2.全国で4営業所が統合による閉鎖
3.私を含め3名の女性社員が退職
4.『退職届』の提出を求められている

4.求人の際は、「転勤の有無」に関しての記載はなかった(記憶ですが)
5.一人事務の営業所で、広島にも現状1名の事務員が在籍


取締役・部長・上司からは「申し訳ない」という言葉を多々頂きました。
この会社はとてもいい環境で働きやすい場所でした。
今後も繁栄を祈りたいと思っています。

しかし、現実は「結婚している」と言う事で、採用を渋られる事が多く再就職の検討もつかない状態です。
手に職をつける為に、スクールに通いたい(今回の件が決まる直前にスクール申込する予定でしたが、金銭面の不安が出て保留にしています)と思っているのです。
その為には、会社とは今後もいい関係を持っていたいしゴチャゴチャしたくないのですが、失業保険は「会社都合」ですぐにでも支給してもらいたいんです。

離職届は確実に「自己都合」になるとの事ですが、
この場合特別受給資格者にはやはり当てはまらないのでしょうか。
また、当てはめることが出来るとしたらどの様な方法があるのでしょうか。

分かる方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。

宜しくお願い致します。
厳密に言うと自己都合になりますが、会社都合に変更する事が出来ます。

手段は1つしかないのですが、離職票を届けにハローワークに出向いた際にアンケートというか、何点か書き込む所があるのですが、その中の一つに、【離職票に書き込まれている点に相違はないですか?】の質問の所に【意義あり・・・理由●●●】と書き込めばOKです。

しかしあくまでもそれは自分が書いたものであって、それを【認めるかどうか】はハローワーク側が決裁権を持っているので、貴方への面談や、ハローワークから会社への面談(問い合わせ)も必ずあると思います。

以上の事を踏まえた上で申請して下さい。

私も担当ではないので、正確には答えられていない部分もあると思います。

必ず提出する前にハローワークの職員に確認するなり、不安がある場合には申し出るようにしてください。
即日払いと3ヶ月の休職期間では大きな差ですからね!
離職票と失業手当について。
8月末で会社を退職することになりました。

辞める理由は自己都合です。

3ヶ月以内に仕事が見つかれば問題ないのですが、とりあえず失業保険の手続きをすることにしました。

手続きに当たって、こちらのサイトをいろいろ見ておりました。


離職票がとどくまでに2週間やら1ヶ月かかるようですが、

失業手当の手続きは離職票が手元に届かない限りはできないのでしょうか?

お手数ですが、宜しくお願いいたします。
失業手当の手続きは、離職票が手元に届かない限りできません。

ハローワークに行っても、「離職票をもらってから来てください」と言われて
門前払いされるのがオチです。離職票は大体2週間くらいで会社から来ます。

離職票が来てからの流れを簡単に説明します。

離職票が会社から来て、ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みをして、
初めて失業保険(正式名称は雇用保険。以降「雇用保険」と表記します)を
もらえる権利(これを受給資格と言います)が発生します。

受給資格を得られると、この日に「雇用保険受給資格者のしおり」がもらえます。
表紙に説明会の日程と持参するもの、初回の失業認定日(ハローワークが
「あなたは現在失業しています」と認めてくれる日)が書いてあります。

この説明会の日に、初回の失業認定日に提出する失業認定申告書(あなたが
現在失業中であることを証明する書類)が配られますので、この説明会に出席しないと
初回の失業認定日に提出する失業認定申告書がもらえず、雇用保険をもらえる最初の日が
その分先送りになるので注意してください。
もしどうしても行けない場合は、事前にハローワークへ連絡して指示を受けてください。

あとの詳しいスケジュールについては、この説明会でいろいろ教えてくれます。
友人と設立した会社の代表取締役社長を辞任したいのですがその手続きを教えて下さい。
以前友人のつとめる会社の仕事を手伝う際、その会社(以下A社)との取引上友人と設立しました。
設立時に友人と一緒に出資金を一時出してほしいといわれお金を私が必要になったときは会社が買い取る(実際はAが払う)というかたちです。その後友人はA社にたいし会社登録もせず数回手伝った代金15万もほかで埋め合わせするからといって貰えず私自身も設立の前提がなくなったのと彼を金銭面で信用できないことから会社の意味もない状態です。
彼もA社の仕事はやめてしまいました。
設立半年後出資金は返して貰いましたが登記簿上は一切変更してありません。社判、社長印はかれが持っています。出資金返還後は最初自分が変わるか代理を捜すと言っていたのですがほかに探すから待ってくれと言い探してはいるようですが現れない状況です。実態のない会社なので辞任もしくは廃業しようといっても、彼は従業員にあとから一応なって失業保険をもらう為に社長にはなれないし廃業は避けたいといっています。

今後何かのトラブルの責任だけが社長である私に来る可能性もありますので一刻も早くやめたいのですが手続きをお教え下さい。
1.辞表は昨年10月に出資金を返還して貰った日以降の日づけて(一身上の都合により取締役を辞任します。)の内容でいいでしょうかまたこれの提出先は法務局で自分の登記時の印鑑で可能でしょうか。

2.費用はどのくらい掛かりますか。
3.私独断で手続きを行っても良いでしょうか
4.社長のいない状態での会社はないので認められないと友人は言うのですが暫定的に不在ではだめでしょうか
5.出資の内容も変更がいりますが友人は設立時だけの話なので特に変更はいらないと言っています。

いろいろ自分なりに調べたのですがこのケースに見合った解決策に至りません。
毎日がとても心配です。
どうぞよろしくお願いします。
1.他に取締役が居ないならば、誰かを選任しなければ登記できません。

2.解散をするか、役員変更をするか、司法書士に依頼するかによって異なります。

3.役員変更にも、解散にも株主総会の決議が必要です。

4.居ない場合、登記できません。

5.株主名簿は会社が保管するべき物ですので、発行済み株式の所有者が変わっても登記の必要はありません。
失業保険についてです。
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
文章から状況がよくわかりません。
ハローワークに雇用保険の申請をする前のお話ですか?(普通は退職して数日では離職票は来ませんから申請は無理かと)
申請前ならアルバイトは自由にできますよ。ただし、申請の時には辞めておかなければなりません。
そうであれば受給には問題はありません。
ただし、そのアルバイトが雇用保険加入であればHWに申請する場合、そこの離職票も必要になってきますし賃金もそこの分も計算に使用されますから賃金が低い場合は損をすることになります。
因みに申請後でも7日間の待期期間後ならアルバイトはできますが、給付制限期間3ヶ月の間であれば週20時間未満なら制限なく自由にできます。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日に申告してほしいというHWもありますので確認してください。
「補足」
NWに雇用保険申請の時はバイトをしていては申請を受け付けてもらえませんからバイトは辞めておく必要があります。
夫婦ともに、引っ越しを伴う転職活動をします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。

12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。

会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。

どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。


※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
転居先の住所は、もう決めているのでしょうか。
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。

11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。

で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。

任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。

年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。

あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
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