失業保険の受給について質問です。手当を一度も受給しない状態で週2日の仕事が決まったのですが、基本手当は全くもらえないのでしょうか?
仕事が決まったと言いますがそれは正式な就職ではないでしょう。アルバイトか何かですか?
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
健康保険の切り替えについて
失業保険を受給する為、旦那の社会保険から国民健康保険に切り替えます。
給付制限が終わるのが10月23日
認定日が11月6日
失業保険が振り込まれるのは更に1週間後だそうです。
社会保険の資格喪失日をいつにすればいいのでしょうか?
現在はヤマトグループ健康保険組合に旦那の扶養で加入してます。
失業保険を受給する為、旦那の社会保険から国民健康保険に切り替えます。
給付制限が終わるのが10月23日
認定日が11月6日
失業保険が振り込まれるのは更に1週間後だそうです。
社会保険の資格喪失日をいつにすればいいのでしょうか?
現在はヤマトグループ健康保険組合に旦那の扶養で加入してます。
1.被扶養者(家族)が雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,612円以上のときは、給付開始日から削除となりますので、「被扶養者(異動)届」を会社の(総務)社会保険担当者に提出してください。その際には扶養削除の理由をその他(雇用保険受給開始)と記入して下さい。
2.従って、雇用保険の基本手当(現在は、失業保険とは云いません!)の銀行への初回振り込み日を資格喪失日とします。
以上
2.従って、雇用保険の基本手当(現在は、失業保険とは云いません!)の銀行への初回振り込み日を資格喪失日とします。
以上
失業期間中に収入を得る方法について質問です。
私は1月の半ばに会社を自分都合で退職しようと考えているものです。
試験を受けて受かれば4月からある職業訓練に通いたいと考えています。
そこで質問なのですが仕事を辞めて職業訓練を受けるまでの間に2ヶ月ぐらい間が空くのですが、その間に(FXや投資など以外で)バイトなどをして収入を得る方法はありますか?
もしくは、職業訓練の始まるまでの間だけバイトをして職業訓練が始まったら、失業保険をもらうことは可能ですか?よろしくお願いします。
私は1月の半ばに会社を自分都合で退職しようと考えているものです。
試験を受けて受かれば4月からある職業訓練に通いたいと考えています。
そこで質問なのですが仕事を辞めて職業訓練を受けるまでの間に2ヶ月ぐらい間が空くのですが、その間に(FXや投資など以外で)バイトなどをして収入を得る方法はありますか?
もしくは、職業訓練の始まるまでの間だけバイトをして職業訓練が始まったら、失業保険をもらうことは可能ですか?よろしくお願いします。
保険期間中のアルバイトは特に制限があるわけではありません。
ただ一定以上のアルバイトをした場合減額されたりその日は支給されず後ろに繰り越されることがあるだけです。
また一定期間以上継続して同じ所でアルバイトをすると就職として一時的にでも保険がストップする可能性があります
受給の手続きをしてから待機期間7日間は失業している日がないと失業中と認定されず保険の支給が始まりません。
さらに自己都合で退職された場合は、3か月の給付制限期間がありますのでその間は保険が出ない代わり働いても特に問題はありません。
働いた日さえ間違いのないように届け出ていれば大丈夫です。
職業訓練中の保険については、その訓練の種類によります。
HW等の指示で行く訓練の場合保険の期間が終わっても訓練が終わるまで手当が延長し支払われる種類の訓練もあります。もちろん保険が停止してしまう訓練もあります。
詳細についてはHWの窓口でよく相談して決められる方がよいですよ。
ただ一定以上のアルバイトをした場合減額されたりその日は支給されず後ろに繰り越されることがあるだけです。
また一定期間以上継続して同じ所でアルバイトをすると就職として一時的にでも保険がストップする可能性があります
受給の手続きをしてから待機期間7日間は失業している日がないと失業中と認定されず保険の支給が始まりません。
さらに自己都合で退職された場合は、3か月の給付制限期間がありますのでその間は保険が出ない代わり働いても特に問題はありません。
働いた日さえ間違いのないように届け出ていれば大丈夫です。
職業訓練中の保険については、その訓練の種類によります。
HW等の指示で行く訓練の場合保険の期間が終わっても訓練が終わるまで手当が延長し支払われる種類の訓練もあります。もちろん保険が停止してしまう訓練もあります。
詳細についてはHWの窓口でよく相談して決められる方がよいですよ。
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
自己都合により、15日付けで退職します。失業保険のもらい方と給付期間について教えてください。
在籍期間は9年です。
在籍期間は9年です。
離職票をもらって、ハローワークに行ってください。
あとはそこの指示にしたがって、手続きしてください。
自己都合の場合は、退職して3ヶ月は支給されません(給付制限期間)
受給開始から、90日分が支給されます。
金額は、あなたの給料の額によって変わってきますが、給料の7割程度とお考え下さい
あとはそこの指示にしたがって、手続きしてください。
自己都合の場合は、退職して3ヶ月は支給されません(給付制限期間)
受給開始から、90日分が支給されます。
金額は、あなたの給料の額によって変わってきますが、給料の7割程度とお考え下さい
夫は私の扶養に入ることができますか?
私は4月からパートタイマーとして働いています。
12月までの年収見込みは80万位になりそうです。
政管健保・厚生年金に加入しています。
子どもは一人います。
今回、夫が10月末で退職することになりました。
1月~10月までの総支給額はおよそ210万円です。
夫の退職後の健康保険および年金についてですが、
私の扶養に入れるでしょうか?
また、失業保険を受けると扶養からは外れるのですよね?
分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願い致します。
私は4月からパートタイマーとして働いています。
12月までの年収見込みは80万位になりそうです。
政管健保・厚生年金に加入しています。
子どもは一人います。
今回、夫が10月末で退職することになりました。
1月~10月までの総支給額はおよそ210万円です。
夫の退職後の健康保険および年金についてですが、
私の扶養に入れるでしょうか?
また、失業保険を受けると扶養からは外れるのですよね?
分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願い致します。
よく「扶養に入れる」と言いますが、正確には「所得税法上の扶養」と
「社会保険上の扶養」と2種類あります。
で、社会保険上の扶養は、上の方が書かれている通り、今年1月から
12月までの年収が130万円以下です。
同じ様に、所得税法上の扶養の年収上限は、103万円以下です。
ですので、今年のご主人の総支給額が210万円では、どちらの
扶養にも入る事は出来ません。
ただ、来年も働かないのであれば、あなたの扶養者に入れる事は
可能です。
が…あなたの見込み年収も、人の扶養に入れる額(非課税)なんですよね。
となると、所得税法上は、ご主人をあなたの扶養にいれる処理をしても
しなくても、あまり変わりない様な…。(いれなくても、あなたの税額
¥0になりそうなので)
で、失業保険は、非課税扱いなので、所得とはみなされません。
「社会保険上の扶養」と2種類あります。
で、社会保険上の扶養は、上の方が書かれている通り、今年1月から
12月までの年収が130万円以下です。
同じ様に、所得税法上の扶養の年収上限は、103万円以下です。
ですので、今年のご主人の総支給額が210万円では、どちらの
扶養にも入る事は出来ません。
ただ、来年も働かないのであれば、あなたの扶養者に入れる事は
可能です。
が…あなたの見込み年収も、人の扶養に入れる額(非課税)なんですよね。
となると、所得税法上は、ご主人をあなたの扶養にいれる処理をしても
しなくても、あまり変わりない様な…。(いれなくても、あなたの税額
¥0になりそうなので)
で、失業保険は、非課税扱いなので、所得とはみなされません。
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